田中角榮の発言 (内閣委員会)

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○国務大臣(田中角榮君) ただいま議題となりました旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその概要を御説明申し上げます。
 この法律案は、旧海軍共済組合の組合員であった者が昭和十六年十二月八日以後に戦時災害により傷病にかかり、または死亡した場合には、その者またはその遺族に対して旧陸軍共済組合の組合員であった者との均衡を考慮して年金を支給することとするとともに、このたび別途、本国会に提案いたしました恩給法等の一部を改正する法律案による改正措置に準じて、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律等について所要の改正をいたそうとするものであります。
 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
 旧海軍共済組合員またはその遺族に対して年金を支給するため、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部を改正し、第一に、旧海軍共済組合の組合員で長期給付の適用を受けていた者が、昭和十六年十二月八日から昭和二十年三月三十一日までの間に戦時災害により死亡した場合は遺族に、殉職年金または障害遺族年金を支給することとしております。
 第二に、旧海軍共済組合の組合員で恩給法または長期給付に関する規定の適用を受けていなかった者が、昭和十六年十二月八日以後戦時災害により傷病にかかった場合は、その者に障害年金を支給するとともに、その者が死亡した場合は、遺族に殉職年金または遺族年金を支給することとしております。
 次に、恩給法等の一部を改正する法律案による措置に準じて以下に述べるような法律改正を行なうことといたしております。
 第一に、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律及び旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律の一部を改正し、六十才未満である年金受給者について行なわれている年金改定差額の支給停止を廃止することといたしております。
 第二に、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部を改正し、旧外国特殊法人の職員期間を、外国政府の職員期間と同様に組合員期間へ通算するとともに、公務上の傷病による廃疾年金の最低保障額に付加される扶養加給について、組合員の退職後に出生した子につき一人二千四百円支給することとなっておりますのを、四千八百円に引き上げることとしております。
 以上が、この法律案の提案の理由及びその概要であります。
 何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げる次第でございます。

発言情報

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発言者: 田中角榮

speaker_id: 242

日付: 1963-03-05

院: 参議院

会議名: 内閣委員会