大橋武夫の発言 (国際労働条約第八十七号等特別委員会)
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○大橋国務大臣 違法なるストライキの計画があったということは、これは経過から見て明瞭でございます。そこでこういう実情から見て百八条の七の規定が必要かどうかという御質問でございまするが、この公労協のストライキはほとんど毎年のように一応計画には乗ってまいっておるのでございますが、この公労協のストライキが違法であるということは、先ほど申し上げましたるごとく、幾多の裁判例によりまして、法律上はすでに明白になっておるわけでございます。さらに国民一般におかれましても、公労協のストライキが違法であるということはよく承知をしておられるわけでございます。ただ、これを特にこの条項において明白にいたそうといたしましたのは、これは主として組合員諸君に対して組合の指令が絶対であるというような考えのもとに、公序良俗に反する組合の決定あるいは指令が実際上無効であるにもかかわらずあたかも有効であるがごとく誤解をして、誤った行動に出るようなことがあれば、これはまことに遺憾しごくでございまするから、その点を念のために御注意申し上げようというのがこのただし書きの趣旨でございます。