佐久間彊の発言 (国際労働条約第八十七号等特別委員会)

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○佐久間政府委員 都労連は、構成をいたしております単位職員団体、単位労働者団体が地方公務員法上の職員団体でありますものと、地公労法の適用を受けます労働組合でありますものとあるわけでございます。地方公務員法上の職員団体といたしておりますものは、単位職員団体であるものの連合体をさしておるわけでございますから、地方公務員法上の職員団体にはならないというふうに解釈をいたしております。

発言情報

speech_id: 104304313X00719630705_021

発言者: 佐久間彊

speaker_id: 12916

日付: 1963-07-05

院: 衆議院

会議名: 国際労働条約第八十七号等特別委員会