村山道雄の発言 (内閣委員会)

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○村山参議院議員 これは一般職につきましては、公務員法と人事院規則によって規制されておりますが、特別職になりますと、自衛隊員として自衛隊法によって規制をされるわけでございます。その結果といたしまして、おもな点を申し上げますと、一つは服務の基本的な基準が違っております。一般職でございますと、「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とあるのでございますが、自衛隊員につきましては、「隊員は、わが国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身をきたえ、技能をみがき、強い責任感をもって専心その職務の遂行にあたり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に努め、もって国民の負託にこたえることを期するものとする。」とございます。
 それから第二の点といたしまして、普通の職員でございますれば、職員団体の規定といたしまして、「職員は、組合その他の団体を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。職員は、これらの組織を通じて、代表者を自ら選んでこれを指名し、勤務条件に関し、及びその他社交的厚生的活動を含む適法な目的のため、人事院の定める手続に従い、当局と交渉することができる。」とございます。一方自衛隊員におきましては、「隊員は、勤務条件等に関し使用者たる国の利益を代表する者と交渉するための組合その他の団体を結成し、又はこれに加入してはならない。」「隊員は、同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。」とあります。
 次に、第三点といたしまして、自衛隊員につきましては防衛出動の規定がございます。「内閣総理大臣は、外部からの武力攻撃に際して、わが国を防衛するため必要があると認める場合には、」「自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。」それから命令による治安出動の規定でございまするが、「内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもっては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。」という規定がございまして、これに基づきまして宣誓その他の細目も異なっておるというのが、現在の両者の区分でございます。

発言情報

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発言者: 村山道雄

speaker_id: 17986

日付: 1962-09-02

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会