内閣委員会

1963-02-26 参議院 全112発言

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会議録情報#0
昭和三十八年二月二十六日(火曜日)
   午後一時十八分開会
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 出席者は左の通り。
   委員長     村山 道雄君
   理事
           石原幹市郎君
           下村  定君
           鶴園 哲夫君
           山本伊三郎君
   委員
           大谷藤之助君
           小柳 牧衞君
           林田 正治君
           千葉  信君
           鬼木 勝利君
  衆議院議員
   修正案提出者  伊能繁次郎君
   修正案提出者  藤原 節夫君
  国務大臣
   文 部 大 臣 荒木萬壽夫君
   農 林 大 臣 重政 誠之君
   通商産業大臣  福田  一君
   建 設 大 臣 河野 一郎君
   国 務 大 臣 大橋 武夫君
   国 務 大 臣 志賀健次郎君
  政府委員
   内閣官房長官  黒金 泰美君
   人事院総裁   佐藤 達夫君
   人事院事務総局
   給与局長    滝本 忠男君
   総理府恩給局長 八巻淳之助君
   総理府総務長官 徳安 實藏君
   内閣総理大臣官
   房公務員制度調
   査室長     増子 正宏君
   宮内庁次長   瓜生 順良君
   皇室経済主管  小畑  忠君
   防衛庁人事局長 小野  祐君
   防衛庁参事官  麻生  茂君
   大蔵省主計局給
   与課長     平井 廸郎君
   大蔵省主計局次
   長事務取扱   岩尾  一君
   文部大臣官房長 蒲生 芳郎君
   農林大臣官房長 林田悠紀夫君
   建設政務次官  松澤 雄藏君
  事務局側
   常任委員会専門
   員       伊藤  清君
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  本日の会議に付した案件
○農林省設置法の一部を改正する法律
 案(内閣送付、予備審査)
○建設省設置法の一部を改正する法律
 案(内閣送付、予備審査)
○通商産業省設置法及び中小企業庁設
 置法の一部を改正する法律案(内閣
 送付、予備審査)
○文部省設置法の一部を改正する法律
 案(内閣送付、予備審査)
○防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を
 改正する法律案(内閣送付、予備審
 査)
○恩給法等の一部を改正する法律案
 (内閣送付、予備審査)
○皇室経済法施行法の一部を改正する
 法律案(内閣提出)
○一般職の職員の給与に関する法律等
 の一部を改正する法律案(内閣提
 出、衆議院送付)
○防衛庁職員給与法の一部を改正する
 法律案(内閣提出、衆議院送付)
○特別職の職員の給与に関する法律の
 一部を改正する法律案(内閣提出、
 衆議院送付)
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村山道雄#1
○委員長(村山道雄君) これより内閣委員会を開会いたします。
 農林省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。重政農林大臣。
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重政誠之#2
○国務大臣(重政誠之君) ただいま議題となりました農林省設置法の一部を改正する法律案の提案の理由と改正の内容を御説明申し上げます。
 第一は、農林本省の附属機関として、植物ウイルス研究所を新設することであります。
 近年わが国におきましては、農作物及び植物のウイルス病による被害は、稲の縞葉枯病、バレイショのモザイク病等年々増加する傾向にあり、その被害額は年間数百億円に達するものと推定されるのであります。このような事態に対処し、農林省におきましては、従来農業技術研究所を初め、各試験研究機関において、ウイルスに関する応用研究を主として行なって参ったのでありますが、その防除方法を確立するためには、すみやかに植物に関するウイルスの本体を究明し、その農作物等に及ぼす影響を明らかにする等その基礎研究を強化充実させることが緊要であると考えられるのであります。この基礎研究は、きわめて高度かつ複雑な方法を必要とすると同時に、広範囲にわたる学問分野との連係を保ちながら体系的に推進する必要があり、このような見地から植物に関するウイルス及び植物のウイルス病の基礎的調査研究を行なう機関として、新たに植物ウイルス研究所を設置することといたしたのであります。
