小沢久太郎の発言 (内閣委員会)
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○国務大臣(小沢久太郎君) ただいま議題になりました公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案の提案の理由について、御説明申し上げます。
この法律案のおもな内容を申し上げますと、第一に、更新組合員等につき、日本政府または外国政府と特殊の関係があった法人で外国において日本専売公社、日本国有鉄道または日本電信電話公社の事業と同種の事業を行なっていたものの職員であった期間を、一定条件のもとにその者の組合員期間に算入することとしているのであります。なお、この改正は、本国会に提案されております恩給法等の一部改正法律案において、恩給公務員についても同様の措置がとられているのであります。
第二に、更新組合員等で禁固以上の刑に処せられたこと等により恩給を受ける権利または資格を失った者につきましては、その恩給公務員として在職した期間をその者の組合員期間から除算することとされているのを改めまして、恩給法の規定に合わせて、この期間を組合員期間から除算しないこととしているのであります。
その他関係規定について所要の整理を行なうこととしております。
以上が、この法律案を提案いたしました理由であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願い申し上げます。