加瀬完の発言 (本会議)

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○加瀬完君 私は、日本社会党を代表し、総理並びに関係閣僚に以下数点について質問をいたします。
 質問の前に、まず一点、総理にただしたいことがございます。昨日、わが党の木村議員から、総理の「今国会は短期間でありますが、正しい民主主義の基盤に立って、すみやかに審議を尽くされ、正々堂々と事を決して国民の信頼と期待にこたえられることを切望する次第であります」、こういう所信の表明に関しまして質問がありました。しかし、御答弁は、はなはだ不明確でありました。そこで、重ねてお尋ねをいたします。「審議を尽くされ」とはどういうことをお考えであられたのか。「正々堂々と事を決し」とはどういう意味を込められておったのか。また、本日解散とのうわさがあるが、本日解散をするのか。解散するとなると、審議を尽くされ」という総理の所信表明とは違ってくるので、この間の事情の変化についてまずお答えをいただきます。
 おそらく正確な御答弁は得られないと思いますので、解散があるものと考えまして、今までの総理の諸政策をもあわせて質問をいたします。
 質問の第一点は、物価の特に低所得階層に対する影響についてであります。総理は、かつて、高度成長政策の説明の中で、「貧困、病気、失業等、成長の陰に残された同胞にあたたかい配慮がなければならない。このため低所得者に対する施策を進める、」こう、その所信を表明されたことがありました。しかしながら、今日の物価の状態は、この配慮が認められるでありましょうか。物価上昇寄与率は、食料費と雑費で八〇%を占め、低所得層の手取り分の支出に対する割合、すなわち消費性向は二九・八と支出超過を示し、赤字額は、三十六年の三千三百六十九円から、三十七年は四千七十四円と、増加の一途をたどっております。この間の事情は、人口問題審議会が、「コンビナートはできたが地域住民の福祉は忘れられている。社会保障の充実と保健福祉がおくれている。農業と都市小零細企業の対策がない、」こう指摘をしているとおりであります。さらに、この傾向は年ごとに激しくなりました。黒字調査でも、三十五年、三十六年、三十七年、各年ごとに、マイナス三・六、マイナス二二・四、マイナス一八・〇と、前年に比して赤字増加は著しいものがございます。これに対しまして、高所得層は、消費性向が八三・五、七一・七と、ますます黒字増加を示しております。このため、低所得層と高所得層の所得格差はますます大きくなりまして、決して総理の言うように、高度成長が、所得格差、賃金格差を少なくしたことにはならないのであります。
 おそらく総理は、そのひずみの底にあるものは、ほんの一部分であるとお答えになろうかと思いますので、さらにつけ加えます。高度成長政策によりまして所得がはるかに増加しているということは、はなはだ事実に反するわけでございます。物価上昇のために、消費支出が可処分所得をはるかにはみ出している階層は、全世帯数の二七・二%、六百十四万世帯であります。総人口の二六・六%、二千四百七十九万人になります。全人口の四分の一が、収入では消費をまかなえないということは、正しい経済政策とは言われません。この低所得層の業種構成は、勤労者四二・四%、農漁業者二四・五%等であります。勤労者の中には、零細企業の臨時工、日雇いが大部分であります。このことは、経済政策のうち特に中小企業政策、農漁業対策がないということでございます。この人たちは、働かないから食えないのではありません、働いても食えないのであります。かつて総理は、貧乏人は麦を食えとおっしゃいましたけれども、いまや貧乏人は、麦を食うことすらもできない状態にございます。公共料金は上がりました。バスも、ふろも、タクシー料金も、水道料金も軒並みに上がっております。成長の陰に取り残された同胞に対するあたたかい配慮を、池田政策は、どこに、だれに施したのでありますか、明確にお答えをいただきます。(拍手)
