五十嵐義明の発言 (社会労働委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府委員(五十嵐義明君) ただいまの御質問で、三十一年に出しました環境衛生部長の通知並びに商品の中に使ってあります表現等をあげました御質問にお答え申し上げたいと思います。
 通知の中に、有害な影響を与えるようなものは使用が望ましくないということが書いてあるが、これの判定とか選別とか、あるいは指導とかいうことはどこが責任を持ってやっておるかというお尋ねであります。この中性洗剤につきましては、いろいろと検討をいたしておりますが、ただいまのところでは、これを薬事法による医薬品という取り扱い、あるいは食品衛生法による食品添加物としての取り扱いということに直ちには該当しないという考え方に立ちまして、この取り扱いにつきましては、一応指導していくという方針を従来とってきたわけでありますが、指導のよりどころといたしましては、食品衛生法を主管いたしておりまする環境衛生局、当時の部でございますが、部で、食品衛生の向上のために好ましいものであるならば、それを指導していきたいという根拠に立ちまして指導いたして参ったわけであります。そこで、有害なものであるかないかの判別はどうするかということでございますが、ただいま申し上げましたような事情でございますので、これを直ちに法規に照らしまして、有害とか無害とか、あるいは有害な影響を与えるものであるとかないとかという判断を下す仕組みになっておりませんので、当時部内で検討いたしました結果、社団法人食品衛生協会にその推薦の制度をとるようにいたしまして、そこに食品の器具及び容器、包装等、推奨に関する規程というものを設けまして、その規程に基づいて社団法人食品衛生協会が推薦に値する品物としからざる品物とを選別するということにいたしたわけでございます。その審査の基準につきましては、九項目にわたります細目の基準がございまして、それに基づいて推薦するかしないかということをきめるという行き方をとったわけでございます。したがいまして、厚生省といたしましては、この食品衛生協会の推薦になるものは、これは有害な影響を与えるものでないという見解に立ちまして、この通知に基づいて食品衛生の向上のために使うということを指導いたしたわけでございます。
 それから、なお、商品に記載してございます表現等につきましては、これはいろいろ御意見もあろうかと存じますが、私どもの見解といたしましては、言葉の使い方にはいろいろ御意見があろうかと存じますが、はなはだしく事実をゆがめておるというような不当なものではないというふうに考えておるわけでございます。

発言情報

speech_id: 104014410X01019620227_021

発言者: 五十嵐義明

speaker_id: 298

日付: 1962-02-27

院: 参議院

会議名: 社会労働委員会