田上松衞の発言 (本会議)

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○田上松衞君 民社党を代表して、政府提出の河川法案について質問いたします。
 最近、水の開発はますます急を要する状態に立ち至っている事実、及び、災害防止のためのダムその他の流水量調整の一元化の緊要性などにかんがみまして、時代離れの現行法ではとうてい間尺に合わないことは、もはや議論の余地はないわけでありまして、根本的な改正を必要とすることは当然であります。わが党は本質的にはむしろ改正積極論の立場を堅持しておるわけでございまするが、それだけに、期待をしていました今次の改正案の内容に対して、多くの不満足と不備の数々を感ずるわけであります。根本的には、河川法なるものは、河川が持っておりまする意義、すなわち国土の保全、開発、利用のための根幹でありまして、同時に地域住民の福祉増進の基礎であることの認識に徹底して、水をして以上の使命を十分に達成させるように立法しなければ意味はないわけであります。改正案は遺憾ながらその線がきわめて弱い。
 こうした観点に立って、まず総理大臣にお伺いいたしますが、改正案は本法の対象を単に河川だけにとどめていることから、結果的には工事法的な性格のものに陥ってしまっていると考えます。これでは改正案の趣旨説明にうたう高遠な目的を達成することはとうてい望めません。したがって、この画期的な改正を断行する限りは、大きく目を見開きまして、次に必ず問題になるであろう地下水、伏流水等をも対象とするところの、いわゆる水法的な内容を盛り込むことが必要であって、かつ賢明であろうと考えますが、この点に関する率直な御見解を承っておきたい。
 第二点は、河川審議会の性格と権威についてでありますが、このことについては、すでに同僚からの質問がありまして、ややわかったのでありますけれども、まだ納得しない点と、及びニュアンスの違いがありますから、あえて申し上げます。改正案の特徴として強く感受されることは、建設大臣の権限が不必要な面にまで著しく強化されておりますことと、政令がやたらに多過ぎることであります。それにもかかわらず、重要な問題の解決点を一向突いておりません。これでは、いたずらに権力主義的な、中央集権的なにおいを高めるだけでありまして、円滑かつ完璧な水利調整ないし水利使用等にマイナスを招くおそれを感ずるのであります。したがって、これらの運営等に関してまでも諮問できるような高大な性格と権威を持たせるところの審議会といたしまして、これを総理府に設置することが適当ではないかと考えますが、総理大臣、どうお考えになりますか。
 第三点は建設大臣に伺います。
 河川法の根幹が河川管理制度にあることは言うまでもないことでありまして、管理制度の適不適が河川法の運命を左右するものと信じます。河川を一級、二級に分け、管理主体も国と都道府県に分けることまでは、まことにけっこうであります。ところが問題は、国が管理する一級河川についての定義というか、あるいは骨格とでもいうべきか、その権利、義務、責任等のきびしい定めが政府案には不足しております。そこに、全国知事会等から、やれ地方自治の侵害であるとか、あるいは一級河川を多くせよとかというような、反対ないしは陳情運動が巻き起こる穴ができてしまうわけであります。河野一郎大臣ともあろう実力者が、一級河川をできるだけ多くふやしてやりましょうというような、裏からとってみまするならばお門違いの迎合的な及び腰の答弁にまで陥ることになってしまうのは、ここに実は原因があるのであります。したがって、私どもは、一級河川に関するおきてを厳粛に、かつ、明確に規定するとともに、その数はむしろ最小限度にしぼり上げてしまって、徹底的な管理を行なうべきだと、こう考えるのでありますが、建設大臣はどう考えられますか。
 次は、工事実施基本事項についてでありますが、言うまでもなく、工事実施基本事項は河川管理に関する実際上の設計図であります。その意義はきわめて重大でありまして、したがって、これが作成にあたりましては、治水、利水等にわたって河川の将来を誤まりなく見通し、国土総合開発と一体となった河川工事基本事項を作成することが、絶対必須条件となって参ります。かような大事な事柄を政令にゆだねることは、あまりにも官僚独善で、危険千万だとおそれずにおれません。したがって、これが作成については、少なくとも河川審議会及び関係知事等の意見を十分に聞いてなさねばならぬ方式をとることが必要だと痛感するわけでありますが、これについての御所感を承わりたい。
 次は、河川区域の指定に関してでありますが、河川管理の完璧を期するためには河川区域の管理がまた生命線であります。河川区域内には実際問題として数多くの私権が設定されておるわけでありますが、この私権を政府案のように一方的に独善的に規制してしまうような方式は、憲法第二十九条に抵触するおそれを招きはしないか。またこれに関連いたしまして、政府は河川区域内の私権の件数並びに民有地の面積を一体どの程度に把握しておられるか。さらには、この私権は、結果的に当然買い上げ等の措置を講じなければならぬことになると思うのでありますが、これに要するところの経費は一体どのくらいとお考えになっておりますか。この点については建設大臣のほかに大蔵大臣の御答弁も求めます。
 さらに、水利権の独占化と水利権の売買について、建設大臣の所信を伺います。行政上の許可の権利が売買されるというようなことは、行政の邪道であると考えます。大臣が農林大臣の時代、漁業許可権が売買されるということはけしからぬ、こういうことを指摘されまして、その趣旨にのっとっての漁業法の改正が行なわれたのは、昨年のことでございます。今回提出されました河川法では、許可の権利が売買される、とを公然と認めておりますことは、まさに大臣の思想の混乱であるか、あるいは大きく後退していることであると言わざるを得ません。水利権の売買は禁止することが妥当であるとお考えにならないか。また、水利権を必要以上に擁護することは、結局、水利権者の独占化を招く根源を作るおそれを感ずるわけであります。この点どうであるか。さらにはまた、慣行水利権の数は一体どのくらいが的確な数字であるか。利根川の水系だけについて考えてみましても、建設省は大体千ぐらいだとおっしゃる、農林省は三千だとおっしゃる、一体どっちがほんとうなのか。政府で見解を統一したことはないのか、まだ発表する時期ではないのか、お伺いいたします。
 最後に、総理大臣に伺って私の質問を終わろうと考えますが、現行河川法を根本的に改正すべき必要性については、劈頭申し上げましたとおり、もはや何人にも異論はないのみならず、今日の科学技術の振興発展に照らしましても、今こそ天与の水資源を百パーセント活用する反面、災害を防止することがまた可能になったともいえます。しかしながら、本法の意義が大きければ大きいほど、激しく変革いたしまする次の時代に対処しても悔いない完璧なものを作ることが、同時に重要であると思います。ガンの博士がガンに倒れられた、あの尊い教訓をお互いに身につけたいと思います。政府案にはなお幾多の不備があることを率直にお認め下さることが、むしろ賢明でもあり、さらには、国会審議日数の不足の関係等もまた無視されてはならないと考えます。したがって、今国会では政府がみずから廃案とされまして、次期通常国会に万全を期した新案を再提出されるお考えはないかどうか、このことを特に伺って、私の質問を終わります。(拍手)
  〔国務大臣池田勇人君登壇、拍手〕

発言情報

speech_id: 104315254X02419630607_021

発言者: 田上松衞

speaker_id: 18960

日付: 1963-06-07

院: 参議院

会議名: 本会議