本会議
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会
会議録情報#0
昭和三十八年三月八日(金曜日)
—————————————
議事日程 第十四号
昭和三十八年三月八日
午後二時開議
第一 中小企業信用保険公庫法の一部を改正す
る法律案(内閣提出)
第二 産業投資特別会計法の一部を改正する法
律案(内閣提出)
第三 国立学校設置法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
第四 漁港法の一部を改正する法律案(内閣提
出)
第五 漁港法第十七条第三項の規定に基づき、
漁港整備計画の変更について承認を求めるの
件
第六 北海道東北開発公庫法の一部を改正する
法律案(内閣提出)
第七 労働省設置法の一部を改正する法律案(
内閣提出)
第八 自治省設置法の一部を改正する法律案(
内閣提出)
第九 医療金融公庫法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
—————————————
○本日の会議に付した案件
日程第一 中小企業信用保険公庫法の一部を改
正する法律案(内閣提出)
日程第二 産業投資特別会計法の一部を改正す
る法律案(内閣提出)
日程第三 国立学校設置法の一部を改正する法
律案(内閣提出)
日程第四 漁港法の一部を改正する法律案(内
閣提出)
日程第五 漁港法第十七条第三項の規定に基づ
き、漁港整備計画の変更について承認を求め
るの件
日程第六 北海道東北開発公庫法の一部を改正
する法律案(内閣提出)
日程第七 労働省設置法の一部を改正する法律
案(内閣提出)
日程第八 自治省設置法の一部を改正する法律
案(内閣提出)
日程第九 医療金融公庫法の一部を改正する法
律案(内閣提出)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内
閣提出)
国際労働機関憲章の改正に関する文書の締結に
ついて承認を求めるの件
関税及び貿易に関する一般協定の譲許表の訂正
及び修正に関する締約国団の確認書の締結に
ついて承認を求めるの件
航空業務に関する日本国とアラブ連合共和国と
の間の協定の締結について承認を求めるの件
(参議院送付)
航空業務に関する日本国政府とクウェイト政府
との間の協定の締結について承認を求めるの
件(参議院送付)
船舶安全法の一部を改正する法律案(内閣提出、
参議院送付)
放送法第三十七条第二項の規定に基づき、国会
の承認を求めるの件
土地区画整理法の一部を改正する法律案(内閣
提出)
共同溝の整備等に関する特別措置法案(内閣提
出)
石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法
律案(内閣提出第一一号)
石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律
案(内閣提出第一二号)
産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関す
る法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑
失業保険法の一部を改正する法律案(内閣提
出)の趣旨説明及び質疑
午後二時九分開議
この発言だけを見る →—————————————
議事日程 第十四号
昭和三十八年三月八日
午後二時開議
第一 中小企業信用保険公庫法の一部を改正す
る法律案(内閣提出)
第二 産業投資特別会計法の一部を改正する法
律案(内閣提出)
第三 国立学校設置法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
第四 漁港法の一部を改正する法律案(内閣提
出)
第五 漁港法第十七条第三項の規定に基づき、
漁港整備計画の変更について承認を求めるの
件
第六 北海道東北開発公庫法の一部を改正する
法律案(内閣提出)
第七 労働省設置法の一部を改正する法律案(
内閣提出)
第八 自治省設置法の一部を改正する法律案(
内閣提出)
第九 医療金融公庫法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
—————————————
○本日の会議に付した案件
日程第一 中小企業信用保険公庫法の一部を改
正する法律案(内閣提出)
日程第二 産業投資特別会計法の一部を改正す
る法律案(内閣提出)
日程第三 国立学校設置法の一部を改正する法
律案(内閣提出)
日程第四 漁港法の一部を改正する法律案(内
閣提出)
日程第五 漁港法第十七条第三項の規定に基づ
き、漁港整備計画の変更について承認を求め
るの件
日程第六 北海道東北開発公庫法の一部を改正
する法律案(内閣提出)
日程第七 労働省設置法の一部を改正する法律
案(内閣提出)
日程第八 自治省設置法の一部を改正する法律
案(内閣提出)
日程第九 医療金融公庫法の一部を改正する法
律案(内閣提出)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内
閣提出)
国際労働機関憲章の改正に関する文書の締結に
ついて承認を求めるの件
関税及び貿易に関する一般協定の譲許表の訂正
及び修正に関する締約国団の確認書の締結に
ついて承認を求めるの件
航空業務に関する日本国とアラブ連合共和国と
の間の協定の締結について承認を求めるの件
(参議院送付)
航空業務に関する日本国政府とクウェイト政府
との間の協定の締結について承認を求めるの
件(参議院送付)
船舶安全法の一部を改正する法律案(内閣提出、
参議院送付)
放送法第三十七条第二項の規定に基づき、国会
の承認を求めるの件
土地区画整理法の一部を改正する法律案(内閣
提出)
共同溝の整備等に関する特別措置法案(内閣提
出)
石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法
律案(内閣提出第一一号)
石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律
案(内閣提出第一二号)
産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関す
る法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑
失業保険法の一部を改正する法律案(内閣提
出)の趣旨説明及び質疑
午後二時九分開議
清
清
清
清瀬一郎#3
○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。商工委員長逢澤寛君。
