地方行政委員会
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会
会議録情報#0
昭和三十九年二月二十八日(金曜日)
午前十時三十二分開議
出席委員
委員長 森田重次郎君
理事 田川 誠一君 理事 渡海元三郎君
理事 中島 茂喜君 理事 永田 亮一君
理事 藤田 義光君 理事 川村 継義君
理事 阪上安太郎君 理事 安井 吉典君
大石 八治君 大西 正男君
奧野 誠亮君 久保田円次君
武市 恭信君 登坂重次郎君
山崎 巖君 和爾俊二郎君
秋山 徳雄君 佐野 憲治君
重盛 寿治君 千葉 七郎君
華山 親義君 門司 亮君
出席国務大臣
国 務 大 臣 早川 崇君
出席政府委員
警察庁長官 江口 俊男君
警 視 長
(警察庁長官官
房長) 浜中 英二君
警 視 監
(警察庁刑事局
長) 日原 正雄君
警 視 監
(警察庁交通局
長) 高橋 幹夫君
自治事務官
(大臣官房長) 松島 五郎君
自治事務官
(財務局長) 柴田 護君
自治事務官
(税務局長) 細郷 道一君
委員外の出席者
専 門 員 越村安太郎君
—————————————
本日の会議に付した案件
警察法の一部を改正する法律案(内閣提出第六
八号)
地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出
第一〇九号)
市町村民税減税補てん債償還費に係る財政上の
特別措置に関する法律案(内閣提出第一一〇
号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時三十二分開議
出席委員
委員長 森田重次郎君
理事 田川 誠一君 理事 渡海元三郎君
理事 中島 茂喜君 理事 永田 亮一君
理事 藤田 義光君 理事 川村 継義君
理事 阪上安太郎君 理事 安井 吉典君
大石 八治君 大西 正男君
奧野 誠亮君 久保田円次君
武市 恭信君 登坂重次郎君
山崎 巖君 和爾俊二郎君
秋山 徳雄君 佐野 憲治君
重盛 寿治君 千葉 七郎君
華山 親義君 門司 亮君
出席国務大臣
国 務 大 臣 早川 崇君
出席政府委員
警察庁長官 江口 俊男君
警 視 長
(警察庁長官官
房長) 浜中 英二君
警 視 監
(警察庁刑事局
長) 日原 正雄君
警 視 監
(警察庁交通局
長) 高橋 幹夫君
自治事務官
(大臣官房長) 松島 五郎君
自治事務官
(財務局長) 柴田 護君
自治事務官
(税務局長) 細郷 道一君
委員外の出席者
専 門 員 越村安太郎君
—————————————
本日の会議に付した案件
警察法の一部を改正する法律案(内閣提出第六
八号)
地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出
第一〇九号)
市町村民税減税補てん債償還費に係る財政上の
特別措置に関する法律案(内閣提出第一一〇
号)
————◇—————
森
森田重次郎#1
○森田委員長 これより会議を開きます。
昨二十七日付託になりました内閣提出にかかる地方税法等の一部を改正する法律案及び去る二十四日付託になりました内閣提出にかかる市町村民税の減税補てん債償還費に係る財政上の特別措置に関する法律案の両案を一括議題とし、政府から提案理由の説明を聴取いたします。早川自治大臣。
この発言だけを見る →昨二十七日付託になりました内閣提出にかかる地方税法等の一部を改正する法律案及び去る二十四日付託になりました内閣提出にかかる市町村民税の減税補てん債償還費に係る財政上の特別措置に関する法律案の両案を一括議題とし、政府から提案理由の説明を聴取いたします。早川自治大臣。
早
早川崇#2
○早川国務大臣 ただいま議題となりました地方税法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由とその内容の大要を御説明申し上げます。
地方税につきましては、累次にわたる改正により、住民負担の軽減合理化をはかってまいったのでありますが、今後とも引き続きでき得る限り、住民負担の軽減合理化に努める必要があると存じます。ただ、地方財政の現状は逐次好転しておりますものの、地方行政の水準はなお低く、すみやかにその向上をはかることが必要であり、これに伴う所要経費の増大を勘案するときは、地方財政はなお予断を許さない状況にあります。したがいまして、明年度の地方税制の改正にあたりましては、このような地方財政の実情を考慮して、国において所要の財源措置を講ずることとして、市町村民税所得割の負担の不均衡是正、電気ガス税の税率引き下げ等一般的に住民負担の軽減合理化をはかりますほか、中小企業者の負担の軽減合理化を行ない、住宅建設の促進に資するための措置を講じ、あわせて道路整備計画の推進に伴う道路目的財源の充実をはかるため、所要の改正を行なうこととしたのであります。
なお、市町村民税所得割の不均衡是正に伴う減収額を補てんするため、地方債の発行を認めることとし、地方財政法について所要の改正を行なうことといたしております。
以下順を追って、地方税制の改正の概要について御説明申し上げます。
第一は、市町村民税についてであります。市町村民税につきましては、低所得者の負担を軽減するとともに、市町村間の負担の不均衡を是正するため昭和三十九年度及び四十年度の両年度にわたって所得の改正を行なうこととしたのであります。すなわち、昭和三十九年度におきましては、市町村民税所得割の課税方式として、従来の本文方式のほかに、現行のただし書き方式を本文方式に近づけるため、経過的に、所得控除として基礎控除のほか扶養控除を行ない、かつ、事業専従者について青色申告者千六百円以上、白色申告者千円以上の税額控除をする課税方式をとることとし、昭和四十年度におきましては、課税方式につきまして従来のただし書き方式を廃止して、本文方式に統一し、税率につきまして準拠税率制度を標準税率制度に改めるとともに、市町村は、標準税率の一・五倍をこえて市町村民税の所得割を課することができないことに改正することといたしております。
このほか、道府県民税及び市町村民税につきまして、障害者、未成年者、老年者または寡婦についての非課税の範囲を年所得二十万円までに拡大いたしました。
第二は、事業税についてであります。事業税におきましては、中小企業者の負担の軽減をはかるため、個人事業税の事業主控除額を二十二万円に引き上げるとともに、法人事業税の軽減税率の適用範囲を拡大し、普通法人については所得年百五十万円以下六%、所得年百五十万円超三百万円以下九%に、特別法人については所得年百五十万円以下六%にそれぞれ改めました。
なお、事業税の課税にあたりましては、国税における輸出特別措置の改正に関連し、海外市場開拓準備金にかかる損金算入制度等については、従来の方針どおり国税の例によらないことにいたしております。
第三は、不動産取得税についてであります。不動産取得につきましては、住宅建設の促進に資するため、新築住宅にかかる基礎控除額を百五十万円に、新築住宅用土地にかかる税額控除の基礎額を百五十万円か、または一戸当たり二百平方メートルを限度として新築住宅の床面積の二倍の面積の土地の価額かのいずれか高い額にそれぞれ引き上げました。
なお、このほか、免税点を土地、家屋についてそれぞれ引き上げるほか、公益法人が設置する看護婦等の養成所、農業生産法人が組合員等から現物出資を受けた土地などについて、現行規定との均衡等を考慮して、非課税といたしました。
第四は固定資産税についてであります。固定資産税につきましては、新評価制度の実施に伴い、次の評価改訂の時期までの暫定措置として税負担の調整を行なうことといたしました。すなわち、新評価制度の実施によりまして一般に土地の評価額は増加いたしますが、その税負担については、農地は昭和三十八年度の税負担をこえないようにし、農地以外の土地は昭和三十八年度の税負担に比し二割をこえて増加しないよう税負担の調整措置を講ずることといたしております。
