志賀健次郎の発言 (内閣委員会)
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○国務大臣(志賀健次郎君) 今回提出いたしました防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案の提案の理由及び内容の概要について御説明申し上げます。
まず最初に、防衛庁設置法の一部改正について申し上げますると、前年度に引き続き第二次防衛力整備計画にのっとり防衛力の内容充実に努めることとし、昭和三十八年度定員として防衛庁の職員を千七百五十五人増加しようとするものであります。その千七百五十五人のうち千二百五十八人は自衛官であり、残りの四百九十七人が自衛官以外の職員であります。自衛官の増加は、そのほとんどが海上自衛隊及び航空自衛隊の自衛官でありまして、海上自衛隊における増員は七百五十九人で、艦艇の増強及び航空部隊の整備等のために充てるものであり、航空自衛隊の増員は四百九十六人で飛行隊の新編及び既設部隊の整備等のために充てられるものであります。
次に、自衛隊法の一部改正について御説明いたします。
第一に、自衛隊の予備勢力確保のため予備自衛官二千人の増員を行なうとともに、予備自衛官に、予備自衛官としての矜持と自覚を保持させるため予備自衛官の呼称及び制服の着用等についての規定を整備することとしております。
第二に、第十師団司令部の所在地名を、町村合併に伴い、守山市から名古屋市に変更することとしております。
また、飛行教育集団司令部の所在地を、その任務の円滑な遂行をはかるため、宇都宮市から浜松市に移転することとしております。
以上法律案の内容を御説明申し上げましたが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成下さるようお願いいたします。