 第二は、農業土木試験場に水産土木に関する試験研究を行なわせることとしたことであります。
 水産に関する土木事業は、沿岸漁業の構造改善事業の一環として大規模な漁場の造成改良が行なわれるほか、漁港整備事業の事業量も増大する等漁業における重要性は今後一そう高まるものと考えられるのであります。これら土木事業を効率的に実施いたしますためには、施設の構造、地盤、耐波性等に関する試験研究を促進する必要があり、これに必要な実験施設といたしましては、現に農業土木試験場に設置されております施設の活用をはかることが現段階におきましては最も合理的でありますので、同試験場に水産土木に関する試験研究を行なわせることといたしたのであります。
 第三は、食糧庁の内部部局の所掌事務を整備したことであります。
 その一は、飲食料品及び油脂に関する行政の統一的な推進をはかるため、現在総務部で所掌している農産物等及びテンサイ等並びに大豆及び業種に関する価格関係事務を、その需給関係事務とあわせて業務第二部において所掌させることとするとともに、同部において主要食糧の加工企業を含めた飲食料品及び油脂関係企業に関する行政を一体として実施させることといたしたことであります。
 その二は、業務第二部の事務の増大に伴ない、所管物資を統一的に処理することを主眼といたしまして、現在業務第二部で所掌している主要食糧の輸出入及び輸入飼料の買入売渡関係事務を業務第一部へ移管し、同部の所掌事務を価格の決定を除く主要食糧の買入売渡関係事務及び輸入飼料の買入売渡関係事務に整備し、事務執行の能率化をはかったことであります。
 その他、民間の要請に応じて輸出品検査所において輸入品たる農林関係物資の依頼による検査を行なう道を開き、水産庁の附属機関たる日光養魚場を水産研究所に統合し、また、農山漁村建設総合対策特別助成事業の完了に伴ないまして農山漁村振興対策中央審議会を廃止する等規定の整備を行ないますとともに、農林省の定員に所要の変更を加えようとするものであります。
 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決下さらんことをお願いいたします。
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村山道雄#3
○委員長(村山道雄君) 本案の自後の審査は、都合により後日に譲ります。
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村山道雄#4
○委員長(村山道雄君) 建設省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。河野建設大臣
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河野一郎#5
○国務大臣(河野一郎君) ただいま議題となりました建設省設置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。
 政府は、社会資本を充実するため、公共投資の拡充強化を昭和三十八年度における重点施策として取り上げ、その積極的推進をはかることといたしております。建設省といたしましては、この基本方針にのっとり、河川、道路、住宅等、公共投資の中核をなすべき事業について重点的に施策を講じ、事業の着実かつ積極的な推進をはかる所存でありますが、これらの施策を的確に実施するためには、これに即応する行政の執行体制を確立することが緊要であると考えます。
 このような見地から、このたびこの法律案を提出することといたしたのでありまして、その要旨は、まず第一に、本省の所掌事務のらち地方建設局の分掌する事務の範囲を大幅に拡大することといたしております。
 現在、地方建設局は、本省の地方支分部局として、主に河川、道路等の直轄事業を実施しているのでありますが、今後は、都市計画、住宅関係をも含めた一般行政事務並びに補助金関係事務についても、事務の性格に応じ、できる限り多くを地方建設局に実施きせることとし、地域の特性に応じた総合的な建設行政の実施を促進するとともに、所管行政の運営の合理化をはかりたい考えであります。
 なお、このため、新たに計画管理部を設ける等、地方建設局の組織について所要の改正を加えることといたしております。
 次に、建設研修所を建設大学校に改めることといたしております。
 建設研修所は、昭和三十二年に建設省の附属機関として設置されて以来、建設関係職員の養成、訓練に努めてきたのでありますが、このたびこれを建設大学校に改称するとともに、組織、施設、教育内容等を充実し、国、地方公共団体等を通じて建設関係職員等の「人つくり」を一段と積極的に推進して参りたいと考えております。
 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
