大橋武夫の発言 (国際労働条約第八十七号等特別委員会)

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○大橋国務大臣 法令にあることだから協約締結を認めない理由にはなるまいと、そこで私は紳士協約でよかろうと言ったのに対して、紳士協約でいいことならILOが勧告するはずはない、こういうふうにおっしゃいましたが、確かに紳士協約でいい事柄についてILOは勧告する必要はないのでございまして、また事実勧告もいたしておりません。というのは公務員に対しましてはこの九十八号条約というものは適用ないわけでございまして、私どもはILOといえども公務員についてはわれわれと同じ見解をとっておると確信をいたしておる次第でございます。
 それからもう一つの調停機関の点でございますが、公務員と政府間の諸問題につきましては従来から調停機関という役割りを人事院が持っておるのでございまして、この人事院は引き続きその役割りを担当いたすことになっておりまするが、私どもはこの際その点に特に手を加える必要はない、こう考えた次第であります。

発言情報

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発言者: 大橋武夫

speaker_id: 22763

日付: 1964-06-17

院: 衆議院

会議名: 国際労働条約第八十七号等特別委員会