村山道雄の発言 (本会議)
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○村山道雄君 ただいま議題となりました法律案二件につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を報告申し上げます。
まず、行政管理庁設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本法律案の改正の要旨は、最近、国家目的を達成するため、特定の業務を営みます公団、公庫、事業団等が多数設立される傾向にあるのでありまするが、かくては、いたずらに行政を複雑化し、その能率的運営に支障を生ずるおそれもありますので、第一に、これら特殊法人の新設、目的の変更、第二に、その他当該法律の定める制度の改正及び廃止に関し、あらかじめ行政管理庁において審査することとしようとするものであります。なお、右審査の範囲中の第二点でありますが、「その他当該法律の定める制度の改正及び廃止」の部分は、衆議院の修正によって追加されたものでありまして、政府原案の範囲のみでは、特殊法人の制度を行政組織の一環として適切に管理しようとする本法案の意図を十分に達成し得ないという理由で加えられたものであります。
本委員会におきましては、審査の対象となる特殊法人の性格並びにその範囲、最近特殊法人が多数設立される傾向になった原因、審査の意義及び基準、特殊法人に対する業務調査の状況及び今後の計画、行政苦情相談業務の実施の状況、行政不服審査の運営状況、特殊法人の役員の人選問題等について質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。
質疑を終わり、討論に入りましたところ、下村委員より、自由民主党、日本社会党及び民主社会党の三党共同提案にかかる次の附帯決議を付して賛成する旨の発言がありました。附帯決議案を朗読いたします。
行政管理庁設置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
近時、公社、公団、公庫、事業団等の役員の地位に、関係官庁の高級公務員が天下り的に就任する傾向が著しく、国民の批判も高まっている。政府は、これら特殊法人の役員の人事については、慎重かつ公正を期し、その業務の適正にして能率的な遂行に遺憾なきよう努められたい。
右決議する。
討論を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたし、附帯決議案も全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
なお、この附帯決議につきまして、川島行政管理庁長官から、この決議の趣旨を閣議において発言し、実行することにしたい旨の言明がございました。
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次に、国家公務員法の一部を改正する法律案について申し上げます。
この法律案は、衆議院内閣委員長の提出にかかるものでありまして、その内容は、国家公務員法第百三条におきまして、特に営利企業への就職制限の規定を設け、官職一般の公正を確保するために、国家公務員に対して、離職後二年間は、特に人事院の承認があった場合のほか、その離職前五年間に在職していた国の機関と密接な関係にあった営利企業の地位につくことを禁止しているのであります。しかるに、最近、この規定が設けられておりまする根本精神が軽視される傾向にありますので、この規定の運用の適正化に資しますために、同条に、「人事院は、前年中に就職を承認した者について、その承認の理由等を毎年遅滞なく国会及び内閣に対し報告しなければならない」旨の一項を加え、人事院に報告の義務を課そうとするものであります。
本委員会におきましては、国家公務員法第百三条と人事院規則十四の四の解釈並びにその運用状況について詳細な質疑が行なわれましたほか、最近同規定の根本精神が軽視される傾向にあるが、これに対する人事院の所見、公社、公団、事業団等への天下りの実情とその対策等についても質疑が重ねられましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。
質疑を終わり、討論もなく、採決の結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上報告いたします。(拍手)