大橋武夫の発言 (国際労働条約第八十七号等特別委員会)
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○大橋国務大臣 労働基本権は、憲法二十八条によりまして、勤労者の権利として団結権、団体行動権の保障規定がございます。しかしながらこの憲法上の解釈といたしまして、これらの基本的権利の行使に際しましては、公共の福祉を阻害することのないようにするということが要請されておるわけなのでございます。したがいまして、これらの基本権の保障というものは、公共の福祉を阻害しないという範囲内において保障さるべきものだというのが、基本権の本来の性質であると思うのでございます。さらに、公務員その他公共の業務に従事いたす者につきましては、これらの方々はその職業上の性質といたしまして、当然職務に専念する義務があるのでございまして、このことは全国民の奉仕者たる立場において要請されておるのでございますから、この根本的な性格から考えましても、当然基本権の制限というものは伴わざるを得ない、かように私どもとしては考えておる次第でございます。