西村英一の発言 (内閣委員会)
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○国務大臣(西村英一君) ただいま議題となりました厚生省設置法及び国立光明寮設置法の一部を改正する法律案について、その提案の理由を御説明申し上げます。
この法律案は、厚生省設置法の一部を改正するとともに、国立光明寮設置法の一部を改正するものであります。
まず第一に、厚生省設置法の一部改正について御説明申し上げます。
改正の第一点は、国立療養所に、心身に障害のある者に対して医学的管理のもとに行なわれる機能回復訓練または職能訓練の業務に従事する者の養成所を付置することができることとすることであります。機能回復訓練及び職能訓練はいずれも心身に障害のある者のリハビリテーションにおいて最も重要な役割をになうものでありますが、わが国においては、その技術の水準が諸外国に比し著しく立ちおくれておりますので、これらの業務に従事する者の養成機関を設置し、専門家の養成に着手しようとするものであります。
改正の第二点は、国立精神薄弱児施設に精神薄弱児の保護及び指導に従事する職員の養成所を付置することができることとすることであります。精神薄弱児につきましては、精神薄弱児施設及び同通園施設において保護及び指導を行なっているのでありますが、これら施設の整備と並んで、施設において直接児童の保護及び指導に当たる職員の確保と資質の向上をはかることが急務とされております。このため、これらの職員の養成所を設置し、その養成を行なおうとするものであります。
なお、これらの改正のほか、医務出張所の名称を地方医務局と改めるための所要の改正及び厚生省の定員を増加するための改正を行なうことといたしております。
以上が厚生省設置法の一部改正の内容でございます。
次に国立光明寮設置法の一部改正について、御説明申し上げます。
この改正は、国立光明寮を北海道に設置することとするものであります。現在北海道東北地区につきましては、失明者を収容する更生援護施設がなお十分とは申せない状態でありますので、北海道に国立光明寮を設置し、その整備をはかろうとするものであります。
以上がこの法律案の提案理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。