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〔報告書は本号(その二)に掲載〕
—————————————
〔逢澤寛君登壇〕
この発言だけを見る →—————————————
〔報告書は本号(その二)に掲載〕
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〔逢澤寛君登壇〕
逢
逢澤寛#4
○逢澤寛君 ただいま議題となりました中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律案につきまして、商工委員会における審査の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。
中小企業金融の円滑化のために、従来から政府関係金融機関の資金源の増強を通じまして、中小企業向け資金量の増大をはかる施策と、中小企業信用保険公庫及び信用保証協会の強化による信用補完制度の充実をはかる施策とを中心とする対策が行なわれてきたのであります。
本改正案は、このうち信用補完制度について、これを一そう拡充する目的をもって提出されたものであります。
すなわち、中小企業信用保険公庫に対する政府出資を昭和三十八年度において三十億円増加し、これを信用保証協会に対する融資基金に組み入れて、信用保証協会の保証機能の強化をはかり、これによって中小企業者の市中金融機関からの資金調達力を拡充しようとするものであります。
本案は、二月十一日当委員会に付託され、翌十二日提案理由の説明を聴取し、その後、質疑を重ね、また、参考人より意見を聴取し、三月五日に至り、質疑を終了し、引き続き採決に付しましたところ、全会一致をもって可決すべきものと決定した次第であります。以上をもって報告といたします。拍手
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この発言だけを見る →中小企業金融の円滑化のために、従来から政府関係金融機関の資金源の増強を通じまして、中小企業向け資金量の増大をはかる施策と、中小企業信用保険公庫及び信用保証協会の強化による信用補完制度の充実をはかる施策とを中心とする対策が行なわれてきたのであります。
本改正案は、このうち信用補完制度について、これを一そう拡充する目的をもって提出されたものであります。
すなわち、中小企業信用保険公庫に対する政府出資を昭和三十八年度において三十億円増加し、これを信用保証協会に対する融資基金に組み入れて、信用保証協会の保証機能の強化をはかり、これによって中小企業者の市中金融機関からの資金調達力を拡充しようとするものであります。
本案は、二月十一日当委員会に付託され、翌十二日提案理由の説明を聴取し、その後、質疑を重ね、また、参考人より意見を聴取し、三月五日に至り、質疑を終了し、引き続き採決に付しましたところ、全会一致をもって可決すべきものと決定した次第であります。以上をもって報告といたします。拍手
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清
清
清瀬一郎#6
○議長(清瀬一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。
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日程第二 産業投資特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →————◇—————
日程第二 産業投資特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出)
清
清
清瀬一郎#8
○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。大蔵委員長臼井莊一君。
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〔報告書は本号(その二)に掲載〕
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〔臼井莊一君登壇〕
この発言だけを見る →—————————————
〔報告書は本号(その二)に掲載〕
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〔臼井莊一君登壇〕
臼
臼井莊一#9
○臼井莊一君 ただいま議題となりました産業投資特別会計法の一部を改正する法律案につきまして、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
昭和三十七年度補正予算第二号におきましては、一般会計から産業投資特別会計の資金へ三百五十億円の繰入金を計上し、また、昭和三十八年度予算におきましては、一般会計から産業投資特別会計の歳入に四百九十七億円の繰入金を計上いたしておりますが、この法律案は、これらの予算措置に伴いまして、一般会計から産業投資特別会計の資金及び歳入に繰り入れを行なうことができるものとして所要の措置を講じようとするものであります。
すなわち、従来は、産業投資特別会計の資金及び歳入への繰入金については、そのつど産業投資特別会計法の附則におきまして所要の措置を講じて参りましたが、今後は、予算の定めるところにより所要の繰り入れを行なうことができることとしようとするものであります。
この法案は、当委員会において慎重審議の後、去る三月五日、質疑を終了し、直ちに討論に入りましたところ、広瀬委員は社会党を代表して本案に反対の旨を述べられました。次いで、採決いたしましたところ、本案は起立多数をもって原案の通り可決となりました。
以上、御報告申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →昭和三十七年度補正予算第二号におきましては、一般会計から産業投資特別会計の資金へ三百五十億円の繰入金を計上し、また、昭和三十八年度予算におきましては、一般会計から産業投資特別会計の歳入に四百九十七億円の繰入金を計上いたしておりますが、この法律案は、これらの予算措置に伴いまして、一般会計から産業投資特別会計の資金及び歳入に繰り入れを行なうことができるものとして所要の措置を講じようとするものであります。
すなわち、従来は、産業投資特別会計の資金及び歳入への繰入金については、そのつど産業投資特別会計法の附則におきまして所要の措置を講じて参りましたが、今後は、予算の定めるところにより所要の繰り入れを行なうことができることとしようとするものであります。