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村山道雄#6
○委員長(村山道雄君) 本案の自後の審査は、都合により後日に譲ります。
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村山道雄#7
○委員長(村山道雄君) 通商産業省設置法及び中小企業庁設置法の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。福田通産大臣。
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福田一#8
○国務大臣(福田一君) 通商産業省設置法及び中小企業庁設置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨及び提案の理由を御説明申し上げます。
 通商産業省におきましては、かねてから経済情勢の推移に対応した行政機構を整えるべく検討を進めて参りましたが、このたび成案を得るに至りましたので、ここに本改正法律案を提案する次第であります。
 改正の第一の要点は、昨年十一月二十九日に閣議決定を見ました石炭対策大綱に従いまして、本省の附属機関として臨時石炭対策本部及び石炭対策連絡協議会を新設することであります。
 御承知のとおり、石炭鉱山の終閉山に伴って生ずる雇用対策、産炭地域振興対策、鉱害復旧対策その他の石炭対策につきましては、政府といたしましてもこれまで極力意を用いてきたところでありますが、石炭鉱業の合理化の進展によって、従来石炭鉱業に大幅に依存してきた九州地方の産炭地域におきましては、これらの解決を要すべき諸問題が集中的に生起してきております。このような事態に対処し、現地の実情に即した処理方針を迅速かつ的確に策定し、その実施を計画的かつ円滑に推進するため、福岡市に臨時石炭対策本部を新設するとともに、関係機関から成る石炭対策連絡協議会を置くことといたしたのであります。
 第二は、札幌及び福岡の鉱山保安監督局の通商産業局への附置を廃止するとともに、所要の地に鉱山保安監督署を置くことができるものとすることであります。
 鉱山保安の確保につきましては、数年来鉱務監督官の増員による巡回監督の強化、石炭鉱山保安臨時措置法の制定等の対策を講ずる一方、多数の石炭鉱山が集中しております札幌及び福岡の両鉱山保安監督部を局に昇格せしめて鉱山保安監督の十全を期してきたのでありますが、今回この趣旨をさらに徹底せしめ、両監督局の通商産業局への附置を廃止するとともに、北海道及び九州の炭鉱密集地区に派遣しております現地監督班を鉱山保安監督署として法制化し、責任体制の明確化をはかることといたしたのであります。
 第三は、中小企業庁の機構の改革であります。
 経済成長に伴い、企業間格差の是正をはかることが今後の経済政策の最も重要な課題となっておりますことは申すまでもありませんが、特に貿易自由化の本格化に対処して中小企業の近代化を促進し、生産性の向上をはかることの緊要性は、一そう高まってきております。このような情勢に対処して、今国会に中小企業基本法及び関連諸法案を提案し、御審議をお願いいたすこととしておりますが、これら諸法案の実施に即応する円滑かつ効率的な行政運営体制を整備するため、中小企業庁に次長一人を置いて長官を補佐せしめるとともに、庁内部局間の所掌事務の合理的な再配分を行ない、これに応じた機構の充実整備をはかることといたしました。
 このほか、石炭対策の強化拡充、中小企業行政の推進、特許審査審判事務の促進等のため通商産業省の定員を九十六名増員し、本省内部部局の所掌事務につきまして所要の整備を行なうとともに、化学工業生産技術審議会を軽工業生産技術審議会に改組する等の改正を加えたいと存じます。
 以上が、この法律案の提案の理由及びその概要でございますが、今回の機構の改革に際しましては、行政事務の能率化に十分配慮し、定員の増加は最少限度にとどめた次第であります。何とぞ慎重御審議の上、御賛同下さいますようお願いをいたします。
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村山道雄#9
○委員長(村山道雄君) 本案の自後の審査は、都合により後日に譲ります。
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村山道雄#10
○委員長(村山道雄君) 文部省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。荒木文部大臣。
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荒木萬壽夫#11
