長野士郎の発言 (公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○政府委員(長野士郎君) お手元に配付いたしました資料の中で、十二月四日付というのがございます。便宜そちらから御説明申し上げます。
 一つは四枚つづりの紙でございますが、投票所開閉時刻の繰り上げ、繰り下げに関する資料でございます。こまかく書きまして、見ずらくして恐縮でございますが、たとえば、北海道の例を見ていただきますと、「開始時刻を繰り上げ、閉鎖時刻も繰り上げる投票所数」という欄の中に二ヵ所とございます。それからその次、一つ飛びまして、開始時刻を繰り下げ、閉鎖時刻を繰り上げる、要するに投票時間を短くするわけです。そういう所が三十八ヵ所、閉鎖時刻の繰り上げのみを行なう投票所数、これは一般に、この前でございますと、八時までのものを二時間以内繰り上げましたものが六百六十八、こういうふうに相なっております。それから、今申し上げたような例が一番多いわけでございますが、途中のところに、兵庫県に、開始時刻の繰り上げのみを行なう投票所数が五ヵ所ございます。したがって、これは投票時間が延びるわけです。主としては、開始時刻を繰り上げて閉鎖時刻も繰り上げるものが、全体といたしましては二百四投票所についてございます。それから、開始時刻を繰り下げ閉鎖時刻を繰り上げて時間を短くいたしますものが七十四投票所がございます。閉鎖時刻の繰り上げのみを行なう投票所が六千八十四投票所ございます。合計、そういう投票所が六千三百六十七投票所に相なっておるという資料でございます。
 それから二枚目は、選挙区別の公営ポスターの掲示場の数の調べでございます。これを見ていただきますと、北一海道の場合で、一区、二区、三区、四区、五区ございます。北海道の一区の欄で申しますと、掲示場の数がこの前千五百二ヵ所でございまして、投票区が四百七十三でございましたので、平均いたしますと、一区の場合には、一投票区当たり三・一八ヵ所になっております。二区の場合には三・二五ヵ所になっております。三区の場合も三・二五ヵ所になっております。四区の場合が三・三一ヵ所になっております。五区の場合が三・二五ヵ所になっております。これは、市町村単位で掲示場を設置をいたしますので、選挙区全体にいたしますと、こういう端数が出てくるような結果になってくるわけでございます。この中で、たとえば、四番目にございます宮城県を見ていただきますと、宮城県一区におきましては、掲示場の数が千九百八ございます。投票区が四百六十六ございます。掲示場の数が四・〇九ということになっております。二区では、同じようなかっこうで三・八三ということになっておりまして、宮城県におきましては、掲示場の数を非常に努力をいたしまして、多くいたしておるということがわかります。
 その下の秋田県も同じでございまして、一区におきましては四・〇二ヵ所、二区におきましても四・〇二ヵ所でございます。そういう所は、場所によってそういうふうな違いはございます。
 東京は、もうすべて三ヵ所でございますので、東京の欄を見ていただきますと、全部三に相なっております。山梨県では、欄を見ていただきますと三・九三ヵ所、これなども多いほうでございます。岐阜県におきまして、山梨県の欄の一つ飛んだ下の欄にございますが、岐阜県の一区は三・九七ヵ所、二区では四・〇二ヵ所というふうに、岐阜県もつとめて掲示場の数をふやすために努力をいたした県であるということがうかがわれるわけでございます。こういうふうにいたしまして、一番下の欄を見ていただきますと、掲示場の総数が十四万六千二百四十ヵ所でございます。投票区が四万五千でございますので、全国総平均いたしますと、三・二四三ヵ所、こういうことに相なっております。そういう資料でございます。
 その次のページでは、それを県ごとにまとめました合計数、平均数を御参考までにお出ししておるのでございます。