また、住宅建設の促進に資するため、今後五年間に新築される住宅で一定の条件に該当するものについて、新築後三年度間に限り、税額を二分の一の額に軽減することとし、また一定の条件に該当する新築中高層耐火建築住宅については、この軽減措置の適用期間を、四階建て以下のものにあっては五年度間、五階建て以上のものにあっては十年度間といたしております。
さらに、中小企業者が新設した農林漁業及び中小企業経営の合理化のための機械設備等のうち租税特別措置法の規定の適用により特別償却を認められるもの及び地方鉄道業者または軌道経営者が事業の用に供する新造車両で一定の条件に該当するものにつき、取得後三年度間に限り、課税標準を二分の一の額とする特例を設け、負担の軽減を行なうとともに、公益法人が設置する看護婦等の養成所などについて固定資産税を課さないことなどの改正をいたしております。
このほか、国際収支の改善措置として行なわれる特別とん税の引き上げとも関連し、日本海運の現況よりみて今後五年度間に限り、外航船舶に対する固定資産税を免除することといたしました。
第五は、電気ガス税及び市町村たばこ消費税についてであります。
電気ガス税につきましては、住民負担の軽減をはかる趣旨から、その税率を一%引き下げて七%とすることとし、これに伴う減収を補てんするため、国からたばこ専売納付金の一部の移譲を受けて、市町村たばこ消費税の税率を一・六%引き上げ、一五%にいたしました。
電気ガス税については、このほか、新たにポリプロピレン等四品目の製造に使用する電気を非課税とし、また輸出振興に資するため、今後五年間に限り、綿糸等の製造に使用する電気にかかる税率を二%に軽減することといたしました。
第六は、軽油引取税についてであります。道路整備計画の改定に伴い、国、地方を通じて大幅な財源措置を講ずる必要がありますが、これを一般財源のみでまかなうことは、地方財政の現状にかんがみて、至難の状況にありますので、揮発油課税における税率の引き上げが予定されていることでもあり、軽油引取税の税率を一キロリットルにつき、一万五千円といたしました。
第七は、料理飲食等消費税についてであります。東洋ではじめてのオリンピックが今秋東京で開催され、これに伴って、オリンピック関係者のほか、外人客が多数来訪することが予想されるのであります。なお、オリンピックを機縁に、今後ますます観光を目的として、あるいは商用その他の目的で来訪する者が増加することが予想されます。これらの者の税負担を少しでも軽くして、わが国における潜在の印象をよくし、また、外人客を一そう多く誘致いたしますため、当分の間、外人客の飲食と旅館における宿泊に対しては、料理飲食等消費税を課税しないことといたしました。
以上のほか、税制の合理化その他規定の整備を行なうことといたしております。
以上地方税制の改正につきまして概要を御説明申し上げましたが、これに伴う地方税の減税額は、初年度であります昭和三十九年度におきましては、住民税で、負担の不均衡是正百五十三億円を含みまして百九十八億円、事業税百三十億円、不動産取得税三十億円、固定資産税五十一億円、電気ガス税七十二億円、料理飲食等消費税十四億円で合計四百九十五億円となるのであります。反面、国からの税源移譲による市町村たばこ消費税の税率の引き上げによる増収六十六億円、軽油引取税の税率の引き上げによる増収八十七億円があります。また、平年度におきましては、住民税、事業税、不動産取得税、固定資産税、電気ガス税等で減税額は八百八十億円になりますが、別に市町村たばこ消費税及び軽油引取税の増収百七十億円があるのであります。
最後に、市町村民税所得割りの減収補てんに関する地方財政法の改正について御説明申し上げます。
市町村民税の負担の不均衡是正にあたっては、市町村の行政水準が急激に低下することのないよう経過的に財源措置を講ずることが不可欠の要件であると考えたのであります。したがいまして、課税方式の統一及び標準税率制度の設定に伴う減収額については、市町村に地方債を起こすことを認め、昭和三十九年、四十年の両年度から五年度問にわたり、初年度においては減税額の全額、以下これを基準として漸次二割を逓減した額の地方債を起こす方式をとるものといたしました。
なお、別途これら地方債の元利償還に要する経費のうち、三分の二に相当する額については国が元利補給金を交付し、三分の一に相当する額については地方交付税の基準財政需要額に算入するものとする法律措置を講ずることとしております。
以上が、地方税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその大要であります。
何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
次に、ただいま議題となりました市町村民税減税補てん債償還費に係る財政上の特別措置に関する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。
政府は、別途提案いたしております地方税法等の一部を改正する法律案によりまして、市町村民税について、低所得者の負担を軽減するとともに、市町村間における負担の均衡を確保する目的をもって、昭和三十九年度及び昭和四十年度の二年度にわたり、市町村民税所得割りの課税方式の統一と極端な超過課税の解消を行なうこととしたのでありますが、今回のこの減税は、その意義においても、その規模においても、画期的なものであり、関係市町村の財政に与える影響もまたきわめて大でありますので、この減税を円滑かつ確実に実施するためには、当面減税に伴う減収を補てんすることが必要であると考えられるのであります。これがため、減収額について、五年間を限り漸減的に減税補てん債の発行を認め、その元利償還に要する経費の三分の二の額については国が元利補給金を交付し、三分の一の額については地方交付税の算定上これを基準財政需要額に算入することによって、毎年度の元利償還に要する経費の全額について財源付与を行なうという財政上の特別措置を講ずることといたしたのであります。
これがこの法律案を提出する理由であります。
次に、この法律案の要旨について御説明申し上げます。
その一は、元利補給金の交付であります。
別途提案いたしております地方税法等の一部を改正する法律による改正後の地方財政法附則第三十三条の規定により関係市町村が起こした市町村民税減税補てん債については、国は、毎年度、当該市町村が支払った当該年度分の元利償還金の三分の二に相当する額の元利補給金を交付するものとしております。
その二は、地方交付税の算定に用いる基準財政需要額への算入であります。
当分の間、関係市町村に交付すべき地方交付税の額の算定にあたっては、当該市町村が起こした市町村民税減税補てん債に係る当該年度分の元利償還金の額の三分の一の額を、全額、基準財政需要額に算入することとしておるのであります。
以上が、市町村民税減税補てん債償還費に係る財政上の特別措置に関する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
この発言だけを見る →地方税につきましては、累次にわたる改正により、住民負担の軽減合理化をはかってまいったのでありますが、今後とも引き続きでき得る限り、住民負担の軽減合理化に努める必要があると存じます。ただ、地方財政の現状は逐次好転しておりますものの、地方行政の水準はなお低く、すみやかにその向上をはかることが必要であり、これに伴う所要経費の増大を勘案するときは、地方財政はなお予断を許さない状況にあります。したがいまして、明年度の地方税制の改正にあたりましては、このような地方財政の実情を考慮して、国において所要の財源措置を講ずることとして、市町村民税所得割の負担の不均衡是正、電気ガス税の税率引き下げ等一般的に住民負担の軽減合理化をはかりますほか、中小企業者の負担の軽減合理化を行ない、住宅建設の促進に資するための措置を講じ、あわせて道路整備計画の推進に伴う道路目的財源の充実をはかるため、所要の改正を行なうこととしたのであります。
