淡谷悠藏の発言 (予算委員会)

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○淡谷委員 第四条によりますと、「締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、日本国の安全又は極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。」というのですが、このどこなんです。まさかいま極東における国際の平和及び安全に対する脅威があったのじゃないと思いますが、私はむしろこの協議は交換公文の事前協議の条項、これによってなされるのがほんとうじゃないかと思うのです。これはしばしば安保論議の場合にも重大な議論になりましたが、「合衆国軍隊の日本国への配置における重要な変更、同軍隊の装備における重要な変更並びに日本国から行なわれる戦闘作戦行動のための基地としての日本国内の施設及び区域の使用は、日本国政府との事前協議の主題とする。」この先のほうに従ったほうがあたりまえのやり方だと思いまするが、どうしてこれを事前協議なさらないのか。

発言情報

speech_id: 104505261X00419631214_018

発言者: 淡谷悠藏

speaker_id: 16391

日付: 1963-12-14

院: 衆議院

会議名: 予算委員会