村田豊三の発言 (農林水産委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府委員(村田豊三君) 第八条は、組合員の漁業を営む権利に関しまする規定でございまするが、従来の規定は、組合員が、組合管理漁業権につきましては、定款の定めるところによりまして、各自行使権を行使できるという規定だけでございましたけれども、今回は、まずその行使の方法と、それから行使の行使者の内容と申しますか、質的な内容につきまして、改正を加えたわけでございます。
まず第一は、組合が、従来定款で、行使の態様と申しますか、方法なり内容というものをきめておりましたのを、新たに行使規定を定めてこれをやらなければならない。それからその行使規則を定めようといたします場合には、その組合員でありまして、その漁業の内容をなすところの漁業を営む人の三分の二以上の書面による事前の同意を必要とする。その上で、総会の特別決議によりまして初めて、そういう漁業権の行使者がきまる、また行使の内容がきまっていくという方法に改正いたしたのであります。このねらいといたしますところは、従来の機械的な漁業権の行使でなく、ほんとうに真に漁業を営む者に重点的に漁業権の行使を行ない、漁場の有効な開発をさせる、という点をねらいといたしたのであります。