なお、市町村民税所得割の不均衡是正に伴う減収額を補てんするため、地方債の発行を認めることとし、地方財政法について所要の改正を行なうことといたしております。
以下順を追って、地方税制の改正の概要について御説明申し上げます。
第一は、市町村民税についてであります。市町村民税につきましては、低所得者の負担を軽減するとともに、市町村間の負担の不均衡を是正するため昭和三十九年度及び四十年度の両年度にわたって所得の改正を行なうこととしたのであります。すなわち、昭和三十九年度におきましては、市町村民税所得割の課税方式として、従来の本文方式のほかに、現行のただし書き方式を本文方式に近づけるため、経過的に、所得控除として基礎控除のほか扶養控除を行ない、かつ、事業専従者について青色申告者千六百円以上、白色申告者千円以上の税額控除をする課税方式をとることとし、昭和四十年度におきましては、課税方式につきまして従来のただし書き方式を廃止して、本文方式に統一し、税率につきまして準拠税率制度を標準税率制度に改めるとともに、市町村は、標準税率の一・五倍をこえて市町村民税の所得割を課することができないことに改正することといたしております。
このほか、道府県民税及び市町村民税につきまして、障害者、未成年者、老年者または寡婦についての非課税の範囲を年所得二十万円までに拡大いたしました。
第二は、事業税についてであります。事業税におきましては、中小企業者の負担の軽減をはかるため、個人事業税の事業主控除額を二十二万円に引き上げるとともに、法人事業税の軽減税率の適用範囲を拡大し、普通法人については所得年百五十万円以下六%、所得年百五十万円超三百万円以下九%に、特別法人については所得年百五十万円以下六%にそれぞれ改めました。
なお、事業税の課税にあたりましては、国税における輸出特別措置の改正に関連し、海外市場開拓準備金にかかる損金算入制度等については、従来の方針どおり国税の例によらないことにいたしております。
第三は、不動産取得税についてであります。不動産取得につきましては、住宅建設の促進に資するため、新築住宅にかかる基礎控除額を百五十万円に、新築住宅用土地にかかる税額控除の基礎額を百五十万円か、または一戸当たり二百平方メートルを限度として新築住宅の床面積の二倍の面積の土地の価額かのいずれか高い額にそれぞれ引き上げました。
なお、このほか、免税点を土地、家屋についてそれぞれ引き上げるほか、公益法人が設置する看護婦等の養成所、農業生産法人が組合員等から現物出資を受けた土地などについて、現行規定との均衡等を考慮して、非課税といたしました。
第四は固定資産税についてであります。固定資産税につきましては、新評価制度の実施に伴い、次の評価改訂の時期までの暫定措置として税負担の調整を行なうことといたしました。すなわち、新評価制度の実施によりまして一般に土地の評価額は増加いたしますが、その税負担については、農地は昭和三十八年度の税負担をこえないようにし、農地以外の土地は昭和三十八年度の税負担に比し二割をこえて増加しないよう税負担の調整措置を講ずることといたしております。
また、住宅建設の促進に資するため、今後五年間に新築される住宅で一定の条件に該当するものについて、新築後三年度間に限り、税額を二分の一の額に軽減することとし、また一定の条件に該当する新築中高層耐火建築住宅については、この軽減措置の適用期間を、四階建て以下のものにあっては五年度間、五階建て以上のものにあっては十年度間といたしております。
さらに、中小企業者が新設した農林漁業及び中小企業経営の合理化のための機械設備等のうち租税特別措置法の規定の適用により特別償却を認められるもの及び地方鉄道業者または軌道経営者が事業の用に供する新造車両で一定の条件に該当するものにつき、取得後三年度間に限り、課税標準を二分の一の額とする特例を設け、負担の軽減を行なうとともに、公益法人が設置する看護婦等の養成所などについて固定資産税を課さないことなどの改正をいたしております。
このほか、国際収支の改善措置として行なわれる特別とん税の引き上げとも関連し、日本海運の現況よりみて今後五年度間に限り、外航船舶に対する固定資産税を免除することといたしました。
第五は、電気ガス税及び市町村たばこ消費税についてであります。
電気ガス税につきましては、住民負担の軽減をはかる趣旨から、その税率を一%引き下げて七%とすることとし、これに伴う減収を補てんするため、国からたばこ専売納付金の一部の移譲を受けて、市町村たばこ消費税の税率を一・六%引き上げ、一五%にいたしました。
電気ガス税については、このほか、新たにポリプロピレン等四品目の製造に使用する電気を非課税とし、また輸出振興に資するため、今後五年間に限り、綿糸等の製造に使用する電気にかかる税率を二%に軽減することといたしました。
第六は、軽油引取税についてであります。道路整備計画の改定に伴い、国、地方を通じて大幅な財源措置を講ずる必要がありますが、これを一般財源のみでまかなうことは、地方財政の現状にかんがみて、至難の状況にありますので、揮発油課税における税率の引き上げが予定されていることでもあり、軽油引取税の税率を一キロリットルにつき、一万五千円といたしました。
第七は、料理飲食等消費税についてであります。東洋ではじめてのオリンピックが今秋東京で開催され、これに伴って、オリンピック関係者のほか、外人客が多数来訪することが予想されるのであります。なお、オリンピックを機縁に、今後ますます観光を目的として、あるいは商用その他の目的で来訪する者が増加することが予想されます。これらの者の税負担を少しでも軽くして、わが国における潜在の印象をよくし、また、外人客を一そう多く誘致いたしますため、当分の間、外人客の飲食と旅館における宿泊に対しては、料理飲食等消費税を課税しないことといたしました。
以上のほか、税制の合理化その他規定の整備を行なうことといたしております。
以上地方税制の改正につきまして概要を御説明申し上げましたが、これに伴う地方税の減税額は、初年度であります昭和三十九年度におきましては、住民税で、負担の不均衡是正百五十三億円を含みまして百九十八億円、事業税百三十億円、不動産取得税三十億円、固定資産税五十一億円、電気ガス税七十二億円、料理飲食等消費税十四億円で合計四百九十五億円となるのであります。反面、国からの税源移譲による市町村たばこ消費税の税率の引き上げによる増収六十六億円、軽油引取税の税率の引き上げによる増収八十七億円があります。また、平年度におきましては、住民税、事業税、不動産取得税、固定資産税、電気ガス税等で減税額は八百八十億円になりますが、別に市町村たばこ消費税及び軽油引取税の増収百七十億円があるのであります。
最後に、市町村民税所得割りの減収補てんに関する地方財政法の改正について御説明申し上げます。
市町村民税の負担の不均衡是正にあたっては、市町村の行政水準が急激に低下することのないよう経過的に財源措置を講ずることが不可欠の要件であると考えたのであります。したがいまして、課税方式の統一及び標準税率制度の設定に伴う減収額については、市町村に地方債を起こすことを認め、昭和三十九年、四十年の両年度から五年度問にわたり、初年度においては減税額の全額、以下これを基準として漸次二割を逓減した額の地方債を起こす方式をとるものといたしました。
なお、別途これら地方債の元利償還に要する経費のうち、三分の二に相当する額については国が元利補給金を交付し、三分の一に相当する額については地方交付税の基準財政需要額に算入するものとする法律措置を講ずることとしております。
以上が、地方税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその大要であります。