○国務大臣(荒木萬壽夫君) 今回政府から提出いたしました文部省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 この法律案は、本省に置かれる国立青年の家の増設に伴い、その設置規定を整備し、本省の管理局の所掌事務に関する規定を整備するとともに、文部省の職員の定員を改めようとするものであります。
 まず、国立青年の家に関する改正について申し上げます。
 文部省では、昭和三十四年以来、健全な青年の育成をはかる団体訓練の施設として、静岡県富士山麓に国立中央青年の家を設置しましたが、多数の青少年に利用されて、その成果を上げてきたところであり、今回、さらに九州阿蘇山麓に国立青年の家を設置したいと考え、その設置規定を整備しようとするものであります。すなわち、文部省には、一般的に国立青年の家を置くものとし、それぞれの青年の家の名称、位置等は、文部省令において定めることといたしました。
 次に、管理局の所掌事務につきましては、文部省の所掌する防災に関する事務についての連絡調整を管理局において行なうこととするとともに、この事務並びに教育用品に関し基準を設定する等の事務を、教育施設部の所掌事務とすることにいたしたものであります。
 次に、文部省の職員の定員改正につきましては、国立高等専門学校の増設、理工系学生の増員及び学年進行等による数職員の増員並びに国立青年の家の増設等による職員の増員に伴うものであります。
 以上が、この法律案を提出いたしました理由及びその内容の概要であります。何とぞ十分御審議の上、すみやかに御賛成下さるようお願いいたします。
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村山道雄#12
○委員長(村山道雄君) 本案の自後の審査は、都合により後日に譲ります。
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村山道雄#13
○委員長(村山道雄君) 防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。志賀防衛庁長官。
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志賀健次郎#14
○国務大臣(志賀健次郎君) 今回提出いたしました防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案の提案の理由及び内容の概要について御説明申し上げます。
 まず最初に、防衛庁設置法の一部改正について申し上げますると、前年度に引き続き第二次防衛力整備計画にのっとり防衛力の内容充実に努めることとし、昭和三十八年度定員として防衛庁の職員を千七百五十五人増加しようとするものであります。その千七百五十五人のうち千二百五十八人は自衛官であり、残りの四百九十七人が自衛官以外の職員であります。自衛官の増加は、そのほとんどが海上自衛隊及び航空自衛隊の自衛官でありまして、海上自衛隊における増員は七百五十九人で、艦艇の増強及び航空部隊の整備等のために充てるものであり、航空自衛隊の増員は四百九十六人で飛行隊の新編及び既設部隊の整備等のために充てられるものであります。
 次に、自衛隊法の一部改正について御説明いたします。
 第一に、自衛隊の予備勢力確保のため予備自衛官二千人の増員を行なうとともに、予備自衛官に、予備自衛官としての矜持と自覚を保持させるため予備自衛官の呼称及び制服の着用等についての規定を整備することとしております。
 第二に、第十師団司令部の所在地名を、町村合併に伴い、守山市から名古屋市に変更することとしております。
 また、飛行教育集団司令部の所在地を、その任務の円滑な遂行をはかるため、宇都宮市から浜松市に移転することとしております。
 以上法律案の内容を御説明申し上げましたが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成下さるようお願いいたします。
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村山道雄#15
○委員長(村山道雄君) 本案の自後の審査は、都合により後日に譲ります。
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村山道雄#16
○委員長(村山道雄君) 恩給法等の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。徳安総理府総務長官。
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徳安實藏#17
○政府委員(徳安實藏君) ただいま議題となりました恩給法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び概要を御説明申し上げます。
