木谷忠義の発言 (内閣委員会)
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○説明員(木谷忠義君) 具体的な品目について二、三お答えいたしますと、たとえば酸性燐酸カルシウムというふうなものがございますが、これは弗素の含有量が〇・二%以上というふうなものであれば肥料の項目に入って無税となるのです。しかし、〇・二%より少ない場合、これは無機化合物として薬品のほうの項目に入って関税が二〇%かかるというふうなことになるわけです。この場合に、弗素の含有量、——弗素というのは非常にむずかしい元素でございまして、これをはかるのは非常に困難です。しかもその量が〇・二%、非常にわずかなものですから、そのわずかなものを正確にはかるというには非常に高度な技術が要るというふうなものがございます。そのほか硝酸ナトリウム、硝酸カリウム、尿素というふうな、いろいろなものについて窒素の含有量が幾ら幾らというふうなものはみんな法律に規定されております。税表の中に規定がございますから、そのパーセンテージをはかるということは非常にむずかしい仕事になってくるわけでございます。