何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
次に、ただいま議題となりました市町村民税減税補てん債償還費に係る財政上の特別措置に関する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。
政府は、別途提案いたしております地方税法等の一部を改正する法律案によりまして、市町村民税について、低所得者の負担を軽減するとともに、市町村間における負担の均衡を確保する目的をもって、昭和三十九年度及び昭和四十年度の二年度にわたり、市町村民税所得割りの課税方式の統一と極端な超過課税の解消を行なうこととしたのでありますが、今回のこの減税は、その意義においても、その規模においても、画期的なものであり、関係市町村の財政に与える影響もまたきわめて大でありますので、この減税を円滑かつ確実に実施するためには、当面減税に伴う減収を補てんすることが必要であると考えられるのであります。これがため、減収額について、五年間を限り漸減的に減税補てん債の発行を認め、その元利償還に要する経費の三分の二の額については国が元利補給金を交付し、三分の一の額については地方交付税の算定上これを基準財政需要額に算入することによって、毎年度の元利償還に要する経費の全額について財源付与を行なうという財政上の特別措置を講ずることといたしたのであります。
これがこの法律案を提出する理由であります。
次に、この法律案の要旨について御説明申し上げます。
その一は、元利補給金の交付であります。
別途提案いたしております地方税法等の一部を改正する法律による改正後の地方財政法附則第三十三条の規定により関係市町村が起こした市町村民税減税補てん債については、国は、毎年度、当該市町村が支払った当該年度分の元利償還金の三分の二に相当する額の元利補給金を交付するものとしております。
その二は、地方交付税の算定に用いる基準財政需要額への算入であります。
当分の間、関係市町村に交付すべき地方交付税の額の算定にあたっては、当該市町村が起こした市町村民税減税補てん債に係る当該年度分の元利償還金の額の三分の一の額を、全額、基準財政需要額に算入することとしておるのであります。
以上が、市町村民税減税補てん債償還費に係る財政上の特別措置に関する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
森
細
細郷道一#4
○細郷政府委員 地方税法等の一部を改正する法律案につきまして、補足的な御説明を申し上げたいと思います。
地方税法等の一部を改正する法律は、お手元に差し上げてございますように、四条からなっております。第一条は、地方税法の一部改正で、昭和三十九年度から施行のものであります。第二条は、同じく地方税法の一部を改正する法律でございますが、昭和四十年度住民税の本文方式の統一部分、四十年度から施行するものであります。第三条は、補てん債の関係の地方財政法の改正、そして第四条は、技術的なことでございますが、地方税法の附則の改正、こういうようなことに大体なっております。以下順次おもな事項について御説明を申し上げたいと思います。お手元に法律がございませんでしたら、新旧対照表がございますので、どちらかごらんいただければいいと思います。
最初の第二十四条の五、第一項第三号中は、道府県民税、個人の場合の障害者、未成年者、老年者及び寡婦の前年中の所得の額の引き上げに関する改正でございます。
それから七十二条の十四第一項及び次の十七第一項は、それぞれ輸出関係の特別措置を事業税においてはね返す規定でございます。
七十二条の十八第一項及び第三項中、二十万円を二十二万円に直しておりますのは、個人事業税の事業主控除の額の引き上げであります。
それから七十二条の二十二は、事業税の標準税率でございますが、中小法人の所得の刻みをそれぞれ改めるものでございます。
それから次の四十八も同様でございます。
七十三条の四というのがございますが、これは不動産取得税のさきに御説明申し上げました非課税規定の改正部分でございます。
それから七十三条の七も同様でございます。非課税規定の部分でございます。
それから七十三条の十四、不動産取得税の課税標準の特例の部分でありますが、新築住宅の基礎控除百万円を百五十万円に上げるという部分の改正がおもなものでございます。
それから七十三条の十五の二、これは不動産取得税の免税点の改正でございます。
それから七十三条の二十四、これは同じく不動産取得税の新築住宅用の土地の税額基礎控除の規定の改正によるものでございます。
それから、あと少し技術的なものも入っておりますが、少し飛びまして二百九十五条第一項第三号中、十八万円を二十万円に改めます部分は、先ほどの府県民税の場合と同様のものでございます。
それから三百十四条の二、第一項ただし書き中の改正がございますが、第一項ただし書き中に第六号、これは基礎控除の従来の規定でありますが、それを第五号及び第六号に改めることによって扶養控除をここに加えるようにいたしたものでございます。なお、これに関連をいたしますものがその条文の中で規定を改正いたしております。
三百十四条の七第二項を削っておりますのはただし書きにおきます扶養税額控除をやめますので、先ほどの扶養控除にかわりますので、それを削る規定であります。
なおそれに関連しての整理規定が入っておりますことと、専従者につきまして、青色は税額控除も千六百円以上、白色については千円以上というのを新たに法定をする部分が第三項に入っております。
三百四十八条でございますが、これは固定資産税の非課税範囲でございます。先ほど提案理由の説明にありました非課税の規定の改正がここに入っております。
三百四十九条の三、ここでは十五項、十六項がそれぞれ改正になっておりますが、十五項は中小企業者または農林関係の事業者がそれぞれ一定の機械設備を設けました場合に、固定資産税を三年間半分にするという規定でございます。従来もこの種の規定がございましたが非常に範囲が狭くあったわけでありますが、今回これを広げるようにいたしました。原則的には租税特別措置法の扱いとほぼ同じになったわけでございます。
十六項では鉄軌道事業者が新造車両を設けました場合に三年間二分の一にするという規定でございます。
四百六十五条は、市町村たばこ消費税の税率の改正でございます。
四百八十九条は電気ガス税の新規品目、三年間でございますが、非課税の追加でございます。
四百九十条は電気ガス税の税率でございます。
それから七百条の七は軽油取引税の税率についての改正であります。
それから附則の第九項及び第十一項は、それぞれ従来非課税であったものの期限が三月末でまいりますので、さらに三年間延長するものでございます。
それから附則に入りまして、三十四項というのから以下項が並んでおりまして、これが固定資産税及び都市計画税の負担調整の規定でございます。
三十四項は農地については前年の額、農地以外のものについては前年の一・二倍の額というのを基礎として課税をする規定であります。
三十五項、三十六項はそれぞれそれの定義が書いてございまして、三十七項では土地についての免税点が二万円から二万四千円に引き上げられる規定でございます。
三十八項では今度の課税の基礎になります額を土地課税台帳に登録するという規定でございます。四十項は都市計画税でございまして、固定資産税とあわせて徴収する場合の規定。四十一項は都市計画税だけを徴収する場合の規定。いずれも内容は先ほど固定資産税で申し上げた内容と同じでございます。
四十二項は外航船舶に対しての非課税、五年間の免税の規定であります。
四十三項は、新築住宅に対して課する固定資産税三年間二分の一という規定でございます。
四十四項は、同じく新築の中高層の耐火建築住宅に対する固定資産税減額の規定でございます。
