山下元利の発言 (社会労働委員会)

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○山下説明員 ちょっと法人税法の点について申し上げますと、法人税法の特殊法人のうちには、いま申しました五条法人のように、収益事業を営むと、その収益事業については課税される法人と、もう一つ全然課税の対象にならない法人と、二つあるわけでございます。それが法人税法四条に定めておる法人でございます。この社会保障研究所は五条法人、つまり収益事業に課税される。先生ただいま御指摘の日本労働協会は四条法人と申しまして、非課税法人でございます。これは全然非課税になるというところで、そういう違いがございます。

発言情報

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発言者: 山下元利

speaker_id: 996

日付: 1964-05-26

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会