西村関一の発言 (科学技術振興対策特別委員会)
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○西村(関)委員 ただいま兼重さんが言われました中にもあるように、周辺監視区域外の水中の放射性物資の三カ月間についての平均濃度が許可濃度の十分の一以下にならなければならないということがきめられているのでございますが、原子力潜水艦の場合は、監視区域設定ということができないと思うのでございます。この点が、原子力潜水艦の場合は第一次冷却水の排水口の出口そのものに適用しなければならないと思うのでございますが、こういう点につきまして原子力委員会としてはどういうお考えのもとに安全性を承認なさったのであるか。
それから、それと関連をいたしますが、入港の際の事前の通知はございますが、出港の際の事前の通知というものは明確にされておりません。いわば、いつ何どき黙って出ていくかわからないというような状態にあるわけでございます。これは私が申すまでもなく、原子炉の起動のときに第一次冷却水を排出しなければならないという構造上から、むしろ入港のときよりは出港のときのほうが問題があるわけでございます。そういうことについては、これまたアメリカ側が港内あるいは十二海里以内において放出しないという約束を守るならばという一応の前提に立って、原子力委員会は結論を出しておられるわけでございますが、原子力潜水艦の構造上、出港の際にこそ危険が伴うと思うのでございます。
そういう点とも関連いたしまして、周辺の監視区域というものを原子力潜水艦の場合は一体どこに設定をするかという点と、出港の際における第一次冷却水の処理について。また、出港については何らの通告なしに向こう側の自由裁量によって出ていかれる。これは明らかに、今回の寄港がただ単に乗り組み員の休養とかレクリエーションとかいうだけでなくて、アメリカ側の文書にもございますように、第二の点は兵たんの継続ということばが言われておりますが、これは明らかに軍事的な要素を持っている。こういう点は、きょうは科学技術振興対策特別委員会でございますから、軍事上の問題とかあるいは平和の問題とかイデオロギーの問題とかというような点については別の機会に触れたいと思いますけれども、安全性の問題から考えましてこれらの点が明確でないので、さらにお尋ねを申し上げる次第でございます。