田中角榮の発言 (本会議)
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○国務大臣(田中角榮君) 藤田さんにお答え申し上げます。
本法改正による国の負担の問題について、全額負担論があったのであるが、なぜしなかったかと、こういうことでございます。改正案では、先ほどお述べになりましたとおり、一級河川につきましては、現行三分の二を四十四年まで四分の三で行なうわけであります。大蔵省が財源的な面でこれを全額国庫負担とせず四分の三に暫定的に押え、基準を三分の二といたしたわけではないのであります。御承知のとおり、大正八年制定の道路法が改正をせられて新しい憲法に合わせたわけでありまして、明治二十九年制定の河川法も新憲法の精神に合わすべく、このような改正案が提出をせられておるわけでありまして、現行の制度は、国と地方公共団体がおのずから意思の疎通をはかりながら目的を達成していくという基本になっておりますので、受益のある公共事業の施行に対しては当然地元負担があることは、現行制度のもとではすべての公共事業がそのとおりであることは御承知のとおりであります。でありますから、最も新しい法律体系である道路法においても、一級国道は三分の二であり、しかも緊急整備五カ年計画の期間に限って四分の三の国庫負担率を適用せられておることは、皆さん御承知のとおりであります。受益のあるところに負担が生ずる、これはもう近代法律の当然な基本でございます。
それから、地方の裏負担の問題でありますが、これは地方財政計画の上で十分な配意をいたしておりまして、地方交付税、地方起債等によって、十分の財政的な確保がはかられておるわけであります。
しかも、結論的に申し上げまして、本法改正によりまして、究極的には、結果的には国の負担が一体どうなるのかという見通しを申し上げますと、相当大幅に国の負担がふえるわけでありまして、工事は進捗し、地方負担は現行よりもふえないということが、原則として申し上げられると思います。(拍手)
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