柴田護の発言 (地方行政委員会)

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○柴田政府委員 二宮先生御承知のとおり、現行法のたてまえは、国家公務員その他の給与の状態を勘案して地方公務員の給与をきめるということになっておりますし、教育職員なり警察職員につきましては、もっともきびしいと申しますか、国家公務員の給与に近い線で、これに即し、あるいはこの例によってきめるということになっておるわけでございます。財政的には国家公務員につきまして人事院の勧告が出ましたあときまってまいりますと、その線に即応して地方公務員につきましても必要な給与改定ができるような指置を従来からとってまいったわけでございます。先ほど来いろいろお話になっておりました勧告の実施の時期等につきましては、財政的な勘点から申し上げますならば、年度途中にそういう勧告が出まして、この実施をどうこうするという問題になってまいりますと、財政的には実は非常にむずかしい問題が起こってまいりまして、特に地方公務員の場合におきましては、通常この措置は地方交付税の増額措置といったかっこうでなされるのが通例でございますので、地方交付税のまいりません団体におきましては、すでに予算が決定した後におきまして、非常に大きな財政需要が起こってまいりまして、財政運営上いろいろな混乱が起こるわけでございます。勧告の趣旨を尊重して実施するという問題に関連いたしましては、勧告の時期の問題もあろうかと思うのでございまして、現に地方公共団体側からは年度途中で勧告を出され、また年度途中から実施するということにつきましては、財政上また行政上非常に困るから、勧告の時期等につきましては、将来十分考えてほしいというような意見も非常に強く出ておる。私どもといたしましても、地方財政の運営を円滑にするという立場から考えますならば、その辺につきましては相互にもっと慎重な配慮が必要ではないかというように考えておる次第でございます。

発言情報

speech_id: 104504720X00219631212_007

発言者: 柴田護

speaker_id: 26136

日付: 1963-12-12

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会