三治重信の発言 (国際労働条約第八十七号等特別委員会)

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○三治政府委員 結社の自由は政府、公権力を持っているところからの結社の自由でございまして、たとえば法律、命令ということによって結社の自由を保障する。すなわち役員選出の自由を制限するような法律はつくらない。そういう意味において結社の自由というふうにいわれております。団結権の自由は労使双方の、使用者対労働者という関係、国の公権力が支配しない労使の関係における相互の不介入とか、そういう相手を互いに片方の力で制限をするというようなことをしないという意味における団結権の保護というふうに使い分けております。したがって八十七号条約にいう団結権、九十八号条約にいう団結権、これは団結権は同じ意味において労使双方に、お互いに相手を力でもって制限するというようなことがないような措置ということでございます。

発言情報

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発言者: 三治重信

speaker_id: 1772

日付: 1964-06-17

院: 衆議院

会議名: 国際労働条約第八十七号等特別委員会