 それから、一番おしまいの第三番目の資料は、法定選挙費用に関する資料でございます。北海道の場合、一区、二区、三区、四区、五区、区によって二百七十六万五千円から二百四十万九千四百円まで相なっておりまして、一番高いのは、たしか兵庫の一区ではないかと思っておりますが、四百十三万八千四百円、こういうことに相なっております。一番下の欄を見ていただきますと、全国平均で二百五十三万七千五百円、最高が四百十三万八千四百円、最低が、同じく兵庫の五区でございますが、二百二万六千四百円、こういうことに相なっております。この算出方法は、そこに簡単な数式をお示ししておりますように、その選挙区内の議員定数をもちまして公示日現在のその選挙区内の選挙人名簿登録者数を割りました数に十円五十銭を掛けます。それと百二十万円を足したもので法定選挙費用が出るというのが現行法の規定でございます。詳しいことは存じませんが、立法の際に、大体平均二百四十万円なので、半分の百二十万円は平等配分、その半分を、そういう考え方で、有権者の数というものと比例において平均値を出して、それを掛け合わせるということにいたしたように聞いておるのでございます。
 それからその次の紙、一枚紙でございます。これはこの前、市川先生のほうからの御要求がございまして、お出ししておるわけでございますが、これは、公明選挙の推進事業にどういう金をどういうふうに使ったかという大まかな内訳でございます。合計で六億円。この前申し上げましたとおり六億円でございまして、国の選挙でございますので、これが国費で六億円でございます。で、自治省として選挙の公明化に用いましたもの、それから公明選挙連盟に用いましたもの、「都道府県」と書いてありますのは、都道府県の選挙管理委員会や都道府県の公明選挙推進協議会等で用いましたもの、それから、「市区町村」としてありますのは、そういう市区町村の段階のそれぞれのところで用いましたものでございます。自治省で用いましたもので一番多いのは、上にございますように、テレビやラジオの中に、選挙の期日でございますとか、そういうものを入れました短い時間のスポット放送を一万八千回全国にいたしております。それが一番費用がかかっておる。これは、NHKというより、むしろ民放といいますか、民間のテレビ、ラジオ局に対して出したわけでございます。
 それからその次に、「ポスター」は、これは大型のポスター、バラのつきました赤と宵の大きなポスター、見ていただいたと思いますが、それが大体三十万枚ばかり全国に配付をいたしました。
 それから、「交通広告」と申しますのは、全国の電車やバスに、たしか十一月十五日ころから、いわゆる中づりと申すんだそうでございますが、ポスターを刷りまして、これを延べ六万車両についてつっておることに相なっております。
 それから、駅等にもそういうポスターを掲げました。東京とか大阪のような大きな都市におきましては、相当な個所にあのバラのポスターを立てたのでございます。そういうのが「その他」であります。
 それから、公明選挙連盟におきましては、映画、スライド、映画を民放関係に提供いたしまして、それから主要な映画飢三百五十館でスライドの上映をしてもらっております。
 それから有線放送、これは主として農村でございますが、有線放送の施設が非常に整備しておりますので、それにお願いをいたしまして、四万五千回有線放送をしております。
 それからパンフレットは、これは、簡単な特例法などを含めました公職選挙法の解説など、公明選挙連盟として四十万部ばかり全国に配付をしております。
 それから都道府県や市町村におきましては、いまのポスターでありますとか幕でありますとか、また地方の放送局を用いましての放送でございますとか、あるいはチラシや広報車で選挙の啓発をいたしました。そういうことに用いましたものが大体の内訳になっておるわけでございます。市区町村では、特に全戸に対しますところの広報活動、特に、これは投票の日が近くなりましてからのそういうやり方を中心にいたしておると思います。府県のほうは、もう少し前からの関係もございますので、リーフレットとか、あるいは広告幕等を作りまして、市町村にそれぞれ送付をして掲げてもらう。こういうようなことをやって、まあ全体として公明化の推進のための仕事を進めて参ったわけでございます。参議院議員の総選挙ということで、総選挙だけの関係でございますので、何と申しましても投票日の問題、それから特例法による関係の周知徹底と申しますか、そういうものが大体中心になっているわけでございます。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 長野士郎

speaker_id: 17669

日付: 1963-12-12

院: 参議院

会議名: 公職選挙法改正に関する特別委員会