この法案は、当委員会において慎重審議の後、去る三月五日、質疑を終了し、直ちに討論に入りましたところ、広瀬委員は社会党を代表して本案に反対の旨を述べられました。次いで、採決いたしましたところ、本案は起立多数をもって原案の通り可決となりました。
以上、御報告申し上げます。拍手
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清
清
清瀬一郎#11
○議長(清瀬一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。
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日程第三 国立学校設置法の一部
を改正する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →————◇—————
日程第三 国立学校設置法の一部
を改正する法律案(内閣提出)
清
清
清瀬一郎#13
○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。文教委員長床次徳二君。
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〔報告書は本号(その二)に掲載〕
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〔床次徳二君登壇〕
この発言だけを見る →—————————————
〔報告書は本号(その二)に掲載〕
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〔床次徳二君登壇〕
床
床次徳二#14
○床次徳二君 ただいま議題となりました国立学校設置法の一部を改正する法律案につきまして、文教委員会における審議の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、第一に、埼玉大学に工学部を設置すること、第二に、東京芸術大学、お茶の水女子大学、横浜国立大学及び富山大学に、初めて新制学部を基礎として大学院を新設すること、第三に、群馬大学に内分泌研究所を、京都大学に共同利用の数理解析研究所及び、原子炉実験所をそれぞれ付置すること、第四に、文部省令で定める数個の学部を置く国立大学に教養部を設置すること等、国立大学の内部組織に関する規定を整備すること、第五に、八戸等十七国立工業高等専門学校を新設すること、第六に、この法律は、昭和三十八年四月一日から施行するが、秋田その他五校については昭和三十九年度から開設すること、以上を内容としております。
さて、本案は、去る二月十一日当委員会に付託となり、同月十三日政府より提案理由の説明を聴取し、以来、本案の内容についてきわめて熱心に検討を加えて参りましたが、その詳細は会議録により御承知を願いたいと存じます。
かくて、三月六日、本案に対する質疑を終了、討論を省略して直ちに採決の結果、起立多数をもって原案の通り可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
この発言だけを見る →本案は、第一に、埼玉大学に工学部を設置すること、第二に、東京芸術大学、お茶の水女子大学、横浜国立大学及び富山大学に、初めて新制学部を基礎として大学院を新設すること、第三に、群馬大学に内分泌研究所を、京都大学に共同利用の数理解析研究所及び、原子炉実験所をそれぞれ付置すること、第四に、文部省令で定める数個の学部を置く国立大学に教養部を設置すること等、国立大学の内部組織に関する規定を整備すること、第五に、八戸等十七国立工業高等専門学校を新設すること、第六に、この法律は、昭和三十八年四月一日から施行するが、秋田その他五校については昭和三十九年度から開設すること、以上を内容としております。
さて、本案は、去る二月十一日当委員会に付託となり、同月十三日政府より提案理由の説明を聴取し、以来、本案の内容についてきわめて熱心に検討を加えて参りましたが、その詳細は会議録により御承知を願いたいと存じます。
かくて、三月六日、本案に対する質疑を終了、討論を省略して直ちに採決の結果、起立多数をもって原案の通り可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。拍手
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清
清
清瀬一郎#16
○議長(清瀬一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。
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日程第四 漁港法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第五 漁港法第十七条第三項の規定に基づき、漁港整備計画の変更について承認を求めるの件
この発言だけを見る →————◇—————
日程第四 漁港法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第五 漁港法第十七条第三項の規定に基づき、漁港整備計画の変更について承認を求めるの件
清
清瀬一郎#17
○議長(清瀬一郎君) 日程第四、漁港法の一部を改正する法律案、日程第五、漁港法第十七条第三項の規定に基づき、漁港整備計画の変更について承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。
この発言だけを見る →清
清瀬一郎#18
○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。農林水産委員会理事田口長治郎君。
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〔報告書は本号(その二)に掲載〕
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〔田口長治郎君登壇〕
この発言だけを見る →—————————————
〔報告書は本号(その二)に掲載〕
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〔田口長治郎君登壇〕
田
田口長治郎#19
○田口長治郎君 ただいま議題となりました漁港関係の二件について、農林水産委員会における審議の経過及び結果について御報告申し上げます。
