荒木萬壽夫の発言 (本会議)
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○国務大臣(荒木萬壽夫君) 今回、政府から提出いたしました公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
現行の標準法は、昭和三十三年に制定され、同法のもとで、翌三十四年からの五カ年計画により、公立義務教育諸学校のいわゆる「すし詰め学級」の解消を進めて参りましたが、昭和三十八年度においてこの五カ年計画は完了し、すし詰め学級は、一応の解消をみたのであります。今後は、その成果を基盤とし、教育効果のより一そうの向上を目ざして、義務教育の充実を進める必要があります。このためには、昭和三十九年度以降における学級編制の標準について新たな目標を示し、計画的に、その改善をはかりたいと考えるのであります。
さらに先般、義務教育諸学校の教育課程について大幅な改訂を行ない、小学校については昭和三十六年から、中学校については昭和三十七年から、それぞれ全面的に実施いたしておりますが、その適切な運用を期するため、必要な教職員が確保できるよう教職員定数の標準につきまして改善を加える必要があります。
なお、今後数年間にわたって、児童生徒数が急激に減少するという事態が生じて参りますので、現行法に定める標準のまま推移いたしますと、教職員定数の大幅な減少が予想され、今後の人事行政に重大な支障を生ずるおそれがあり、この点も十分考慮に入れ、ここに学級編制と教職員定数の新たな標準を定めるため、この法律案を提出いたしたのであります。
次に、法律案の内容について御説明いたします。まず第一は、学級編制に関する標準の改善であります。すなわち、現行法における一学級五十人の標準を四十五人にするとともに、複式学級、単級学級につきましても、それぞれ標準を改めることといたしたのであります。なお、この際、特殊教育の普及に伴って養護学校につきましても必要な規定を設けることといたしました。
第二は、教員定数に関する算定標準の改善であります。すなわち、新教育課程の完全実施にともなって、新たに道徳及び技術・家庭科が新設され、さらに、教育内容の充実のために授業時間数を増加いたしましたので、これに必要な教員数を確保できるよう、教員定数の算定標準を改めることといたしたのであります。
第三に、以上のような改善と並行して、養護教員及び事務職員の増員をはかることとし、これら職員の定数の算定標準を改めることといたしました。
第四は、経過措置についてであります。
この法律案は、昭和三十九年度から実施することにいたしておりますが、まず、学級編制の標準につきましては、児童生徒数の減少及び学校施設の状況を考慮しつつ、五年後には一学級四十五人の目標に到達できるようその問の必要な経過措置について政令で定めることといたしました。また、教職員定数の標準につきましても、同様に、五年間に漸次改善をはかることといたしております。なお、この場合において問題となりますのは、児童生徒数の減少が必ずしも全国一律ではなく、その減少の傾向が特に著しい県があること及び現に相当数の定数を上回る教職員を擁している府県があることであります。前者につきましては、一般の府県と同様の扱いをいたしますと、教職員定数の急減によって混乱を生ずることも予想されますので、事情に応じて昭和四十五年三月三十一日までに漸次定数を減少させることができるよう配慮することといたしました。また、後者につきましては、法律の施行と同時に定数を上回る教職員を認めないことにいたしますと、同じような混乱を生ずることになりますので、その程度に応じて昭和四十三年三月三十一日までに漸減できるよう特別の配慮をいたしております。
最後に、事務職員の充実と関連して市町村立学校職員給与負担法の一部を改正いたしました。すなわち、現在「吏員相当の者」に限られている義務教育諸学校の県費負担事務職員の資格の制限を緩和し、その確保に遺憾なきを期すことといたしたのであります。
以上が、この法律案の趣旨であります。(拍手)