木村禧八郎の発言 (本会議)
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○木村禧八郎君 ただいま議題となりました建築基準法の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会の審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案は、最近における都市の発展並びに建築技術の進歩に伴い、適正な建築物の規模を確保するため、現行法の高さの制限にかえ、容積地区の制度を設けて、土地の合理的かつ効率的な利用をはかり、もって健全な都市を育成しようとするのが目的であるとしております。
すなわち、現行建築物の高さの制限は、住居地域内では二十メートル、住居地域外におきましては三十一メートルでありますが、この制度を廃し、新たに、土地の性格に応じて、都市計画施設といたしまして、一種から十種までの容積地区を設け、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合を規制することによって、都市施設と建築物との均衡をはかろうとするものであります。
また、道路の幅員と高さとの関係についても、高さの制限を緩和するとともに、隣地における採光を確保するため、建築物の一定の高さをこえる部分につきまして所要の制限を行なうことといたしております。
本委員会における質疑のおもなる点は、地区指定の方法と現行用途地域制の制限との関係、建築物の容積算定の方法、街路、広場、公園等の適用緩和措置と都市計画との関連、また建築物の高層化による防災施設並びに経済性、その他、電波障害との関係などについてでございます。なお、本案の重要性にかんがみ、参考人より意見を聴取するなど、慎重な審議が重ねられたのでありますが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
かくて質疑を終了、討論に入り、日本社会党を代表して田中委員から、「本案は一歩前進ではあるが、技術的に検討を要すべき点もあり、超高層建築物について経済的な点から問題がある。よって、政令等においてこの点十分留意し、遺憾なきを期せられたい。」等の発言がございました。また、民主社会党を代表いたしまして田上委員からも賛成の発言がありました。かくて討論を終わり、採決の結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上御報告を申し上げます。(拍手)