金子岩三の発言 (地方行政委員会)
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○政府委員(金子岩三君) ただいま議題となりました昭和三十八年度分の地方交付税の単位費用の特例に関する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。
今回、政府は人事院の勧告に基づき本年十月一日から国家公務員の給与改定を実施することといたしましたが、これに伴いまして地方団体においても、国家公務員に準じ地方公務員の給与改定を実施することができるよう、その必要な財源を保障することといたしたいのであります。これがためには給与改定に要する経費を普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入しなければなりませんので、その基礎となる単位費用について特例を法定する必要が出てまいります。
以上が、この法律案を提出した理由であります。
次に、この法律案の内容の要旨につき御説明申し上げます。
ただいま申し上げましたように、地方公務員の給与改定に要する経費を基準財政需要額に算入するためには、その積算に用いられる単位費用を改める必要があります。そこで、現行単位費用算定の基礎となっております職員給与費について、本年十月一日から国家公務員に準じて給与改定を実施した場合の経費によって単位費用を再算定し、これを本年度の特例単位費用とし、現行地方交付税法に規定する単位費用にかえて適用することといたしたのであります。この結果、基準財政需要額はすでに決定した額よりも総額においては三百八十九億円、そのうち地方交付税の交付を受ける団体分においては二百八十五億円の増加となる見込みであります。
この法律案に基づいて、新たな単位費用を用いて算定した基準財政需要額が法人事業税並びに道府県民税及び市町村民税法人税割について最近の実績に基づき再算定した基準財政収入額をこえる額を基準として、本年度の普通交付税の額を決定する予定であります。したがいまして、本年八月に決定し、各地方団体に交付した地方交付税は昭和三十八年度分の普通交付税の額の概算交付額とみなすこととし、その旨を附則に規定した次第であります。
以上が昭和三十八年度分の地方交付税の単位費用の特例に関する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。