三治重信の発言 (国際労働条約第八十七号等特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○三治政府委員 先生の言われます四つの問題点は同格ではございませんので、八十七号、九十八号は条約になっております。この条約は加盟国が、批准した場合に拘束力を受けるわけでございます。したがって条約を批准しなければ、その国は拘束力を受けないわけであります。勧告はそういう拘束力の関係がなくて、非常に一般的にそれが一つの到達目標になる。条約は批准しますと、それが最低保障として、その条約を批准した国は、それだけの条約を最低基準として、法律その他の措置で保障しなければならない。こういうふうな差があるわけでございます。ただ八十七号条約につきましては、大臣もたびたび申されておりますように、一番重要だといわれておりますのは、ILO憲章の結社の自由というものが非常に強くうたわれているから、加盟国としてはことに八十七号条約を批准するという姿勢が必要だ、こういうことでございます。したがって勧告は条約に至らない、したがって各国それぞれ、そのきめられたことを各国の状況に応じてよきをとり、またさらに、その進歩した段階でそれをとっていくということでございまして、一応尊重のたてまえはとるのは当然でございますけれども、直ちに勧告というものを完全実施しなければならない、または、その趣旨に反することがあるのを直ちに廃止しなければならないというような性質のものではないと心得ております。