安藤覺の発言 (本会議)
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○安藤覺君 ただいま議題となりました四案件につきまして、外務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、国際労働機閥憲章の改正について申し上げます。
国際労働機関の第四十六回総会本会議は、一九六二年六月二十二日、会の構成員の増加等を規定する国際労働機関憲章の改正文書を採択いたしました。この改正は、機関憲章第七条第一項に定める理事会構成員の数について、政府側理事二十人を二十四人に、使用者側理事及び労働者側理事者十人を各十二人に増加し、これに基づいて、政府側理事二十四人のうち、主要産業国の任命する理事十人は現行のままとし、主要産業国を除く加盟国の任命する理事の数を現行の十人から十四人に増加することをおもなる内容といたしております。
次に、ガットの確認書について申し上げます。
わが国の関税定率法の別表は、昭和三十六年にブラッセル関税品目分類表に準拠した新たな関税率表に改正されましたので、この改正後に締結されたガット文書に収録されるわが国の譲許表は、すべてこの新しい品目分類法に準拠しております。しかしながら、この改正前に締結したものは旧表に準拠していたので、これを統一して新しい分類方式に組みかえる必要がありますので、政府は関係各国と訂正の交渉を行なっておりましたが、昨年秋、これが妥結を見ましたので、同様の訂正または修正を希望していた締約国の譲許表とともにこの確認書が作成され、本年一月十五日ガット上の手続が完了いたしたのであります。
次に、二つの航空協定について申し上げます。
政府は、民間航空協定締結のため、アラブ連合共和国及びクウェイトとの間に交渉を行なって参りましたが、意見の一致を見ましたので、昨年五月十日にアラブ連合共和国と、昨年十月六日にクウェイトと、ぞれそれ航空協定が東京において署名されました。
これらの協定は、わが国と両国との間に民間航空業務を開設することを目的として、業務の開始及び運営についての手続及び条件を規定するとともに、附表において各当事国の指定航空企業が業務を行なうことができる路線を定めております。
国際労働機関憲章改正の文書は二月十四日、ガットの確認書は二月二十六日、二つの航空協定は二月二十七日参議院において承認され、同日、本委員会に付託されました。本委員会においては、政府から提案理由の説明を聞き、質疑を行ないましたが、詳細は会議録により御了承を願います。
かくて、三月八日、この四案件は、討論を省略して採決を行ないましたところ、いずれも全会一致をもって承認すべきものと議決いたしました。
右、御報告申し上げます。(拍手)
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