武井篤の発言 (建設委員会)

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○専門員(武井篤君) 請願文書番号は第一七八二号、第二九四四号、第二九六四号であります。請願の趣意は、「建設業法施行令第一条に『建設業法第三条第一号の政令で定める軽微な工事は工事一件の請負代金の額が五十万円に満たない工事とする』とあるが、右の五十万円を百万円に改正されたい。」という請願であります。

発言情報

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発言者: 武井篤

speaker_id: 11614

日付: 1962-05-07

院: 参議院

会議名: 建設委員会