 伺いたいその二は、厚生白書によりますと、低所得層は、食料費に支出の大半を奪われるのに反しまして、高所得層の支出は、雑費、特に教育費の支出を増大させております。いま教育費の小学校における一人当たり父兄負担額を見ますと、都市では、富裕家庭は三万六千四十一円、貧困家庭は一万七百二十九円であります。月額負担は、大都市では二千五百八十三円、農村は九百七十円であります。教育費の家庭負担と高校進学率の関係は、東京都の資料によりますと、月額三千五百円の千代田区は九〇%、二千八百円の文京区は七五%、千六百円の荒川区は五〇%、千三百円の足立区は四〇%と、家庭負担の多寡が入学率を左右いたしております。物価値上がりは、低所得層には食料費の支出がかさむために、教育費の支出をはばむことになります。結果といたしまして、能力がありましても、教育の機会から脱落せざるを得なくなります。富裕者は、教育の機会と境遇を独占するのに反しまして、貧困家庭の子女は、教育の権利を剥奪されているわけでございます。最近の刑法犯少年の生活程度を見ましても、低所得層が全体の六〇%を占めております。また某県における中学校の貧困のための不就学生徒は、一・三%にも及んでおります。政府は、この事実を御認識なさっておられるか、また、どういう責任をお感じになっておられるか、伺いたいのであります。
 質問の第二点は、減税についてであります。今までの政府の減税は、ほとんどが企業減税でありました。このたびも一般国民の減税と言っておりますけれども、その重点をどこに置くかは、はなはだ不明瞭であります。そこで、明確に庶民の減税であるという方針であるならば、具体的な御説明を求めたいのであります。税制調査会も、租税特別措置は、所得の多い者ほど高率の税を負担する原則を乱し、納税意欲を鈍らせるから、縮小すべきであると、こう指摘をいたしております。
 まず、この租税特別措置法について伺います。昭和三十三年八百七億でありました租税特別措置の減免額は、三十四年一千五億、三十五年千二百二十七億、三十六年千四百九十五億、三十七年千六百九十五億円と、毎年増加をいたしております。特に、少なくも利子の非課税の百億、貸し倒れ準備金の百十五億、価格変動準備金の百十億、輸出控除の百億、退職引き当て金の百三十億等は、当然廃止または整理をさるべきものだと思いますが、政府のお考えはいかがでございますか。理由は、あまりにも特別措置は、特定の会社の利益を擁護し過ぎているからであります。ただいま申し上げました準備金、引き当て金の適用されております業種は、電力会社九社、損保会社二十社、このうち、上位十社が保険料収入の七五%を占めております。銑鉄会社四十二社、上位七社で生産の九七%、貿易会社三千百六十二社、上位十社で四三・七%をそれぞれ独占をいたしておるのであります。一部の独占資本のためという非難を弁解をする余地はないのであります。このように担税力のある者が免税をされ、担税力のない者、所得税でも事業税でも、更正決定だの見込み課税だのとやられましては、納税意欲を鈍らす最大の原因となるわけであります。まことに不合理そのものとなりました租税特別措置法を改廃する考えはないか、あらためて伺いたいのであります。
 次に、政府が企業減税より先に所得税減税を優先させると言いましても、所得税の減税だけでは必ずしも一般庶民の減税とはならないのであります。問題は住民税であります。具体例をあげます。前回所得税の減税分を県民税の引き上げに充当するという施策が行なわれました、その県民税の引き上げ率は、給与所得者につきましては、独身の場合は十五万円の者一五〇・四%の引き上げ率でございます。三十万円の者一二四・三%、標準家族の場合は五十万円で八二%、七十万円で五二・二%、百万円で三〇・六%、二百万円で五・九%、二千万円はマイナスの〇・七%となっております。高額所得者ほど引き上げ率が低いのであります。超高額所得者は減税をされているのでございます。貧乏人は増税、金持ちは減税、これでは、課税原則であります応能性は後退をいたしまして、応益原則だけを重視することとなり、はなはだ不合理であります。