四十五項は、電気ガス税のうち綿紡その他につきまして五年間二%の税率にするという規定でございます。
四十六項は、外客に対する料理飲食等消費税の特例、当分の間外客の飲食及び旅館における宿泊に対しての免税規定でございます。
以上が第一条でございます。
第二条は、最初の三百十三条第三項、これでいわゆるただし書き方式をここで削るための改正規定をいたしております。
それから三百十四条の二も、そのいわゆるただし書きと言われておりますただし書きの項を削る、それに伴いまして扶養控除の額は本文方式の額に直すような改正をいたすものであります。
三百十四条の三、これは所得割りの税率でございます。従来の準拠税率制度と内容は同じでございますが、標準税率制度に改めるものでございます。なお三百十四条の三第三項で制限税率として一・五倍の率を設けております。
それからずっとあと、市町村民税については、いま申し上げた改正規定に伴う規定の整理でございます。
七百三条の三、国民健康保険税でございますが、ただし書き方式が一応住民税のところでなくなりますので、国民健康保険税においてはただし書き方式による課税もできるような規定を整備をいたしております。
以上が第二条の関係でございます。
第三条は、地方財政法の関係でございますが、その地方財政法の附則におきまして、住民税の減収補てんのための起債を起こすことになるという根拠を、第三十三条以下で置いております。方式による分あるいは税率による分、そういったものがそれぞれ書いてございます。そのほか三十三条の、たとえば二項では、三十九年度を十割といたしたものが、翌年から八割、六割、四割、二割、こういうように五年間出せるという規定もそこに書いてあります。
以上が地方財政法の関係でございます。
第四条は、地方税法の一部を改正する法律、三十六年の法律の附則でございます。これは農協等の再建団体についての軽課規定を国税に合わせまして字句を整理したものでございます。
以上が大体法律案の内容でございます。御説明を終わります。
この発言だけを見る →地方税法等の一部を改正する法律は、お手元に差し上げてございますように、四条からなっております。第一条は、地方税法の一部改正で、昭和三十九年度から施行のものであります。第二条は、同じく地方税法の一部を改正する法律でございますが、昭和四十年度住民税の本文方式の統一部分、四十年度から施行するものであります。第三条は、補てん債の関係の地方財政法の改正、そして第四条は、技術的なことでございますが、地方税法の附則の改正、こういうようなことに大体なっております。以下順次おもな事項について御説明を申し上げたいと思います。お手元に法律がございませんでしたら、新旧対照表がございますので、どちらかごらんいただければいいと思います。
最初の第二十四条の五、第一項第三号中は、道府県民税、個人の場合の障害者、未成年者、老年者及び寡婦の前年中の所得の額の引き上げに関する改正でございます。
それから七十二条の十四第一項及び次の十七第一項は、それぞれ輸出関係の特別措置を事業税においてはね返す規定でございます。
七十二条の十八第一項及び第三項中、二十万円を二十二万円に直しておりますのは、個人事業税の事業主控除の額の引き上げであります。
それから七十二条の二十二は、事業税の標準税率でございますが、中小法人の所得の刻みをそれぞれ改めるものでございます。
それから次の四十八も同様でございます。
七十三条の四というのがございますが、これは不動産取得税のさきに御説明申し上げました非課税規定の改正部分でございます。
それから七十三条の七も同様でございます。非課税規定の部分でございます。
それから七十三条の十四、不動産取得税の課税標準の特例の部分でありますが、新築住宅の基礎控除百万円を百五十万円に上げるという部分の改正がおもなものでございます。
それから七十三条の十五の二、これは不動産取得税の免税点の改正でございます。
それから七十三条の二十四、これは同じく不動産取得税の新築住宅用の土地の税額基礎控除の規定の改正によるものでございます。
それから、あと少し技術的なものも入っておりますが、少し飛びまして二百九十五条第一項第三号中、十八万円を二十万円に改めます部分は、先ほどの府県民税の場合と同様のものでございます。
それから三百十四条の二、第一項ただし書き中の改正がございますが、第一項ただし書き中に第六号、これは基礎控除の従来の規定でありますが、それを第五号及び第六号に改めることによって扶養控除をここに加えるようにいたしたものでございます。なお、これに関連をいたしますものがその条文の中で規定を改正いたしております。
三百十四条の七第二項を削っておりますのはただし書きにおきます扶養税額控除をやめますので、先ほどの扶養控除にかわりますので、それを削る規定であります。
なおそれに関連しての整理規定が入っておりますことと、専従者につきまして、青色は税額控除も千六百円以上、白色については千円以上というのを新たに法定をする部分が第三項に入っております。
三百四十八条でございますが、これは固定資産税の非課税範囲でございます。先ほど提案理由の説明にありました非課税の規定の改正がここに入っております。
三百四十九条の三、ここでは十五項、十六項がそれぞれ改正になっておりますが、十五項は中小企業者または農林関係の事業者がそれぞれ一定の機械設備を設けました場合に、固定資産税を三年間半分にするという規定でございます。従来もこの種の規定がございましたが非常に範囲が狭くあったわけでありますが、今回これを広げるようにいたしました。原則的には租税特別措置法の扱いとほぼ同じになったわけでございます。
十六項では鉄軌道事業者が新造車両を設けました場合に三年間二分の一にするという規定でございます。
四百六十五条は、市町村たばこ消費税の税率の改正でございます。
四百八十九条は電気ガス税の新規品目、三年間でございますが、非課税の追加でございます。
四百九十条は電気ガス税の税率でございます。
それから七百条の七は軽油取引税の税率についての改正であります。
それから附則の第九項及び第十一項は、それぞれ従来非課税であったものの期限が三月末でまいりますので、さらに三年間延長するものでございます。
それから附則に入りまして、三十四項というのから以下項が並んでおりまして、これが固定資産税及び都市計画税の負担調整の規定でございます。
三十四項は農地については前年の額、農地以外のものについては前年の一・二倍の額というのを基礎として課税をする規定であります。
三十五項、三十六項はそれぞれそれの定義が書いてございまして、三十七項では土地についての免税点が二万円から二万四千円に引き上げられる規定でございます。
三十八項では今度の課税の基礎になります額を土地課税台帳に登録するという規定でございます。四十項は都市計画税でございまして、固定資産税とあわせて徴収する場合の規定。四十一項は都市計画税だけを徴収する場合の規定。いずれも内容は先ほど固定資産税で申し上げた内容と同じでございます。
四十二項は外航船舶に対しての非課税、五年間の免税の規定であります。
四十三項は、新築住宅に対して課する固定資産税三年間二分の一という規定でございます。
四十四項は、同じく新築の中高層の耐火建築住宅に対する固定資産税減額の規定でございます。
四十五項は、電気ガス税のうち綿紡その他につきまして五年間二%の税率にするという規定でございます。
四十六項は、外客に対する料理飲食等消費税の特例、当分の間外客の飲食及び旅館における宿泊に対しての免税規定でございます。
以上が第一条でございます。
第二条は、最初の三百十三条第三項、これでいわゆるただし書き方式をここで削るための改正規定をいたしております。
それから三百十四条の二も、そのいわゆるただし書きと言われておりますただし書きの項を削る、それに伴いまして扶養控除の額は本文方式の額に直すような改正をいたすものであります。
