大橋武夫の発言 (国際労働条約第八十七号等特別委員会)

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○大橋国務大臣 まず協約の問題でございまするが、協約につきましては、たびたび申し上げておりまするとおり、公務員の勤労条件につきましては、おおむね法律に規定いたしておる事柄でございまするので、これを協約によりまして改正するというわけには参りません。したがいまして、公務員と政府との間に締結される団体協約には、これに通常の法律上の効力を与えるべき事柄ではないと考えまして、従来のたてまえを踏襲いたし、法律上の効果を与えないというたてまえをとっておるわけなのでございます。しかしながら、同時に政府原案におきましては、従来国家公務員全体の交渉に際しまして、政府の窓口となるべき機構が用意されておらなかったのでございまするが、このたびは人事局を新たに設けることによりまして、公務員全体を単位といたしました団体交渉においては、これが実質的の窓口として公務員の団体行動を実質上拡大、擁護する効果をねらっておる次第でございます。

発言情報

speech_id: 104604313X01819640617_013

発言者: 大橋武夫

speaker_id: 22763

日付: 1964-06-17

院: 衆議院

会議名: 国際労働条約第八十七号等特別委員会