 次に、市町村民税であります。本文方式で課税をされない場合でも、ただし書き方式では二千円以上も課税をされております。某市では、給与所得三十万円の場合、本文では四百四十円が二千七百九十円、六・三倍であります。事業所得の田畑一町三反、収入二十六万の場合、本文三百円は千九百円、これまた六・三倍であります。徳島県N市の本文に対する課税比率をあげますと、三十万円で六・三倍、四十万円で二・六倍、五十万円で二・三倍、七十万円で二・二倍、百万円で二・〇倍、このように低額者に強く、高額者に軽いのであります。この傾向は、ただし書き市町村適用の全部の傾向であります。したがって、この住民税のただし書きをやめない限り、低所得層の税制上の保護は成りたたないのであります。この不合理は、来年度よりは是正されると考えてよろしいか、伺います。ただし、市町村がただし書きを採用せざるを得ない原因は、地方財源の不足にあります。税制調査会の抽出調査でも、北海道の士別市は八〇・一%をただし書き収入に仰いでおります。ほとんどのただし書き町村は、六、七〇%をこれによって増収しているのであります。ただし書きを廃止するためには、ただし書き分の減収補てんがなされなければなりません。この具体的な数字を示していただきます。
 なお、固定資産税の評価額をかえて、昨日の自治大臣の御答弁のように、全体の税額負担が変わらないような御答弁は、私どもは、うなずけません。固定資産税の増収分で住民税の減収分を補てんするという考えがないかどうか、承ります。
 また、所得税の減税分は、今日の法律によりますと住民税への影響を遮断されております。旧に返して、所得税が減税されれば当然その減税分が住民税に響くような方法はとれないものかどうか、この点も伺います。
 質問の第三は、農業問題であります。政府の強調する高度成長計画は、農村に対する二重構造のゆがみをますます大きくいたしております。たとえば、政府の指導による某県の農業改造モデル地区の実態は、大型農家八十戸のために所有耕地を減反する農村工家と称する小農が二百四十五戸、この小零細農に対しましては補償もなければ転業の明確な見通しも与えておりません。工業農家といっても、そこに来る工場もきまっておりませんければ、農地を捨てたあとの収入の道も講じられておりません。このままでは全くの小農の切り捨てでございます。農民が、政府の抜本的な農業政策の確立を今日ほど望んでいるときはございません。ですから、私どもはこの事態の解決のために国会の召集を要求をいたしましたが、召集はおくれました。しかも解散によりまして、十二分な審議を与えようともいたしておりません。宮澤企画庁長官が総理に進言をいたしまして、今後は経済政策の重点を低所得部門、特に農業等に置くと言われましても、また政府がこれを取り上げるとおっしゃられましても、選挙政策以外の何ものともわれわれ国民は受け取るわけにはいかないのであります。(拍手)
 そこで端的に伺います。その一つは農業の基本政策でございます。政府の農業年次報告でも、農業では生活はできないということは明らかでございます。こういう事態に対処いたしまして、社会党は農民憲章を策定いたし、農政の方向を示しました。政府も農業基本法を抜本的に改正いたしまして、真実、農民を救済するお考えがないかどうか、総理並びに農林大臣に伺います。
 その二は、貿易の自由化と農業についてであります。政府は、すでに農産物並びにその加工品について大幅な自由化を行ないました。このことは、わが国の農業に深刻な打撃を受け、また受ける心配を生じつつあります。たとえばチキン戦争によって締め出されたアメリカのブロイラーがわが国のブロイラーを圧迫し、さらに牛肉や豚肉にも影響を与えようとしております。砂糖にいたしましても、突然の自由化は、今まで政府が甘味資源対策を検討中といっておったにもかかわらず、抜き打ちに断行をされまして、甘味生産業者は路頭に迷っております。かような政府の態度では、農畜産物の自由化もまた心配になってこざるを得ないのであります。農畜産物の自由化に対する確固たる方針を承りたいのであります。さらに、支持価格制度についてどういう考えをお持ちかもあわせて伺います。