 この法律案による措置の第一点は、恩給扶助料の年額を増額した際における増額分についての年令による制限の一部解除であります。
 昭和三十三年法律第百二十四号等により、恩給扶助料の年額を増額いたしました際、老齢者を優先させる精神に基づきまして、傷病者、寡婦及び遺児を除き、年令が六十才に達するまでは、その増額分を停止する旨の措置を講じて参ったことは、御承知のとおりであります。
 しかしながら、昨年法律第百十四号により恩給扶助料の年額をさらに増額いたしましたので、年令六十才以上のものとそれ未満のものとの間にかなりの開きを生ずるに至りました。そこで、この際、昨年の増額措置前の増額措置につきましては、この年令による制限を解除しようとするものであります。
 その第二点は、増加恩給受給者の退職後出生した子女加給額の引き上げであります。
 増加恩給受給者の退職後出生した子女に対する加給制度は、昭和三十三年法律第百二十四号により創設され、その加給年額は退職当時の子女の場合の半額の二千四百円とされて現在に至っておりますが、その後における諸般の事情を考慮し、これを退職当時の子女加給年額と同額の四千八百円に引き上げようとするものであります。
 その第三点は、旧軍人等の遺族に対する特例扶助料等の支給要件の緩和をはかろうとするものであります。
 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律によりますと、旧軍人、旧準軍人が内地等で職務に関連して負傷し、または疾病にかかり、在職期間内に死亡し、あるいは在職期間経過後、厚生大臣の指定する結核等にあっては三年以内、その他の傷病にあっては一年以内に死亡した場合には、その遺族に対しまして特例扶助料または特例遺族年金が給されることとされております。しかしながら、その後の経過にかんがみ、この際、この支給要件の三年を六年に、一年を二年に延長することにより、特例扶助料または特例遺族年金の支給範囲を広げようとするものであります。
 その第四点は、加算年を算入して初めて普通恩給を受ける者の年金額の算定方法の改正であります。
 実在職年の年数だけでは普通恩給年限に不足し、旧軍人等の加算年を算入して初めて同年限に達した者の恩給年額の算出率は、実在職年だけで同年限に達している場合の算出率から、その年限に不足する実在職年一年ごとに一定の率を減じて定めることとなっているのであります。この減算率は、昭和二十八年法律第百五十五号により初めて設けられたものであり、昭和三十三年法律第百二十四号により若干強化され、現在に至っているのでありますが、その後の事情の推移にかんがみ、この減算率を当初のものに戻そうとするものであります。
 その第五点は、在外特殊機関の職員期間を、外国政府職員期間の場合に準じ、恩給公務員期間に通算しようとするものであります。
 外国政府職員期間の通算につきましては、昭和三十六年法律第百三十九号により所要の措置が講ぜられた次第でありますが、この際、三公社と同種の業務を行なっていた在外特殊機関の職員期間にもこれを拡大し、これらの職員期間を有する恩給公務員で普通恩給年限に達しないまま退職した者に恩給を給する道を開こうとするものであります。
 以上述べました措置に基づく恩給につきましては、すべて昭和三十八年十月からその給与を始めまたは年額を改訂することといたしております。
 これが、この法律案の提案の理由及び概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
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村山道雄#18
○委員長(村山道雄君) 本案の自後の審査は、都合により後日に譲ります。
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村山道雄#19
○委員長(村山道雄君) 皇室経済法施行法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 これより質疑を行ないます。政府側より瓜生宮内庁次長、小畑皇室経済主管が出席しております。質疑のある方は、順次御発言を願います。
 速記をとめて。
  〔午後一時四十四分速記中止〕
  〔午後二時七分速記開始〕
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村山道雄#20
○委員長(村山道雄君) 速記をつけて。
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千葉信#21
○千葉信君 前回の委員会で要求しました資料の関係、瓜生さん、どうなっておりますか。
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瓜生順良#22
