二宮武夫の発言 (地方行政委員会)
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○二宮委員 それは自治省の考え方としてはおかしい。自治省というものが、地方自治体に自主性を持たして、そこで地方の自治行政というものを確立するという裏づけをしてやることがあなた方のやっておる仕事だと思う。国家公務員ができたらそれで地方公務員はできるんだという、そういう国家公務員を優先するものの考え方というのではいけない。
それでは行政手続としてお尋ねをしますけれども、国家公務員に準じて地方公務員の給与をきめるいうことに法律はなっておりますけども、地方の人事委員会というものが存在をするわけです。したがって、地方の人事委員会はやはり地方の県知事並びに議会に対して、給与の改定に対する一つの勧告をするという形をとることになると思うのです。私は準ずるということは、イコールではない、上もあれば下もあっていいと思う。そういう姿は、当然地方自治体においてそれぞれの姿で変わったものが出てきてかまわぬと思う。それを国家公務員がまずできれば、国家公務員に続いて地方公務員ができるんだという考え方を自治省自体が持っておるということは少しおかしいと思う。行政的な今後の手続としましては、もし国家公務員の今後の予算が決定して給与が支給をされる、地方の公務員については財政が決定して地方に回る、それから後の手続というのは、地方の自主性において人事委員会がそれの首長あるいは議長に対して勧告をして、それに即して地方自治体の給与が決定をしていく、そういう姿でなければならない。あなたのおっしゃることは全く中央集権じゃないですか。そういう姿であってはならぬと思う。これは憲法の精神にも反するし、地方自治というもののあり方にも反してくると思う。ですから、行政措置としては一体どのようにお考えになっておるか。今後の地方公務員給与改定に至るまでの措置を、行政指導としてどのようにお考えになっておられるか。