村山道雄の発言 (内閣委員会)

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○村山参議院議員 まず、任命権者につきましては、普通の職員の場合には、「任命権は、法律に別段の定のある場合を除いては、内閣、各大臣、会計検査院長及び人事院総裁並びに各外局の長に属するものとする。」「前項に規定する機関の長たる任命権者は、その任命権を、その部内の上級の職員に限り委任することができる。」とあるのでございます。調達庁の場合には、「調達庁の職員の任免は、調達庁長官が行う。」となっております。
 それから任命関係でもっと大きな問題は、退職の承認の問題でございます。自衛隊員になりました場合には、「長官又はその委任を受けた者は、隊員が退職することを申し出た場合において、これを承認することが自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるときは、」中略いたしまして、「隊員にあっては自衛隊の任務を遂行するため最少限度必要とされる期間その退職を承認しないことができる。」これらの点が非常に大きな相違点であると考えております。

発言情報

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発言者: 村山道雄

speaker_id: 17986

日付: 1962-09-02

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会