まず、漁港法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、水産業の振興をはかる上において漁港の果たす役割がきわめて重要でありますので、最近における水産業の発展、特に漁船の大型化等、漁業情勢の変化に即応して、主として遠洋漁業の基地である特定第三種漁港の整備を円滑に実施するため、この種漁港の修築に要する費用について、国の負担割合を従来の百分の五十から百分の六十に改めることにしたこと等を主たる内容とするものであります。
本案は、去る一月三十日内閣から提出されましたが、農林水産委員会においては、二月五日提案理由の説明を聴取した後、二月二十八日以来審議を重ね、三月七日、質疑を終了し、討論を省略して採決いたしましたところ、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決した次第であります。
なお、本案に対しましては、漁港法を改正するため根本的再検討を行なうべきであるとして、政府の善処を求める附帯決議が付されました。
次に、漁港法第十七条第三項の規定に基づき、漁港整備計画の変更について承認を求めるの件について申し上げます。
本件は、昭和三十年第二十二回国会で承認された漁港整備計画を全面的に変更して、漁業情勢の推移に即応するため、昭和三十八年以降、全国にわたり三百八十港の漁港を整備するためのもので、この計画の変更について漁港法の規定に基づいて国会の承認を求めるため、去る二月二十日内閣から提出されたものであります。
農林水産委員会においては、二月二十一日提案理由の説明を聴取するとともに、さきの漁港法改正案と一括審議を進め、三月七日、審議を終了し、採決いたしましたところ、本件は全会一致をもってこれを承認すべきものと議決した次第であります。
なお、本件に対しまして、政府は計画の八カ年完遂を期し、国の予算等の確保について万全を期すべきである等、三項目にわたる附帯決議が付されました。
以上をもって御報告を終わります。拍手
—————————————
この発言だけを見る →まず、漁港法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、水産業の振興をはかる上において漁港の果たす役割がきわめて重要でありますので、最近における水産業の発展、特に漁船の大型化等、漁業情勢の変化に即応して、主として遠洋漁業の基地である特定第三種漁港の整備を円滑に実施するため、この種漁港の修築に要する費用について、国の負担割合を従来の百分の五十から百分の六十に改めることにしたこと等を主たる内容とするものであります。
本案は、去る一月三十日内閣から提出されましたが、農林水産委員会においては、二月五日提案理由の説明を聴取した後、二月二十八日以来審議を重ね、三月七日、質疑を終了し、討論を省略して採決いたしましたところ、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決した次第であります。
なお、本案に対しましては、漁港法を改正するため根本的再検討を行なうべきであるとして、政府の善処を求める附帯決議が付されました。
次に、漁港法第十七条第三項の規定に基づき、漁港整備計画の変更について承認を求めるの件について申し上げます。
本件は、昭和三十年第二十二回国会で承認された漁港整備計画を全面的に変更して、漁業情勢の推移に即応するため、昭和三十八年以降、全国にわたり三百八十港の漁港を整備するためのもので、この計画の変更について漁港法の規定に基づいて国会の承認を求めるため、去る二月二十日内閣から提出されたものであります。
農林水産委員会においては、二月二十一日提案理由の説明を聴取するとともに、さきの漁港法改正案と一括審議を進め、三月七日、審議を終了し、採決いたしましたところ、本件は全会一致をもってこれを承認すべきものと議決した次第であります。
なお、本件に対しまして、政府は計画の八カ年完遂を期し、国の予算等の確保について万全を期すべきである等、三項目にわたる附帯決議が付されました。
以上をもって御報告を終わります。拍手
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清
清瀬一郎#20
○議長(清瀬一郎君) これより両件につき採決いたします。
まず、日程第四、すなわち、漁港法の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →まず、日程第四、すなわち、漁港法の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
清
清瀬一郎#21
○議長(清瀬一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。
次に、日程第五、すなわち、漁港整備計画の変更について承認を求めるの件を採決いたします。
本件は委員長報告の通り承認するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →次に、日程第五、すなわち、漁港整備計画の変更について承認を求めるの件を採決いたします。
本件は委員長報告の通り承認するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
清
清瀬一郎#22
○議長(清瀬一郎君) 起立多数。よって、本件は委員長報告の通り承認するに決しました。
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日程第六 北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第七 労働省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第八 自治省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →————◇—————
日程第六 北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第七 労働省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第八 自治省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
清
清瀬一郎#23
○議長(清瀬一郎君) 日程第六、北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律案、日程第七、労働省設置法の一部を改正する法律案、日程第八、自治省設置法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。
