松井直行の発言 (災害対策特別委員会)

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○松井説明員 お答え申し上げます。
 御存じのとおり、林業所得のみならず、すべての所得につきまして、課税上は実額をはじく。個々の実情によって違いますから、実額をはじくというのがこれは原則でございますが、ただ、手続が非常にかかるとか、非常にむずかしいという場合がございますときは、便宜納税者の便利も考えて、一率の定率をつかってよろしいという便法をとっているわけでございます。したがって、便法をとる以上、そんなに種類をたくさん設けるということもなかなか不合理な場合もございまして、便利なためにとったことがかえって権衡を害するというお話のように伺いますが、まことにそのとおりでございまして、そういう場合は、先ほども申しげました本来の原則に顧みまして、個別的に費用計算をやるという原則に立ち返るのが原則だろうと思います。いまの概算控除率にいたしましても、伐採費等の違いというものは別に見るという差はございますが、坂田委員がおっしゃったように、いずれにも適用するわけではない、ただ便宜の手段としてきめたという性格上、そういうことになってまいるのだと思います。ただ、そのほかに、特殊の災害を受けますと、その災害につきましては税法上また特別な扱いをいたしております。立木等が災害を受けますときには、実際の植林費とか、取得費とか、管理費というものの金額を基礎にいたしまして、その年度の必要経費にする、これも一つの便法ですが、二十八年以前に取得したものでありますならば、二十八年一月一日現在の相続税の評価額に、それ以降投下した費用、管理費とか伐採費等必要な経費を加えまして、受けた損害の金額を出す基準にいたしております。そういう損害が出たときには、またほかの所得と通算外してなお赤字が残る、これをわれわれは純損失と言っておりますが、これにつきましては、たとえ青色申告を採用しておらない方でありましても、三年間繰り越して控除するという特別な道も講じております。このほか、財産自身の受けました損害のほかに、雪おろし費用等の問題につきましては、これは税法上特別に収益と費用を対応さすという原則もございますので、毎年頻発いたしておるというような形態の場合にはそのときの費用にはなりますが、たまに二十年に一ぺんとか三十年に一ぺんというような場合には、やはりその切った立木の価格の全立木の価格に対する比率でもってそのときの損金として落とす、収益と費用の対応関係をとるということが、税務計算上のならいになっております。
  〔委員長退席、細田委員長代理着席〕
 以上申し上げたところで、そうした災害の多い場合の特別な費用を見るという税制上の手は打ってはございますが、現実の問題として税務の執行上いろいろ御注文があるかと思います。これにつきましては、特別にまた御注文も問題のあるところも伺いまして十分検討を加えていきたいと思っております。
 以上、税制の扱いを御説明申し上げました。

発言情報

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発言者: 松井直行

speaker_id: 13859

日付: 1963-05-22

院: 衆議院

会議名: 災害対策特別委員会