大橋武夫の発言 (国際労働条約第八十七号等特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○大橋国務大臣 憲法二十八条の労働基本権が、公務員ないし公社職員につきまして、公益上の理由から制限をいたしてあることは、御承知のとおりでございます。この制限は御指摘のとおり、昭和二十三年に新たに定められたものでございまして、それ以前においてはなかったものでございますが、しかしながら、日本の公務員の性格並びに公社職員等の性格またその職務の特殊性、これらの点から考えまして、基本権の制限を国会が行なわれましたということは、これはやはり当時としては正しいことであったと私は確信をいたしておるのであります。もとより、世の中の情勢は常に進歩いたしておるのでございますから、この公務員のスト権の回復というような要望が最近出ております。これにつきましては、政府といたしましても、はたして今日この要望に対していかなる考えを持つべきであるか常に研究をいたしておるのでございますが、現在のところ、やはり現行制度を維持することが適当であるというふうに考えておる次第でございます。