三百十四条の三、これは所得割りの税率でございます。従来の準拠税率制度と内容は同じでございますが、標準税率制度に改めるものでございます。なお三百十四条の三第三項で制限税率として一・五倍の率を設けております。
それからずっとあと、市町村民税については、いま申し上げた改正規定に伴う規定の整理でございます。
七百三条の三、国民健康保険税でございますが、ただし書き方式が一応住民税のところでなくなりますので、国民健康保険税においてはただし書き方式による課税もできるような規定を整備をいたしております。
以上が第二条の関係でございます。
第三条は、地方財政法の関係でございますが、その地方財政法の附則におきまして、住民税の減収補てんのための起債を起こすことになるという根拠を、第三十三条以下で置いております。方式による分あるいは税率による分、そういったものがそれぞれ書いてございます。そのほか三十三条の、たとえば二項では、三十九年度を十割といたしたものが、翌年から八割、六割、四割、二割、こういうように五年間出せるという規定もそこに書いてあります。
以上が地方財政法の関係でございます。
第四条は、地方税法の一部を改正する法律、三十六年の法律の附則でございます。これは農協等の再建団体についての軽課規定を国税に合わせまして字句を整理したものでございます。
以上が大体法律案の内容でございます。御説明を終わります。
森
森
安
安井吉典#7
○安井委員 警察法の一部を改正する法律案につきまして、改正内容は二ヵ条しかないので、私どもわりあい簡単に考えていたのですが、しかしいろいろ疑問も出てまいりましたので、この際その内容にわたりまして若干お尋ねをいたしたいと思います。
改正法案の初めの部分は定員増加でございますが、警察庁の定員十名増加の内訳について、いただいております資料にも載っているようでありますが、もう少し御説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →改正法案の初めの部分は定員増加でございますが、警察庁の定員十名増加の内訳について、いただいております資料にも載っているようでありますが、もう少し御説明をいただきたいと思います。
浜
浜中英二#8
○浜中政府委員 増員の内訳でございますが、刑事警察関係が二名、この二名と申しますのは、課長補佐にあたります警視二名でございます。それから交通関係の五名、これは課長補佐にあたります警視一名と係長級の警部一名、それから一般職員といたしまして、主任クラス一名と係員が二名、警備警察関係では三名になっておりますが、これは係長級の警部二名と警部補一名でございます。
増員の理由につきましては、刑事局関係では、殺人、放火とかあるいは誘拐、通貨偽造等の重要事件の捜査の万全を期すために、重要事件についての専門的な知識を有する指導官を置きたい。運転免許関係におきましては、現在運転免許の効力は全国に及ぶものでございますが、運転免許試験とか行政処分等が各府県の公安委員会にまかされておりまして、そのために府県間に相当な不均衡が生じておるのでございます。そういうような点につきまして、全国的な斉一を期する必要があるわけでございます。こういう問題に対処いたしまして、指導体制の充実強化をはかってまいりたい。警備警察関係の三名でございますが、これは最近の右翼の動向に照らしまして、警備警察がその責任を全うして国民の信頼にこたえるために、右翼担当の充実強化をはかりたい、そのための増員でございます。
この発言だけを見る →増員の理由につきましては、刑事局関係では、殺人、放火とかあるいは誘拐、通貨偽造等の重要事件の捜査の万全を期すために、重要事件についての専門的な知識を有する指導官を置きたい。運転免許関係におきましては、現在運転免許の効力は全国に及ぶものでございますが、運転免許試験とか行政処分等が各府県の公安委員会にまかされておりまして、そのために府県間に相当な不均衡が生じておるのでございます。そういうような点につきまして、全国的な斉一を期する必要があるわけでございます。こういう問題に対処いたしまして、指導体制の充実強化をはかってまいりたい。警備警察関係の三名でございますが、これは最近の右翼の動向に照らしまして、警備警察がその責任を全うして国民の信頼にこたえるために、右翼担当の充実強化をはかりたい、そのための増員でございます。
安
浜
浜中英二#10
○浜中政府委員 警察庁関係の増員はこれだけでございますが、ただ地方の職員といたしまして、刑事警察官の増員、麻薬関係を含めまして約五千名の増員計画をいたしております。
この発言だけを見る →安
安井吉典#11
○安井委員 定員の問題はまたあとにいたしまして、もう一つの改正規定は、六十条の二の規定を新設するわけでありますが、現在警察法の中で第五十九条以下に、都道府県警察相互間の関係に関する規定があるわけです。これでは間に合わないのですか。どうしてもこの今回の規定を置かなければならないような事情にあるわけですか。現行の規定ではどういうふうなことで間に合わないか、その点をひとつ御説明願いたいと思います。
この発言だけを見る →浜
浜中英二#12
○浜中政府委員 御指摘のように、現行法におきましては、警察官が管轄区域外において職権を行なう場合の例外が規定されておるわけでございます。
第一は、六十条におきまして、それぞれ公安委員会の援助要求によりまして派遣された警察官が、援助の要求をした都道府県警察の管轄区域内において職権を行なう。第二番目には六十一条でございますが、都道府県警察が、その管轄内における公安の維持に関連して、必要がある限度においてその管轄区域外に権限を及ぼすというふうに規定されております。それから六十五条では、現行犯人の逮捕の場合であります。それから六十六条では、移動警察等におきまして管轄区域外に職権を行なう。それから七十三条に、緊急事態の布告が発せられた場合、こういうふうに管轄区域外に権限を及ぼす場合が五ヵ条法定されておるわけでございます。ところで、御承知のように都道府県の警察は、あくまでもその区域内において権限を行なうというたてまえをとっておりますし、お互いの県の間には何ら上下の関係、指揮命令の関係がないわけでございます。
それで、今回お願いいたしておりますのは境界付近の事案についてでございます。その点につきまして少し具体的な事例をもって申し上げますと、一つの施設が二以上の都道府県の区域にわたって設置されておる、そういう場合の施設内の事案の処理の問題でございます。たとえば建設中の東京都、神奈川県の両方にまたがる中央児童厚生施設としてのこどもの国とか、あるいは大阪と兵庫の間にあります伊丹の大阪国際空港の事例、第二点の事例といたしましては、警察署から非常に離れた県境付近におきまして、水力発電所の建設等の工事が二以上の府県の区域にわたって行なわれている場合、そういう場合に、その地域内の事案の処理の問題でございます。さらに第三点といたしまして、警察の山岳のパトロール隊が職務に従事中に、管轄区域外における遭難者を発見した場合または現場に到着して区域外の遭難事故であるということが判明した場合、こういう場合の事案の処理の問題。さらに、府県の境界付近に、駐在所とか派出所がございます。そこに勤務する警察官が、隣接する他の府県の管轄区域において発生した事案の届け出を受ける等の方法によりましてその事案を認知した場合に、地形その他の理由によりましてその事案が発生した場所を管轄する都道府県警察の警察官の適応な活動が期待されない、こういうような場合の事案の処理の問題でございます。こういうような場合には、県境に必然的に伴います特殊な性格から、現在はお互い関係府県間におきまして協定とか申し合わせによりまして事実上の処理を行なっておるわけでございます。