川俣清音の発言 (内閣委員会)

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○衆議院議員(川俣清音君) ただいま議題となりました国家公務員法の一部を改正する法律案の提案理由を提案者を代表いたしまして御説明いたします。
 申し上げるまでもなく、国の行政機関に在職し、国の経費をもって行政指導に当たってきた高級公務員が、その在職中に関係した民間事業に対し、その地位を利用して特に行政上の認可、許可とからめて天下り的に就職することは、まことに遺憾な次第でございまして、国家公務員法第百三条において、特に「私企業からの隔離」の条項を設けて、とのことを規制いたしておるゆえんでございます。
 しかるに、近時国家公務員法第百三条の根本精神を全く無視し、または軽視する等の傾向があまりにも露骨になって国民のひんしゅくを買うに至っている現状は看過し得べからざるものがあるのであります。
 そこで、国家公務員の離職後の営利企業への就職を制限している規定の運用の適正化に資するため、所要の改正を行なう必要があるのであります。
 これが本法律案を提出する理由であります。
 次にその内容の概要を御説明いたします。
 すなわち、第百三条の「私企業からの隔離」の条項に次の一項を加えるものであります。その内容は、人事院は、毎年、遅滞なく、国会及び内閣に対し、前年において人事院がした第三項にかかる承認の申請に対する処分につき、各処分ごとに、その処分にかかる者が離職前五年間に在職していた第二項の人事院規則で定める国の機関における官職、当該承認の申請にかかる営利企業の地位及びその処分をした理由を明らかにして、これを報告しなければならないこととするものであります。
 以上が本法律案の提案理由並びに内容の概要であり、したがって、本法の趣旨は高級公務員こそ率先実行して公正なるべき行政の紊乱を防止すべきものであります。
 何とぞ御審議の上、すみやかに御賛同あらんことを切望いたします。

発言情報

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発言者: 川俣清音

speaker_id: 14578

日付: 1963-05-14

院: 参議院

会議名: 内閣委員会