大橋武夫の発言 (国際労働条約第八十七号等特別委員会)

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○大橋国務大臣 協約の締結につきましては、事案上約束をするということはあるでございましょう。しかしながら、この協約について法律上の拘束力を認めないというたてまえをとっておるわけなのでございます。実際上労働組合の代表者と政府の代表者が話し合ってある了解に達したという場合におきましては政府というものの立場から考えまして、当然それは実行されるであろうということが予測できる次第でございまして、あえてこれに法律上の拘束力を認め、裁判上の問題にして強制をするという何らの必要はない、こう思うのでございます。いわゆる紳士協約で十分である、これが現在の公務員法の趣旨であろうと考えます。

発言情報

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発言者: 大橋武夫

speaker_id: 22763

日付: 1964-06-17

院: 衆議院

会議名: 国際労働条約第八十七号等特別委員会