 その三は、農業労働力の確保であります。農林大臣は、カナダ小麦のソ連輸出に対しまして日本への支障を心配したと、新聞は伝えております。主食糧を外国依存に求め、またまた余剰農産物の受け入れ計画を行なうのではないか、こういう心配もございます。この点についてお答えをいただきます。国民の主要食糧がかように不安定な状態にあることは重大な問題であります。われわれが主張をしておりますとおり、農産物の自給度の向上は、この際あらためて認識をされなければならないと思うのであります。しかし、農業の発展をはかり、農産物の自給度の向上をはかる上において大きな問題は、農業労働力の問題であります。政府は農業労働力の現状をどう把握をし、その原因をどこに求め、そしていかなる対策を講じようとしておるのか、農林大臣に御所見を伺いたいのであります。
 その四は、国有林野の開放であります。本年六月国有林野の活用についての農林次官通達が行なわれました。さらに、総理も青森県での一日内閣において、大幅に開放すると公言をされました。わが党は国有林野の開放問題について公開質問状を出しているわけでございますが、しかし、それらについては御答弁がございません。はなはだ残念であります。あらためてこの機会に、この問題に対する政府の方針を総理並びに農林大臣より承りたいと思います。
 質問の第四はILOについてであります。ILO八七号を本国会で必ず通すとの政府の声明は、またくずれようといたしております。今後どう処置するのか。しかも、たびたびこのような態度でILOを扱いまして、対外信用の失墜に対する責任をどうお考えになるのか、承りたいのであります。申すまでもなくILOは労働者の保護が目的であります。したがいまして、設置理由にも「戦争の原因は、劣悪なる労働条件による、不正、困苦、窮乏による社会不安であり、これは事前に除去されねばならない。」、こうございます。また、フィラデルフィア官一言にも、「一部の貧困は、全体の繁栄にとって危険である。結社の自由、完全雇傭の促進はILOの厳粛な義務でもる。」とも述べられております。さらに、この権利は、ILOの第十九条八項に、「いかなる場合にも、勧告の採択又は加盟国による条約の批准は、条約又は勧告に規定された条件よりも関係労働者にとって有利な条件を確保している法律、裁決、慣行又は協約に影響を及ぼすものとみなされてはならない。」と規定されていることも、御承知のとおりでございます。したがって、どういう理由にもあれ、労働者の既得権、身分上の条件、待遇上の条件、組合活動の表現、行動、結社等の自由等と、批准と、てんびんにかけられて、もろもろの労働者の権利が剥奪されるものではあり得ないわけでございます。これについての御見解もあわせて承ります。一部に取りざたされておりまするように、批准に便乗をいたしまして国内法を改悪、労働者の活動に制限をするというようなことは絶対にないのか、総理の明言を得たいのであります。
 また、十四回もの勧告を受けていることは、国際的に見てきわめて不名誉なことであります。これ以上の批准引き延ばしということは、国際信義上許されないと思いますが、この点についても総理の所信を承ります。
 さらに、労働者の慣行上の権利は当然尊重さるべきものと了解してよろしいか。以上三点についてお答えをいただきます。
 質問の第五点は、公明選挙についてであります。総理は、選挙の公明化につきまして、候補者の自粛を望むとおっしゃられました。しかし、選挙をよごしているものはもちろん候補者でありましょうけれども、候補者をそうさせている他の二つの原因というものをわれわれは忘れることはできません。一つは、政党の選挙資金経理であります。二つは、政府並びに政党の選違挙反に対する不感症であります。
