灘尾弘吉の発言 (国際労働条約第八十七号等特別委員会)
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○灘尾国務大臣 地方の公務員たる教職員が地方公務員法に基づくいわゆる交渉を行ないます場合の相手は、何と申しましても任命権者がその主たるものであるということは申すまでもないことであります。いわゆる使用者関係というふうなことで、簡単に申せば、任命権者でないから相手になれない、こういうふうなお答えをした場合もあろうかと思いますが、ただよく御検討願えれば、地方の公務員が地方の公共団体当局に対しまして交渉します場合に、私は、やはりその交渉し得べき事項について管理しあるいは決定をする権限を持っておる当局というものが相手になるはずのものであろうと思うのであります。その権限を持っておる当局ということを考えました場合には、必ずしもいわゆる任命権者だけではない。地方の公務員が、いわゆる団体交渉をなすべき事項というものによりましては、あるいは市町村とかあるいは府県知事というところが管理し決定するという権利を持っている、この地位に相当する場合があろうかと思います。そういう場合には、やはり府県知事なりあるいは市町村長を相手にして交渉をし得ると私は思うのであります。精密に申せば、そういうものを含みますので、これらをひっくるめまして、いわゆる使用者的な立場と、かように私は申したのであります。