大橋武夫の発言 (国際労働条約第八十七号等特別委員会)

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○大橋国務大臣 私ども行政府といたしましては、国会の制定された法律に対しましては、違憲の審査権というものは持っておりません。したがって、法律を忠実に執行いたすべき立場にあるわけでございまして、現実に最高裁判所におきまして違憲の判決が出た場合においては、この裁判所の解釈を尊重いたすのでございますが、スト権の問題に関する限り、最高裁判所の判例は、現在の公労法その他のスト権の制限規定を合憲と判決しておるようでございます。

発言情報

speech_id: 104604313X00519640508_028

発言者: 大橋武夫

speaker_id: 22763

日付: 1964-05-08

院: 衆議院

会議名: 国際労働条約第八十七号等特別委員会