柴田護の発言 (地方行政委員会)
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○柴田政府委員 給与制度の基本に関します問題でございますので、私の所管ではございませんが……。私どもと申しましても、財政的な立場でございますけれども、ものを考えます場合には、地方公務員の給与制度というものが国家公務員の給与制度に準ずるということは、何もお話のように国家公務員の給与制度即地方公務員の給与制度だと考えてはいないわけであります。これはもちろん二宮先生のお話のとおりであります。ただしかしながら、準ずるというものは、そんなに大きな幅があるべき筋合いのものではないのでありまして、その間に弾力は多少あるけれども、しかしながらその弾力の幅というものは、そう大きなものではないというようにわれわれは考えております。事実そういうたてまえで、従来年度途中に何回も給与改定が行なわれましたが、そのときどきの措置は、今回と全く同じような措置が従来からもとられてきたわけであります。今回の措置も、従来と全く同じ筋に乗った措置をとっておるわけでございます。ただその間行政問題として、地方の人事委員会というものの立場が、ああいうあり方でいいかどうかという問題については、御指摘のようにいろいろ問題があろうかとも実は私個人は考えるわけでございます。しかしながら、財政的な措置といたしまして、われわれがとってまいりました措置が、地方自治制度というものの今日のあり方から非常に大きくはずれたものだといったようなことは言えない、むしろ自治法なり地方公務員制度の筋に乗ったものだというように考えておる次第でございます。