しかし、こういうような事実上の処理というのでは法的な根拠がございませんために、事案処理がどうしても徹底を欠き、住民感情にそぐわない、そういうような立場から、法的な根拠を明確にすることによりまして相互協力の体制を一そう推進したい、それがまた住民の期待にこたえるゆえんでもある、そういうことによって能率的な警察活動を実施して公安維持の万全を期したいということでございます。さっきの御指摘のような六十条の場合におきましては、これはやはりその府県の能力をもってしてはどうしても処理し得ないような、そういう事態の起こりました場合に援助要求をする、そして要求した公安委員会の管理のもとに職権を行なわせるという規定でございますので、どうしてもこの六十条にはなじみにくい、それから六十一条のような場合は、これを自分の管轄区域内に起こった事案について他の府県に権限を及ぼしていく、こういう場合でございますので、いま申し上げましたような区域外の事案ということでは六十一条の規定を活用することもできない、現在は五十九条によりまする協力規定、お互いに協力する義務は負うというような形で申し合わせ等でやっておりますが、これはあくまでも事実上の応急処理である、そういうような状況でございますので、現行の規定ではどうしても不徹底になりがちだ、こういうような見地から六十条の二を新設いたしたいと考えておるわけでございます。
この発言だけを見る →第一は、六十条におきまして、それぞれ公安委員会の援助要求によりまして派遣された警察官が、援助の要求をした都道府県警察の管轄区域内において職権を行なう。第二番目には六十一条でございますが、都道府県警察が、その管轄内における公安の維持に関連して、必要がある限度においてその管轄区域外に権限を及ぼすというふうに規定されております。それから六十五条では、現行犯人の逮捕の場合であります。それから六十六条では、移動警察等におきまして管轄区域外に職権を行なう。それから七十三条に、緊急事態の布告が発せられた場合、こういうふうに管轄区域外に権限を及ぼす場合が五ヵ条法定されておるわけでございます。ところで、御承知のように都道府県の警察は、あくまでもその区域内において権限を行なうというたてまえをとっておりますし、お互いの県の間には何ら上下の関係、指揮命令の関係がないわけでございます。
それで、今回お願いいたしておりますのは境界付近の事案についてでございます。その点につきまして少し具体的な事例をもって申し上げますと、一つの施設が二以上の都道府県の区域にわたって設置されておる、そういう場合の施設内の事案の処理の問題でございます。たとえば建設中の東京都、神奈川県の両方にまたがる中央児童厚生施設としてのこどもの国とか、あるいは大阪と兵庫の間にあります伊丹の大阪国際空港の事例、第二点の事例といたしましては、警察署から非常に離れた県境付近におきまして、水力発電所の建設等の工事が二以上の府県の区域にわたって行なわれている場合、そういう場合に、その地域内の事案の処理の問題でございます。さらに第三点といたしまして、警察の山岳のパトロール隊が職務に従事中に、管轄区域外における遭難者を発見した場合または現場に到着して区域外の遭難事故であるということが判明した場合、こういう場合の事案の処理の問題。さらに、府県の境界付近に、駐在所とか派出所がございます。そこに勤務する警察官が、隣接する他の府県の管轄区域において発生した事案の届け出を受ける等の方法によりましてその事案を認知した場合に、地形その他の理由によりましてその事案が発生した場所を管轄する都道府県警察の警察官の適応な活動が期待されない、こういうような場合の事案の処理の問題でございます。こういうような場合には、県境に必然的に伴います特殊な性格から、現在はお互い関係府県間におきまして協定とか申し合わせによりまして事実上の処理を行なっておるわけでございます。しかし、こういうような事実上の処理というのでは法的な根拠がございませんために、事案処理がどうしても徹底を欠き、住民感情にそぐわない、そういうような立場から、法的な根拠を明確にすることによりまして相互協力の体制を一そう推進したい、それがまた住民の期待にこたえるゆえんでもある、そういうことによって能率的な警察活動を実施して公安維持の万全を期したいということでございます。さっきの御指摘のような六十条の場合におきましては、これはやはりその府県の能力をもってしてはどうしても処理し得ないような、そういう事態の起こりました場合に援助要求をする、そして要求した公安委員会の管理のもとに職権を行なわせるという規定でございますので、どうしてもこの六十条にはなじみにくい、それから六十一条のような場合は、これを自分の管轄区域内に起こった事案について他の府県に権限を及ぼしていく、こういう場合でございますので、いま申し上げましたような区域外の事案ということでは六十一条の規定を活用することもできない、現在は五十九条によりまする協力規定、お互いに協力する義務は負うというような形で申し合わせ等でやっておりますが、これはあくまでも事実上の応急処理である、そういうような状況でございますので、現行の規定ではどうしても不徹底になりがちだ、こういうような見地から六十条の二を新設いたしたいと考えておるわけでございます。
安
安井吉典#13
○安井委員 第五十九条の「都道府県警察は、相互に協力する義務を負う。」という規定ですが、これは一体どの程度の要求をもって書かれているのかわかりませんが、現実には話し合いで進んでいるという御説明があったのもこの規定に根拠があるのではないかと思うのですが、そこでまあ具体的に大阪の伊丹空港なら伊丹空港でいいんですが、それについて両県警察はどういうふうな現実処理をされているわけですか。協定の内容等につきまして、これもまあ一例として——ほかのあれでもいいですけれども、ひとつこの問題に限って見ればどういうふうな処理をされているわけですか。
この発言だけを見る →浜
浜中英二#14
○浜中政府委員 五十九条は一般的に協力の義務を負うということを規定いたしました抽象的な規定でございまして、それに基づいて実際の権限を付与いたしておりません。そういうような規定でございますが、そういう精神をさらに一歩具体化いたしまして、六十条なり六十一条の規定が置かれておるわけでございます。
ところで伊丹空港の場合のお話がございましたが、伊丹空港につきましては兵庫県警と大阪府警が申し合わせをいたしまして、お互いに情報の交換その他緊密な連絡をとっておるわけでございますが、空港には警備派出所というものがございます。警備派出所に
つきまして、大阪の空港におきます通常の警察活動は、大体兵庫県の区域内に集中することが多いわけでございますので、兵庫県警察において該当区域を担当してパトロールする、それから大阪府の管轄区域にかかわるような事案につきましては、大阪の職員が随時兵庫県の警備派出所のほうにも立ち寄ることができる、こういうような形で申し合わせをしておるわけでございますが、お互いに応急的な事案の処置につきましては、行政区界を問わずお互いに協力して、届け出の受理とか応急措置とか、所轄署への連絡に当たっておるわけでございます。実際にそういうような応急処置をいたしましたあとでそれぞれ管轄の警察署に引き継いでいく、こういうような形でやっておるわけでございます。
この発言だけを見る →ところで伊丹空港の場合のお話がございましたが、伊丹空港につきましては兵庫県警と大阪府警が申し合わせをいたしまして、お互いに情報の交換その他緊密な連絡をとっておるわけでございますが、空港には警備派出所というものがございます。警備派出所に
つきまして、大阪の空港におきます通常の警察活動は、大体兵庫県の区域内に集中することが多いわけでございますので、兵庫県警察において該当区域を担当してパトロールする、それから大阪府の管轄区域にかかわるような事案につきましては、大阪の職員が随時兵庫県の警備派出所のほうにも立ち寄ることができる、こういうような形で申し合わせをしておるわけでございますが、お互いに応急的な事案の処置につきましては、行政区界を問わずお互いに協力して、届け出の受理とか応急措置とか、所轄署への連絡に当たっておるわけでございます。実際にそういうような応急処置をいたしましたあとでそれぞれ管轄の警察署に引き継いでいく、こういうような形でやっておるわけでございます。