 まず最初の選挙資金の問題でありますが、選挙法をどのように改正いたしましても、政治資金の規制をもっと厳格にいたしませんでは、選挙法は全くのざる法でございます。たとえば、三十四年下半期の自民党の献金は十七億八千万円、三十五年下半期は十八億九千万円、これは選挙のあった年であります。選挙のなかった三十五年上半期は四億五千万円。そうすると、三十五年の下半期との差の十四億四千万円は選挙のために使われた金とみなされるわけであります。しかし、十四億四千万円は選挙費用としては届け出られておりません。届け出がなかったならば、その内容がどんなに選挙に使われても違反ではない、これで政治資金の規正ができますか。前回の総選挙のときの旧十日会の選挙費用は一億五千万円、支出の内訳は、組織活動費、川島正次郎二千六十万円、田中龍夫千五十万円、福田赳夫千三十万円、宣伝広報費、田中龍夫五百五十万円、川島正次郎四百五万円、福田赳夫二百九十五万円、遊説費、福田赳夫四百十万円、川島正次郎三百六十万円、調査費、田中龍夫三百八十万円、福田赳夫三百四十五万円等であります。すなわち、川島氏は合計二千八百五十五万円、福田氏は二千三百万円、田中氏は二千七百七十五万円、こうなります。ところが、川島氏以下の選挙収入には、この金額は入っておりません。その後の支出報告にも全然ありません。すなわち、派閥の親分は幹部にどんぶり勘定で金を渡し、その金はどう使われてもかまわない、これで政治資金の規正ができますか。
 次に、派閥の選挙費用の使われ方、すなわちどう使われているかにも問題があります。前の総選挙の宏池会を見ると、政治活動費二億一千五百万円、選挙費用は九千万円。内訳は、援助費、百万円ずつ岸本義廣外三十四名、組織活動費、六百万円黒金泰美、百万円ずつ川上晋外十七名、仮支出、百万円ずつ小金義照外十八名、これらは全部選挙費用として届け出られているものであります。選挙費用でありますから、個人の選挙費用報告の収入に入っていなければ違反であります。しかし、全部入っておりません。この点は、刑事局長も「そのとおりなら違反である」と委員会で答弁されております。しかし、現状は、黒金さんは黙って六百万円を受け取り、その金がどう使われたかの報告がなくても、違反には問わない。これで選挙の取り締まりをしたということがいえますか。法律上は厳然たる違反を全然取り締まらなかった政府の責任を、この際明らかにしていただきます。また、来たる総選挙にも同様のことをするのかどうか、あわせて伺います。
 さらに、総理に伺いますが、新聞で伝、えられているように、名目派閥の解消だけではなくて、このようなわけのわからない支出の根源であります派閥の資金集めをやめる法的措置をおとりにならなければ、公明選挙は実現をいたしません。これについてのお考えがあるかどうかを伺います。
 資金の受け入れ方にも問題があります。前回の総選挙における献金は、自民党に対しまして、電気事業連合会、都市銀行有志、日本証券連合会、石油連盟、日本精糖工業会、私鉄経営者協会、日本造船工業会、全国乗用自動車協会、製鉄会社等が、五千万、一億という大口献金者であります。この献金者は、いずれも政府に、補助金、財政投融資、免税、輸入許可等の関係者であります。政府の政策と特に利害関係の深いものから献金を受けることの弊害は申すまでもないことでございます。これらから献金を受けないという新たなる御覚悟がおありかどうか、あわせて伺います。
 公明選挙についての質問の第二点は、選挙の公明化のためには、政府及び政党の領袖みずからがその政治姿勢を正すべきではないかという点であります。そこで私は、あらためて次のようなことが政府並びに与党として許されるかどうかを伺います。
 東京都知事選のはがき横流し事件の主犯である肥後らは、川島前国務大臣と特殊の関係にある。しかも、千葉県知事選のにせ検印機等の違反事件に関しては、川島氏の秘書根本米太郎氏が資金を出している。さらに、肥後らへの選挙謝礼金二百万円は、総理官邸内の川島長官室で川島長官同席で渡されている。にせ証紙の印刷ブローカー三沢美照は篠田前国務大臣の元秘書である。にせ証紙の貼付並びに発覚後の証拠隠滅の作業は、広瀬ビルの元国家公安委員長、選挙を管理する自治大臣の事務所で行なわれている。東京、千葉等の知事選で、演説妨害、反対泡沫候補への資金提供、選挙用はがきの買い取り等は、東京プリンス・ホテルの川島事務所で根本秘書官が行なっている。

発言情報

speech_id: 104415254X00619631023_002

発言者: 加瀬完

speaker_id: 14424

日付: 1963-10-23

院: 参議院

会議名: 本会議