○政府委員(瓜生順良君) 皇室経済会議の記録のことでございますが、いろいろ検討したり、相談をいたしましたのですが、この皇室経済会議は非公開の会議でありまして、こういう会議のように速記をつけているということでもない会議でございまして、係員のメモ的に書いた紙の覚書はございますのですが、きちっとした議事録というようなものではありませんし、会議が非公開のそういう会議の性質でございますので、他のいろいろな会議の例から考えましても、これは提出をいたさないのがほんとうだろうというようなことでございましたので、どうぞあしからず御了承いただきたいと思います。
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千葉信#23
○千葉信君 そうすると、前回瓜生さんが言われた皇室経済会議の議事録はございますか。速記録はありませんけれども、議事録はございますか。ただしかし、それは国会に提出するかどうかということについては、皇室経済会議の議長のほうと連絡をしなければいかぬということでしたが、今のお話では、その瓜生さんの言われた議事録なるものはないという御答弁をされておられるようですが、前回瓜生さんが言われたその議事録なるものは、ただいま御答弁のありました係員の記録していたメモ程度のもの、それを次長は議事録と考えられて御答弁になった、この前はそういうつもりで御答弁になったと、こういうことですか。
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瓜生順良#24
○政府委員(瓜生順良君) さようでございます。私の表現がまずかった点をおわびいたします。
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千葉信#25
○千葉信君 それはまあ将来ともその皇室経済会議の審議の内容等については非公開のものだから、国会にはどうも出せないという方針をとられるとすれば、これ以上とやかく追及はしませんけれども、私がその議事録の提出を願たつのは、皇室の内廷費とかあるいは皇族費をどのようにしたらいいかということについて国会で審議をする場合に、その根拠となるものが明確でなければ、これは審議ができないわけです。つまり国民の税金を使っているこういうたぐいの経費は、やはり国民の納得できるような審議が尽くされたあとでなければ、いいも悪いも結論は出せないじゃないか。こういう考えなわけです。したがって、そういう点から言いますと、前回にも申し上げましたが、私はことさらにこういう問題を追及して、権威までないがしろにするということについては、私もそういう態度は賛成できませんけれども、しかし、やっぱり国会として国民の負託を受けている以上、そういう問題についてはまじめに研究し、まじめに論議をしなきゃならない。その上に立って出す結論でなくちゃならない。こういう考え方から言いますと、今お話のように、皇室経済会議の会議の内容そのものは非公開のものでもあるし、皇室経済会議の全体の意向か、議長の意向かは知りませんが、国会にこれを出すことを拒否した——と言うことは少し言葉が激しいかもしらないけれども、出すことを喜ばないという格好で、いわゆるまあ議事録は出さないという返事になってきたわけです。そうなりますと、私が今申し上げたような、こういう問題を審議する場合の建前上から言いましても、それから必要の度合いから言いましても、一番最初に申し上げた——申し上げをいう吉も、要求した資料のようなものがあれば、つまり内廷費はどのような費目で、どういう使い方がされているかということが一見してわかるようなもの、ないしは皇族費の場合も同様なものが提出されれば、私は何もあえて皇室経済会議の議事録を出してもらいたいとか、速記録を持ってきてもらいたいということは、初めから私は言うつもりはなかった。それが今申し上げたような、内廷費とか皇族費の使い方が全然わからないままで審議することができないから、その状況について資料を出してもらいたいということを一番最初の内閣委員会の審議の際の席上で申し上げたわけですが、そういうものが出れば、私は非常に審議はスムーズに、こんなに日にちをかけずにいったんだろうと思うんですがね。何か瓜生さんのほうで、そういうこまかい費目別に分類した表とかなんとかいうものを出さないかわりに、大体国民が知っていてさしつかえない程度の、どういうことにどの程度の経費が使われているか、大よその見当について、瓜生さん、ここで私どもの質問に対して答えてもいいし、あなたのほうから、大体こういう形で使われておりますというお話をなさる資料はないんですか。
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瓜生順良#26