安
浜
浜中英二#16
○浜中政府委員 これは現在建設中でございますが、まだ開園されておりませんので、それがもしこのままでありましたならば、お互いに、どの地域をどこの県がパトロールするとかあるいは共同してパトロールする形式を相談するとかいうような申し合わせが、これからされることだと思っております。現在は建設中でございます。しかしまあ生駒山にもそういうような公園がありますし、そういうようなところではお互いの警察官が臨時の詰め所に勤務いたしまして、相互に協定をいたしまして警戒に当たっておる、こういうような状況でございます。
この発言だけを見る →安
浜
浜中英二#18
○浜中政府委員 横川の水力発電所とかあるいは黒部川の第四水力発電所とか奥只見の発電所とか、いろいろな状況があるわけでありますが、その地域によりましていろいろと態様が違っておりますので、やり方が一律になっておりません。ただいずれも応急の処置はどこどこの警察署で受け付けるとか、こういうような協定をいたしまして事実上の処理、受け付けを行ないまして、所轄の警察署に引き継ぐ、 こういうようなやり方をとっております。
この発言だけを見る →安
浜
浜中英二#20
○浜中政府委員 今回の規定で一定の距離を定めることになります。これは政令で規定するということになっておりますので、大体二キロという考え方でございますが、その二キロという距離を第一次的にきめまして、そのあとほんとうに必要な地域につきましてお互いの県で協議いたします。どの区域についてそういうようなことをし得るかということを定めまして、しかも協議いたしまして、協議の内容におきましてどういうような方法でやるかとか、あるいはどういうふうな事案についてやるかというようなことをお互いに相談いたしまして、相談いたしましたところによってこの新設の規定が働いていく、こういう考え方でございます。
この発言だけを見る →安
安井吉典#21
○安井委員 そういたしますと、その一定の定められた区域の中において、両県の警察権がダブって行使されるのですか。それとも一方が一方を排除するのですか、その点いかがですか。
この発言だけを見る →浜
浜中英二#22
○浜中政府委員 法律的には両県の警察権がダブって行使される、それで、決して本来の管轄権を持っておりまする警察権が排除されるものではございません。ただ実際、地形上から観念的にはダブっておるというような形をとりましても、お互いの協定によりまして、この地域はこの県、この地域は隣りの県がやるというような協定のやり方もございますので、それはお互いがダブって行なうということに法律上のたてまえはなります。
この発言だけを見る →安
安井吉典#23
○安井委員 その場合に、指揮だとか指令の権限は両県警察の——どうなるわけですか。ダブって両方が行使されるわけでしょう。その場合においての指揮命令の系統はどうなるのですか。
この発言だけを見る →浜
安
安井吉典#25
○安井委員 そうなりますと、同じところにこちらのほうの警察権も行使される、こちらの公安委員会の命令もそこへいく、そういうことで、その地域に対する過剰な警察権行使が行なわれたり、あるいはまたこれはもう両方ダブっているのですから、こちらのほうがやらなくても向こうでやってくれるだろうと思ってこちらで手抜きしてしまう、つまり過剰になってみたり逆に手薄になってみたり、そういう事態が起きませんか。
この発言だけを見る →浜
浜中英二#26
○浜中政府委員 この規定はお互いに協力していくという考え方の前提に立って、それを一歩お互いの協力態勢を推進していこうということで定めた規定でございます。したがいましてどういうふうなやり方をするかということは、かかって両県の自主的な協議によって定めることになるわけでございます。したがってお互いの協議によりまして、分担なり権限の行使の範囲というものが、事案の種別が定まってまいりますので、そういうことでこれがむだに重複したりお互いに争いが起こるというようなことは考えられないわけでございます。
この発言だけを見る →安
安井吉典#27
○安井委員 そういうことになりますと、どうもいま現にやっておることとそう変わらないような気がするわけですね。いまでもおやりになっているのだし、そういうような事態とそう大きな変化が起きてこないのではないか。いまやっていることでもやれるのではないかという印象を受けるわけです。ここの地域は県境であって、こちらの自分の県の警察はなかなか手が届きにくいから隣のほうでやってもらうというように、地域をかっきり区切ってしまうというのならすっきりしますけれども、今度はそうじゃなしに、県と県との間に一定の一つの筋が引かれて、その中においてどちらもが共同処理区域ができるというような印象を受けるわけです。やはりこちらの県境に、こちらの警察ではないのですよ、向こうの区域になりますが、そこで何か事件が生じた場合にこの責任的処理はどうなんですか。こちらなんですか、向こうなんですか。やはり両方なんでしょう。
この発言だけを見る →浜
浜中英二#28
○浜中政府委員 現在やっておることと変わりがないのではないかというお話でございますが、現在のやり方はあくまでも応急的な処理でございますので、実際の権限が与えられておるわけでございません。どうしてもその点において警察活動が制約される、徹底を欠くといううらみが残るわけでございます。
ところでいま御指摘のような点でございますが、たとえば山岳地帯とか非常に交通不便なところの工事現場などにおきましては、協議によって、実際はこの地域はどの県にやってもらうというふうに定めることになります。そういうことについてはお互いに警察活動がダブるということはないわけであります。ただ伊丹の空港とかそういうような場合においては、共同処理の態勢をとっていくことになるわけでございます。
それで責任の問題でございますが、責任はあくまでもその事案を所轄いたします都道府県警察がすべて管内の治安維持については負うことになります。住民に対しても責任を負うわけになりますが、関係の府県に権限を及ぼしました管轄権を持たないところの警察官の責任というものは、あくまでも協議事項の履行という意味におきまして、本来管轄権を持っております警察に対して責任を負う、こういうような考え方になるわけでございます。
この発言だけを見る →ところでいま御指摘のような点でございますが、たとえば山岳地帯とか非常に交通不便なところの工事現場などにおきましては、協議によって、実際はこの地域はどの県にやってもらうというふうに定めることになります。そういうことについてはお互いに警察活動がダブるということはないわけであります。ただ伊丹の空港とかそういうような場合においては、共同処理の態勢をとっていくことになるわけでございます。
それで責任の問題でございますが、責任はあくまでもその事案を所轄いたします都道府県警察がすべて管内の治安維持については負うことになります。住民に対しても責任を負うわけになりますが、関係の府県に権限を及ぼしました管轄権を持たないところの警察官の責任というものは、あくまでも協議事項の履行という意味におきまして、本来管轄権を持っております警察に対して責任を負う、こういうような考え方になるわけでございます。
安
安井吉典#29
○安井委員 もちろんその協議というものに権限の根拠が置かれるのだろうと思います。それはわかりますけれども、一たん協議ができてしまえば、こちらのほうの警察の権限事項なんでしょう。向こうの警察の権限事項でもあるし、両方の権限事項じゃないですか。六十条の二というこの規定の条文を読む限り、権限に甲乙はないように思うわけですがいかがですか。
この発言だけを見る →