大橋武夫の発言 (国際労働条約第八十七号等特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○大橋国務大臣 ILO八十七号条約を批准するに際しまして、国内法改正といたしましては、まず第一に、国内法の現在の条項がILO八十七号条約に直接抵触をいたしますものがございます。これはたてまえ上当然、どうあっても改正を要するわけでございます。次に、ILO八十七号条約の趣旨を国内において一そうよく徹底せしめるために、現行国内法の改正を適当とする条項がございます。これも改正をすることが、ILO八十七号条約の批准に伴いまして、当然要請される次第でございます。こうした事柄を包括いたしまして、現行の政府案の諸規定が整備されておる次第でございます。

発言情報

speech_id: 104604313X01819640617_003

発言者: 大橋武夫

speaker_id: 22763

日付: 1964-06-17

院: 衆議院

会議名: 国際労働条約第八十七号等特別委員会