大出俊の発言 (国際労働条約第八十七号等特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○大出委員 念のためにさらに二つばかり御質問を申し上げます。
 結社の自由並びに団結権の保護に関する条約、八十七号は、これはILOの基本をなす条約でありますし、この機会を失えば、先ほど申しましたように批准はできないだろうなどということが、前特別委員会の場合も今回も一部にいわれるのでありますけれども、そのような責任のない形では済まされないものだと私は考えているわけであります。ILO憲章の前文、さらに附属書、つまりフィラデルフィア宣言等におきまして、これは一九四四年五月十日でありますけれども「総会は、この機関の基礎となっている根本原則、特に次のことを再確認する。」こういう前提を置いて、八十七号条約の結社の自由ということを確認したのでありますが、その第一のa項に「労働は、商品ではない。」という規定をし、b項に「表現及び結社の自由は、不断の進歩のために欠くことができない。」こういうふうに明らかにいたしておるわけであります。あとc項、d項等いろいろありますけれども、非常に意味のある内容であって、つまり結社の自由はILO憲章の根本原則であるというたてまえが貫かれているのであります。この辺から考えますときに、八十七号条約それ自体はILOの根本原則である、こういう確認が行なわれるとするならば、先ほど申しました締約国の義務という点から、当然これは批准をしなければならない性格だ、このように確認をしておきたいわけでしありますが、その点についての御答弁をいただきたいと存じます。

発言情報

speech_id: 104604313X00519640508_010

発言者: 大出俊

speaker_id: 17168

日付: 1964-05-08

院: 衆議院

会議名: 国際労働条約第八十七号等特別委員会