○政府委員(瓜生順良君) この内廷費の計算の基礎というのはございます。これはかねてだいぶ前に概略のものを出したこともございますが、その要領で申し上げますと、計算の基礎といたしまして物件費がまずあります。物件費は、お食事とか——お客されるお食事もありますけれども、食饌の関係。それから、旅行される際のいろいろ物件費が要ります。それから用度費。これは服装の関係もありますし、顕微鏡なども入りますけれども、そういったような物件費というものがございます。それが計算の基礎では千七百十六万円ぐらいでございます。それから、その他の内廷の諸費——人件費は別として、内廷の諸費というものがございまして、これはいわゆるお小づかいですとか、それからいろいろ災害なんかの際にお見舞なんかをお出しになります。それもそこから出ます。それから、神事費といいまして宮中三殿のいろんな行事の経費ですとか、それから地方の数ある御縁故のある神社に対して供え物をなさいます神饌幣帛のそういうような経費とか、そういうようなものが内廷諸費です。それが計算の基礎として二千四百六十万円ばかりになります。それから人件費——給与費でございます。給与費が従来のところが千百五十万円ぐらい。これが、人件費の関係は二年前と現在ですと、今度公務員がベース・アップになります。それを入れますと一八%の値上がりになっておりますものですから、その一八%をこれにかけますと千三百六十万円ばかりになるわけでございます。そのうち二百万円をこす分は一応切り捨てまして、二百万円をこす分というものを今度の増加の際に加えると、従来五千八百万円であったのを六千万円に、最初に申し上げましたように物件費、内廷諸費の関係は、陛下のほうでも節約方針でおいでになりまして、この点は従来何とかして節約してやっていこうというおぼしめしがありますから、これはそのままにいたしまして、人件費のほうは上げなければいけないので上げまして、今申しましたように二百万円の増というのが出ておるわけであります。
 それから皇族費のほうは、これは定額計算する場合には、宮さんと妃殿下お二人がおいでになるというところを一応基準に考えまして、この生活諸費とか物件費でございますが、これが現在三百四十二万円くらいになっておりますが、それをこれは八%だけ上げます。そうすると三百七十万円になる。それから人件費のほうは現在二百三十五万になっておりますが、それを一八%、ちょうど公務員の上がるだけかけますと二百七十八万ということになって参ります。そのほか予備費は一割ぐらい見ております。内廷費の場合も一割ぐらい予備費を見ております。こちらのほうも一割ぐらい予備費を見ます。そういうふうに計算して参りますと、それの合計額が七百十二万出ておりますが、それに三分の二かけます。それが四百七十四万の端数を捨てまして四万七十万というような金額になっておるわけで、率から申しますと、内廷費は従来から三分五厘の増額、皇族費全体を見ますと一割二分の増加。今一般に人件費、物件費、いろいろ上がっておりまして、それぞれ給与等が上がっております一般情勢から見まして、この程度の増額はこれは必要の最小限度じゃないかというふうに考えております。
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千葉信#27
○千葉信君 内廷費の中に占める神事費といいますか、祭事とか、ないしは神社等の関係、もしくは民間でいう祖先に対する仏事という格好で神事費を掲げておりますが、相当割合にすると、全体の内廷費から見ますと金額が非常に大きいんですが、そのおもな経費を使う場合の行事は何ですか。
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瓜生順良#28
○政府委員(瓜生順良君) このこまかい支出の数字を申し上げますことは、先日申し上げた御趣旨でちょっと御遠慮さしていただきたいと思うのですが、結局、皇居の賢所、皇霊殿、神殿、これでしょっちゅうお祭がございます。そういう場合のいろいろお供えをなさるとか、そういうようなことがありますし、それから、それに伴う装備をなさいますから、装飾される、そういうような場合のこともあります。それから地方の御縁故の深い神社に対して先ほど申しましたようなことでなさいますというようなこと、これが物件費のほう。そのほかに人件費のほうに掌典とか内掌典とか、そういう神事に携わっている人の給与、これは人件費のほうで出しておられる。ですからある程度の額になるわけでございます。
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千葉信#29
○千葉信君 この内廷費のほうから支弁している人件費というのは、ここに調べてあります内掌典四名、掌典七名、奥女子職員十名、生物学研究所助手等四名、これ以外の人件費が内廷費から出ていますか。
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