細郷道一の発言 (地方行政委員会)

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○細郷政府委員 地方税法等の一部を改正する法律案につきまして、補足的な御説明を申し上げたいと思います。
 地方税法等の一部を改正する法律は、お手元に差し上げてございますように、四条からなっております。第一条は、地方税法の一部改正で、昭和三十九年度から施行のものであります。第二条は、同じく地方税法の一部を改正する法律でございますが、昭和四十年度住民税の本文方式の統一部分、四十年度から施行するものであります。第三条は、補てん債の関係の地方財政法の改正、そして第四条は、技術的なことでございますが、地方税法の附則の改正、こういうようなことに大体なっております。以下順次おもな事項について御説明を申し上げたいと思います。お手元に法律がございませんでしたら、新旧対照表がございますので、どちらかごらんいただければいいと思います。
 最初の第二十四条の五、第一項第三号中は、道府県民税、個人の場合の障害者、未成年者、老年者及び寡婦の前年中の所得の額の引き上げに関する改正でございます。
 それから七十二条の十四第一項及び次の十七第一項は、それぞれ輸出関係の特別措置を事業税においてはね返す規定でございます。
 七十二条の十八第一項及び第三項中、二十万円を二十二万円に直しておりますのは、個人事業税の事業主控除の額の引き上げであります。
 それから七十二条の二十二は、事業税の標準税率でございますが、中小法人の所得の刻みをそれぞれ改めるものでございます。
 それから次の四十八も同様でございます。
 七十三条の四というのがございますが、これは不動産取得税のさきに御説明申し上げました非課税規定の改正部分でございます。
 それから七十三条の七も同様でございます。非課税規定の部分でございます。
 それから七十三条の十四、不動産取得税の課税標準の特例の部分でありますが、新築住宅の基礎控除百万円を百五十万円に上げるという部分の改正がおもなものでございます。
 それから七十三条の十五の二、これは不動産取得税の免税点の改正でございます。
 それから七十三条の二十四、これは同じく不動産取得税の新築住宅用の土地の税額基礎控除の規定の改正によるものでございます。
 それから、あと少し技術的なものも入っておりますが、少し飛びまして二百九十五条第一項第三号中、十八万円を二十万円に改めます部分は、先ほどの府県民税の場合と同様のものでございます。
 それから三百十四条の二、第一項ただし書き中の改正がございますが、第一項ただし書き中に第六号、これは基礎控除の従来の規定でありますが、それを第五号及び第六号に改めることによって扶養控除をここに加えるようにいたしたものでございます。なお、これに関連をいたしますものがその条文の中で規定を改正いたしております。
 三百十四条の七第二項を削っておりますのはただし書きにおきます扶養税額控除をやめますので、先ほどの扶養控除にかわりますので、それを削る規定であります。
 なおそれに関連しての整理規定が入っておりますことと、専従者につきまして、青色は税額控除も千六百円以上、白色については千円以上というのを新たに法定をする部分が第三項に入っております。
 三百四十八条でございますが、これは固定資産税の非課税範囲でございます。先ほど提案理由の説明にありました非課税の規定の改正がここに入っております。
 三百四十九条の三、ここでは十五項、十六項がそれぞれ改正になっておりますが、十五項は中小企業者または農林関係の事業者がそれぞれ一定の機械設備を設けました場合に、固定資産税を三年間半分にするという規定でございます。従来もこの種の規定がございましたが非常に範囲が狭くあったわけでありますが、今回これを広げるようにいたしました。原則的には租税特別措置法の扱いとほぼ同じになったわけでございます。
 十六項では鉄軌道事業者が新造車両を設けました場合に三年間二分の一にするという規定でございます。
 四百六十五条は、市町村たばこ消費税の税率の改正でございます。
 四百八十九条は電気ガス税の新規品目、三年間でございますが、非課税の追加でございます。
 四百九十条は電気ガス税の税率でございます。
 それから七百条の七は軽油取引税の税率についての改正であります。
 それから附則の第九項及び第十一項は、それぞれ従来非課税であったものの期限が三月末でまいりますので、さらに三年間延長するものでございます。
 それから附則に入りまして、三十四項というのから以下項が並んでおりまして、これが固定資産税及び都市計画税の負担調整の規定でございます。
 三十四項は農地については前年の額、農地以外のものについては前年の一・二倍の額というのを基礎として課税をする規定であります。
 三十五項、三十六項はそれぞれそれの定義が書いてございまして、三十七項では土地についての免税点が二万円から二万四千円に引き上げられる規定でございます。
 三十八項では今度の課税の基礎になります額を土地課税台帳に登録するという規定でございます。四十項は都市計画税でございまして、固定資産税とあわせて徴収する場合の規定。四十一項は都市計画税だけを徴収する場合の規定。いずれも内容は先ほど固定資産税で申し上げた内容と同じでございます。
 四十二項は外航船舶に対しての非課税、五年間の免税の規定であります。
 四十三項は、新築住宅に対して課する固定資産税三年間二分の一という規定でございます。
 四十四項は、同じく新築の中高層の耐火建築住宅に対する固定資産税減額の規定でございます。
 四十五項は、電気ガス税のうち綿紡その他につきまして五年間二%の税率にするという規定でございます。
 四十六項は、外客に対する料理飲食等消費税の特例、当分の間外客の飲食及び旅館における宿泊に対しての免税規定でございます。
 以上が第一条でございます。
 第二条は、最初の三百十三条第三項、これでいわゆるただし書き方式をここで削るための改正規定をいたしております。
 それから三百十四条の二も、そのいわゆるただし書きと言われておりますただし書きの項を削る、それに伴いまして扶養控除の額は本文方式の額に直すような改正をいたすものであります。
 三百十四条の三、これは所得割りの税率でございます。従来の準拠税率制度と内容は同じでございますが、標準税率制度に改めるものでございます。なお三百十四条の三第三項で制限税率として一・五倍の率を設けております。
 それからずっとあと、市町村民税については、いま申し上げた改正規定に伴う規定の整理でございます。
 七百三条の三、国民健康保険税でございますが、ただし書き方式が一応住民税のところでなくなりますので、国民健康保険税においてはただし書き方式による課税もできるような規定を整備をいたしております。
 以上が第二条の関係でございます。
 第三条は、地方財政法の関係でございますが、その地方財政法の附則におきまして、住民税の減収補てんのための起債を起こすことになるという根拠を、第三十三条以下で置いております。方式による分あるいは税率による分、そういったものがそれぞれ書いてございます。そのほか三十三条の、たとえば二項では、三十九年度を十割といたしたものが、翌年から八割、六割、四割、二割、こういうように五年間出せるという規定もそこに書いてあります。
 以上が地方財政法の関係でございます。
 第四条は、地方税法の一部を改正する法律、三十六年の法律の附則でございます。これは農協等の再建団体についての軽課規定を国税に合わせまして字句を整理したものでございます。
 以上が大体法律案の内容でございます。御説明を終わります。

発言情報

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発言者: 細郷道一

speaker_id: 20259

日付: 1964-02-28

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会