木村守江の発言 (本会議)
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○木村守江君 ただいま議題となりました建築基準法の一部を改正する法律案、及び不動産の鑑定評価に関する法律案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、建築基準法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、最近、わが国の建築技術の進歩により、超高層建築物の建築が可能になってきたことと、土地の合理的利用の点からも、現行の建築基準法による建築物の高さの制限は、実情に合わない点があることにかんがみ、建築物の建築に際し、その規模の規制を行ない、道路その他都市施設との均衡を考慮し、都市計画上適正な建築物の規模を確保するために、容積地区を指定することができるものとし、その地区内においては、建築物の高さの制限を廃止または緩和すること等を目的とするものであります。
おもな内容は次のとおりであります。
第一に、建設大臣は、都市計画の施設として、容積地区を指定することができるものとし、この容積地区内においては、高さの制限を廃止するとともに、現行の前面道路の幅員による建築物の高さの制限を緩和するほか、隣地の採光を確保するため、建築物の一定の高さを越える部分について制限を行なうものとしたことであります。
第二に、現在、特定街区については、一定の割合の容積率が定められているが、この割合を都市計画決定の際、個々に具体的に規定できるものとしたこと。
第三に、建築物の建築等に関する確認手数料の限度額の改訂を行なうものとしたこと。
第四に、非常災害の場合の応急仮設建築物等に対する緩和区域の指定を、建設大臣から都道府県知事の承認でできるものとしたことであります。
本案は、参議院先議のため、去る三月七日本委員会に予備付託され、六月五日本委員会に正式に付託されたもので、その間、慎重に審査をいたしたのでありまするが、その詳細につきましては会議録に譲ることといたします。かくて、七月四日、本案に対する質疑を終了し、討論を省略して直ちに採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、不動産の鑑定評価に関する法律案について申し上げます。
最近における宅地価格の高騰は、根本的には宅地の需給の不均衡によるものと考えられますが、さらには合理的な地価形成をはかる制度の欠除していることが大きな原因となっております。本案は、主としてこれらの地価形成土の欠陥を除去するため、不動産鑑定評価制度を実施して、権威ある鑑定人を確保し、適正な地価形成をはかり、宅地価格等の安定に寄与することを目的とするもので、おもな内容は次のとおりであります。
第一は、不動産鑑定士及び不動産鑑定士補の制度を定め、高度の国家試験を実施して、その合格者で鑑定上等になろうとする者は、建設大臣の登録を受けるものとしたことであります。
第二は、不動産鑑定業を営もうとする者は、建設大臣または都道府県知事の登録を受けるものとし、その事務所ごとに専任の鑑定士を一人以上置くものとしたことであります。
第三は、土地収用委員会が、土地価格等に関して鑑定人に出頭を命じ、鑑定評価をさせるときは、当該鑑定人のうち少なくとも一人は、不動産鑑定士でなければならないものとしたことであります。
第四は、不動産鑑定士試験を実施し、また鑑定上等に対する懲戒処分について建設大臣に意見を述べるため、建設省の付属機関として不動産鑑定審査会を設置するものとしたことであります。
第五は、経過措置として、この法律の施行の日から三年以内に限り、本試験にかえて特別不動産鑑定士試験を実施するものとしたことであります。
本案は、参議院先議のため、去る五月二十九日本委員会に予備付託され、六月二十四日本委員会に正式に付託されたもので、その間、慎重に審査をいたしたのでありまするが、その詳細につきましては会議録に譲ることといたします。
かくて、七月五日、本案に対する質疑を終了し、討論を省略して直ちに採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案には附帯決議がついております。
右、御報告申し上げます。(拍手)
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