平井廸郎の発言 (内閣委員会)

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○政府委員(平井廸郎君) 先生すでに御承知と存じますが、共済組合の制度と申しますのは、恩給の場合でも同じであったと思うのでございますが、退職時の給与を基準といたしまして、恩給の場合でございますと退職時の俸給を基礎とし、国家公務員共済組合でございますと、退職前三年間の平均俸給を基礎といたして年金額を定めることになっているわけでございます。したがいまして、その退職いたしました時期のいかんによりまして、そのいわゆるベースという観点からいたしますと、あるいは二万円ベースで御退職になった方もおりましょうし、あるいは二万四千円ベースで御退職になった方もありましょうし、あるいは二万六千円ベースで御退職になった方もある。そういう格好で、そのつどによって行なっているわけでございます。

発言情報

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発言者: 平井廸郎

speaker_id: 21809

日付: 1963-06-18

院: 参議院

会議名: 内閣委員会