田中角榮の発言 (内閣委員会)
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○国務大臣(田中角榮君) ただいま議題となりました特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案外一法律案につきまして、その提案の理由を御説明を申し上げたいと存じます。
最初に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
政府は、今回、昭和三十七年八月十日に行なわれました人事院勧告に基づいて昭和三十七年十月一日以降、一般職の職員の給与を改定することとし、別途法律案を提出して御審議を願うことといたしているのでありますが、これに伴い、従来より一般職の職員との均衡を考慮して定められております特別職の職員の給与につきましても、その俸給月額等に所要の改定を行なおうとするものであります。
次に、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
最近における職員の旅行の実情にかんがみ、外国旅行における日当、宿泊料、移転料等の定額を改定するとともに、あわせて所要の規定の整備を行なうこととし、この法律案を提案いたした次第であります。
以下、改正の要点を御説明申し上げます。
日当、宿泊料等につきましては、最近における宿泊料金の実態等を考慮して、その定額を平均一割五分程度引き上げるとともに、一般職の職員については職務の等級による旅費支給区分を現行の七段階から四段階に整理し、等級別の支給定額の格差の縮小をはかるため、別表を改めることとするほか、旅費支給の地域区分についても旅行の実情に即するように改めることにいたしております。
次に、移転料につきましては、現行定額を二割引き上げるほか、行程を同じくする地域であっても特に多額の運賃を必要とする地域等については、一定の加算制度を設けることにより、移転に要する経費の実態をよりよく反映させるよう措置することとし、これらの措置を含めて平均五割程度の引き上げを行なうことといたしております。
以上が、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案外一法律案の提案の理由及びその概要でございます。
何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成下さいますようお願いを申し上げたいと存じます。