この発言だけを見る →清
清瀬一郎#24
○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。内閣委員会理事藤原節夫君。
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〔報告書は本号(その二)に掲載〕
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〔藤原節夫君登壇〕
この発言だけを見る →—————————————
〔報告書は本号(その二)に掲載〕
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〔藤原節夫君登壇〕
藤
藤原節夫#25
○藤原節夫君 ただいま議題となりました三法案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。詳細は会議録によって御承知願うことにいたしまして、以下、簡潔に要点を申し上げます。
まず、法案の要旨を申し上げますと、
北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律案は、同公庫の資本金を十億円増額して三十五億円に改めようとするものであります。
次に、労働省設置法の一部を改正する法律案は、労災保険事業及び失業保険事業における関係業務の増加に伴い、また、中高年令層失業者の再就職を促進する等、その事務の円滑な遂行を期するため、労働省本省の職員の定員を二百二十九人増員しようとするものであります。次に、自治省設置法の一部を改正する法律案は、自治省の事務を円滑に遂行するため、職員の定員を十七人増員しようとするものであります。
以上三法案は、それぞれ一月二十五日、一月二十六日、同二十六日本委員会に付託され、二月十九日、同十九日、二月二十六日政府より提案理由の説明を聴取、三月七日、質疑を終了し、討論もなく、採決の結果、三法案はいずれも全会一致をもって原案の通り可決いたしました。
以上、御報告申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →まず、法案の要旨を申し上げますと、
北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律案は、同公庫の資本金を十億円増額して三十五億円に改めようとするものであります。
次に、労働省設置法の一部を改正する法律案は、労災保険事業及び失業保険事業における関係業務の増加に伴い、また、中高年令層失業者の再就職を促進する等、その事務の円滑な遂行を期するため、労働省本省の職員の定員を二百二十九人増員しようとするものであります。次に、自治省設置法の一部を改正する法律案は、自治省の事務を円滑に遂行するため、職員の定員を十七人増員しようとするものであります。
以上三法案は、それぞれ一月二十五日、一月二十六日、同二十六日本委員会に付託され、二月十九日、同十九日、二月二十六日政府より提案理由の説明を聴取、三月七日、質疑を終了し、討論もなく、採決の結果、三法案はいずれも全会一致をもって原案の通り可決いたしました。
以上、御報告申し上げます。拍手
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清
清瀬一郎#26
○議長(清瀬一郎君) 三案を一括して採決いたします。
三案の委員長の報告はいずれも可決であります。三案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →三案の委員長の報告はいずれも可決であります。三案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
清
清
清瀬一郎#28
○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。社会労働委員会理事小沢辰男君。
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〔報告書は本号(その二)に掲載〕
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〔小沢辰男君登壇〕
この発言だけを見る →—————————————
〔報告書は本号(その二)に掲載〕
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〔小沢辰男君登壇〕
小
小沢辰男#29
○小沢辰男君 ただいま議題となりました医療金融公庫法の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審議の経過並びに結果について御報告申し上げます。
医療金融公庫は、私立の病院、診療所等の設置及びその機能の向上に対する専門の金融機関として第三十四回国会で制定され、昭和三十五年七月から業務を開始しているのであります。しかしながら、同公庫に対する借り入れ希望が非常に多いために、昭和三十八年度においては、同公庫の貸付原資として百十億円を予定し、これに要する資金としては、資金運用部資金の借入金七十二億円及び貸付回収金十二億円のほかに、一般会計から二十六億円を出資することといたしております。このために、同公庫の資本金を五十五億円から二十六億円増加して八十一億円とする今回の改正案が提案されたのであります。
本案は、一月三十一日本委員会に付託となり、昨七日、質疑を終了し、直ちに採決の結果、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →医療金融公庫は、私立の病院、診療所等の設置及びその機能の向上に対する専門の金融機関として第三十四回国会で制定され、昭和三十五年七月から業務を開始しているのであります。しかしながら、同公庫に対する借り入れ希望が非常に多いために、昭和三十八年度においては、同公庫の貸付原資として百十億円を予定し、これに要する資金としては、資金運用部資金の借入金七十二億円及び貸付回収金十二億円のほかに、一般会計から二十六億円を出資することといたしております。このために、同公庫の資本金を五十五億円から二十六億円増加して八十一億円とする今回の改正案が提案されたのであります。
本案は、一月三十一日本委員会に付託となり、昨七日、質疑を終了し、直ちに採決の結果、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
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