小沢久太郎の発言 (本会議)

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○国務大臣(小沢久太郎君) 郵便貯金法の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げます。
 この法律案は、郵便貯金の利率を政令で定めるように改めること等をおもな内容とするものであります。
 以下、その改正の要点について御説明申し上げます。
 第一点は、金利政策の弾力的な運用に支障を来たさないようにするとともに、適時適切に一般金融情勢に相応することができるようにするため、現在法律で定められている郵便貯金の利率を政令で定めるように改めようとするものであります。
 この政令委任にあたりましては、国民大衆の零細な貯蓄手段である郵便貯金の預金者の利益の保護に遺憾のないようにするため、利率の決定または変更の場合には、預金者の利益を増進し、貯蓄の増強に資するよう十分な考慮を払う旨の原則を法律に明記するとともに、郵政大臣は、利率に関する政令の制定または改正の立案にあたっては、郵政審議会に諮問しなければならないこととしようとするものであります。
 第二点は、団体取り扱いをする郵便貯金は、現在は法律で通常郵便貯金に限定されているのでありますが、目的貯金等をする団体が増加している現状にかんがみまして、利用の実情に適合させるため、団体取り扱いをする郵便貯金の種類等について省令で定めるように改めまして、利用者の利便をはかろうとするものであります。
 第三点は、貯金総額の制限規定の適用を受けない法人その他の団体は、現在は法律に別個に列挙されているのでありますが、この列挙されたもののほかに、各種の公団、事業団等貯金総額の制限規定を適用する必要がないと認められる法人が多数ありますので、これらの法人その他の団体につきましては、個別に列挙しないで包括的に規定するように改めようとするものであります。
 以上、郵便貯金法の一部を改正する法律案の趣旨につきまして御説明申し上げた次第でございます。(拍手)

発言情報

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発言者: 小沢久太郎

speaker_id: 17141

日付: 1963-06-07

院: 参議院

会議名: 本会議