大橋武夫の発言 (国際労働条約第八十七号等特別委員会)
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○大橋国務大臣 立法論といたしましてスト権をいかに処理するかということについては、いろいろ人によって意見があると存ずるのであります。ただ労働行政の立場といたしましては、国会の制定にかかる法律を忠実に執行するというのでございまして、公共の福祉を守るために必要だということで公労法によってストライキが禁止されておる現在のもとにおいて、公労協がストライキを宣言されるということに対しましては、行政機関としては、そのストライキは法律に違反しておるという事実を率直に認識する以外に、これは違反しておるが大目に見るべきかどうかとか、あるいはこの場合は取り締まらねばならぬとかいうような裁量をする余地はない、こう思うのでございます。そこで労働省といたしましては、先般のストライキに際しましても、このストライキの宣言が行なわれておるが、ストライキが現実に発生したとすればそれは明らかに違法のストライキであるという見解を発表いたした次第であります。