早川崇の発言 (公職選挙法改正に関する調査特別委員会)

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○早川国務大臣 具体的なケースによって判断しなければなりませんが、一般論としては労働組合なら労働組合、あるいは保守党であれば後援会、その会員がある特定のあれに選挙運動するために日当を出した。労働組合が出したという場合には、やはり保守党の後援会員に後援会が出したと同じように違法だと思います。ただその具体的なケースで、選挙に関係しないで、だれに投票するとか、ばく然と言うのであれば、これはまた別個の問題でありますから、具体的なケースによって判断しなければならぬ問題じゃないでしょうか。

発言情報

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発言者: 早川崇

speaker_id: 21219

日付: 1963-12-17

院: 衆議院

会議名: 公職選挙法改正に関する調査特別委員会